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労務管理

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個人経営者からの会社都合退職

著者 さわらとさば さん

最終更新日:2011年11月16日 11:50

こんにちは。はじめまして。
個人経営者として質問させていただきます。
先日、従業員が家庭の事情でやむなく退職したのですが、すぐに解決し、戻ってこれるということになりました。
しかしながら苦しい経営状況下で、人員削減も必要かという矢先だったため、職場復帰を求められましたがこれを拒否しました。
そもそもは自己都合退職で、なおかつ彼は10ヵ月しか働いていないため失業保険の対象外ですが、せめて「リストラによる」など会社都合退職として失業保険は出るようにしてあげたいのです。

会社都合退職の会社側の様々なリスクは聞きましたが、
それに関してはうちは当てはまらないと思いますし、
逆は当然のようにまかり通っていると聞きます。
(会社都合退職なのに無理やり自己都合退職にさせられるケース)
ご意見お聞かせ下さい。
「あっちがいいからこっちもいいだろ」などと子供じみた理屈で申し訳ありません。

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Re: 個人経営者からの会社都合退職

著者akionさん

2011年11月16日 12:43

>せめて「リストラによる」など会社都合退職として失業保険は出るようにしてあげたいのです。

会社都合でもよろしいかと。理由は以下のとおり。
退職の理由が錯誤(平たく言えば勘違い)によるものの場合、退職を取消しできます。今回のケースは、従業員退職せざるを得ないと勘違いしたので退職したが、実際は「すぐに解決し、戻ってこれるということ」ですから、錯誤ととることもできるかもしれません。そうであれば、この従業員は戻ってこれるかもしれません。そのことを踏まえて、「人員削減も必要かという」会社都合による退職とすればいかがでしょうか。なお、錯誤については民法95条

Re: 個人経営者からの会社都合退職

著者さわらとさばさん

2011年11月16日 17:33

たいへん詳しいご回答、ありがとうございます!
ぜひその流れで進めたいと思います。

Re: 個人経営者からの会社都合退職

著者akionさん

2011年11月16日 21:59

すみません。訂正です。
錯誤の場合は、「退職の取消」ではなく、「この従業員退職の無効を主張できる」です。なお、この無効とは法律行為が当事者の意図した法律効果を生じないこと。つまり、最初から退職はなかったことにすること。取消は、取消すまでは一応有効だそうです。

Re: 個人経営者からの会社都合退職

著者いつかいりさん

2011年11月17日 05:44

> たいへん詳しいご回答、ありがとうございます!
> ぜひその流れで進めたいと思います。


うちわのやりとりにとやかくいうつもりはありませんが、

> 従業員が家庭の事情でやむなく退職したのですが、すぐに解決し、


いったん退職した時点では、退職事由に勘違いがなく、その後に事情が解消したのは偶然によるものです。

よって退職は有効に成立しています。それをふせて別の事情を作出して、これが公的機関に発覚すれば、労使とも(入れ知恵したかたも共犯?)詐欺の罪を問われかねません。


退職日が未到来のうちに、退職事由が解消し、労使で退職を撤回したのであれば考慮されましょう。しかし文面からはそうは読み取れません。再雇用するのも実態があればまだしも、即整理解雇を予定して再雇用するのも不自然です。

Re: 個人経営者からの会社都合退職

著者rentoさん

2011年11月17日 14:30

お気持ちは分かりますが危険な考え方ではないかと思います。

現状ではすでに自己都合で退職をされていますので離職理由は自己都合退職以外の何者でもありません。

会社都合と偽って失業手当を不正受給する事はお勧めできません。
発覚すれば3倍返しです。


雇用保険法
(返還命令等)
第十条の四  偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の二倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。


後は私見ですが、ご質問を見る限り本人の離職の意思は錯誤ではなく離職後にその理由が解消されたに過ぎないと思いましたので、取消等は出来ないのではないでしょうか?

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