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労務管理

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職場結婚についての就業規則、給与規定等の変更

著者 か~ず さん

最終更新日:2011年11月23日 14:13

職場結婚について会社の就業規則、給与規定等の変更を考えています。就業規則、給与規定、その他規定を変更する場合、変更箇所はどの部分なのか教えていただけないでしょうか。

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Re: 職場結婚についての就業規則、給与規定等の変更

のりかずきょうさん

こんにちは!

さて、社内結婚が多い環境なのでしょうか?だから就業規則を変更するわけですよね!
まず、
就業規則を会社側としてどの様に変更することを望んでいるのか
②社内結婚した場合の当該社員の給与規定の変更は、会社側として何を望んでいるのか
①②が社員側が納得できる内容なのかプラス会社側は、社内結婚を望むのか、望まないのか?明確な指針が必要だと考えます。
要するに、就業規則に関わる変更の際は、必ず労働者代表の意見書を添付して、所管の労働基準監督署へ申請しなければならない決まりですので、その部分も考慮して規則等の変更をお勧めします。変更箇所については、上記記載の内容を吟味して、会社側が変更を加えることが望ましい条項または、現在の規程では問題がある条項など抽出して、検討を加えることだと思います。変更箇所は、①服務規律育児休業規定等③年次有給休暇取得④制裁等⑤福利厚生等あたりでしょうか?あと、盲点が慶弔見舞金規定など社内婚のお祝い金支給や出席者(役員、職場長の順位)なども同時に変更された方がいいでしょう?

Re: 職場結婚についての就業規則、給与規定等の変更

著者か~ずさん

2011年11月24日 16:16

ぶちょ~うさん返信ありがとうございました。
大変参考になり、助かりました。
当社では、過去30年前に社内結婚の事例があっただけで、その記録も残っていません。

いずれにしろ規定作りに取り掛かりますので、また不明な点がでてきましたらご相談させてください。



> のりかずきょうさん
>
> こんにちは!
>
> さて、社内結婚が多い環境なのでしょうか?だから就業規則を変更するわけですよね!
> まず、
> ①就業規則を会社側としてどの様に変更することを望んでいるのか
> ②社内結婚した場合の当該社員の給与規定の変更は、会社側として何を望んでいるのか
> ①②が社員側が納得できる内容なのかプラス会社側は、社内結婚を望むのか、望まないのか?明確な指針が必要だと考えます。
> 要するに、就業規則に関わる変更の際は、必ず労働者代表の意見書を添付して、所管の労働基準監督署へ申請しなければならない決まりですので、その部分も考慮して規則等の変更をお勧めします。変更箇所については、上記記載の内容を吟味して、会社側が変更を加えることが望ましい条項または、現在の規程では問題がある条項など抽出して、検討を加えることだと思います。変更箇所は、①服務規律育児休業規定等③年次有給休暇取得④制裁等⑤福利厚生等あたりでしょうか?あと、盲点が慶弔見舞金規定など社内婚のお祝い金支給や出席者(役員、職場長の順位)なども同時に変更された方がいいでしょう?

Re: 職場結婚についての就業規則、給与規定等の変更

著者いつかいりさん

2011年11月24日 21:48

よこから失礼します。

職場結婚であろうとなかろうと、個人事情を規制することはできません。へたすると男女雇用均等法にふれかねない事態を招きかねません。

賃金でいじれるのは、住宅手当、子女教育手当、といった労務に関係のない、同一世帯で2重払いを避けたい要望があるでしょう。

その場合、男だけに支払う、ということはできません。そこで「世帯主」という規定にするのが一計ですが、女性が世帯主であるなら当然支払わなければなりません。その点はどうお考えでしょう。

育児休業もパパママ同時に取得できる時代です。また年次有給休暇がなぜ俎上にあげられるのか理解できません。是非とも ぶちょ~う さん の着目点の開示をお願いできますでしょうか。

Re: 職場結婚についての就業規則、給与規定等の変更

いつかいりさん

ご指摘につきまして、小職の記載事項に対する基本は、就業規則はそもそも使用者側と労働者の約束事であり、会社のバイブルであることをベースとして、労使双方納得に行く改定が大前提ですということを柔らかく文面で記載させていただいております。当然、就業規則を改定する訳ですからそれに連なる規定の変更も必要ではないですかと問うています。従って、規定改正は、ただ単に会社が都合が良いように法令を無視しても良いとは述べていません。
当初の質問がざっくりとした内容であったことに対して、不用意で誤解を招く記述となり、ご迷惑をおかけ致しましたことお詫び申し上げます。

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