相談の広場
最終更新日:2011年11月15日 15:36
「”精神又は身体の障害”により著しく労働能力の低い者」
に関しては、減額申請ができるようですが、
80歳とか”高齢”を理由に、減額申請は許可される可能性はありますか?
(通常の労働者に比して、作業効率は著しく劣るものとします。)
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yukihiroさん、こんばんは。
最低賃金の減額の特例は、
使用者が都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者について労働能力その他の事情を考慮して減額した額により最低賃金の効力についての規定を適用する(最低賃金法7条)。
①精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
②試の使用期間中の者
③基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受ける者のうち省令で定める者
④軽易な業務に従事する者及び断続的労働に従事する者
となっています。
「高齢だけ」を理由に減額申請は出来ないと思いますが、その他の理由があれば許可される可能性があるかもしれません。
労働基準監督署に確認されることをおすすめします。
最低賃金の減額特例の要件は、Bell222氏が列挙されたものが、厳格に運用されています。例えば、①精神又は身体の障害がある、としても「著しく労働能力の低い」事実がなく、最下層労働者と同等の労働能率が認められば不許可となります。
本来、憲法が国民に保証する最低限の生活権がある訳で、働ける人には最低賃金を保証し、失業した人には雇用保険がその生活権を担保し、また私病で働けない人には傷病手当均等の支給があります。さらに働けない人で高齢の人には国民年金制度があり、高齢でもなく働けない人には生活保護制度がある。
よって、例えば80歳の人が「私は高齢だから時間額500円でいいよ。」と言って事業者と契約しても、最低賃金法は強行法規のため、この違法な契約を無効とし、さらにこの契約をした事業者を罰します。これは最低賃金制度が社会のセーフティネットのひとつであり、違法な契約によりその地域や年代の人々の賃金低下を阻止するという趣旨があるからです。
つまりこの法律は、高齢で作業能率が低い人がいるとしても、事業者に対しては「労働契約を締結する以上、最低賃金を支払うこと」を求めており、「最低賃金未満の額の契約を排除する」ものと言えます。
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