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労務管理

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健康診断個人票の管理

著者 mami さん

最終更新日:2006年10月20日 17:16

弊社では、加入している健康保険組合から送られてくる健康診断結果一覧表をただファイルしていたのですが、健康診断個人票に記載しないといけないと聞きました。

ネットで用紙をダウンロードしたのですが、これって本当に一人一人紙に記入して管理しないといけないんですか?

皆さんの会社での管理方法を教えてください。

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Re: 健康診断個人票の管理

著者総務担当さん

2006年10月24日 14:30

個人票の用紙があるんですか?知りませんでした。
当社では健診結果を本人の承諾を得てコピーし保管。プラス、エクセルで
結果を一覧にして保管しています。
これで良いのかわかりませんが・・・。

Re: 健康診断個人票の管理

著者mamiさん

2006年10月24日 18:32

総務担当様

お返事ありがとうございました。
個人票の用紙は千葉労働局のHPにあったんです。エクセル版とワード版だったんですけど。

御社ではエクセルで結果を一覧にしていらっしゃるんですね。とりあえずウチの会社でも一覧にしてみようと思います。

Re: 健康診断個人票の管理

削除されました

Re: 健康診断個人票の管理

安全衛生法施行規則の中にこんなのがありました。>^_^<
健康診断結果の記録の作成)
第五十一条  事業者は、第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条から第四十八条までの健康診断若しくは法第六十六条第四項 の規定による指示を受けて行つた健康診断(同条第五項 ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「第四十三条等の健康診断」という。)又は法第六十六条の二 の自ら受けた健康診断の結果に基づき、健康診断個人票(様式第五号)を作成して、これを五年間保存しなければならない。

でもうちでも作成していません。結果表(1人1枚ではないが)はあるし、要は過去5年間その人が定期健康診断を受けた実績とその結果があれば良いと思うのですがどうなんでしょうか。

Re: 健康診断個人票の管理

著者まゆち☆さん

2006年10月26日 00:54

厳密に言うと施行規則51の健康診断個人票の作成義務については、適用除外がないので、作らざるを得ないものと考えます。

 なお、一般的には健診機関が作成する結果表は、個人票の各項目を意識しており、内容的に満たすものと思いますが、個人票を作る理由は、個人の検診歴を追うことにあります。

 つまり、製造業等では特殊健康診断や定期健診が年2回になっていることもあります。さらに有所見者個人の推移を見る場合、過去分を含めた各回の健診結果が必要です。実際問題として個人票への転記は面倒で誤記の心配もありますが、ある社員ががいつ、どの健診を受けたかを把握することは必要。さらに個人票には医師の意見欄や業務歴の記載欄もあり、これは絶対に外せない部分です。

 私見ですが、個人票やそれに代わる資料で個人別の検診歴と医師の意見を押さえて、各数値は健診結果の綴り参照のこととすれば、最低限の法定項目を満たすので問題ないと思うのですが…

Re: 健康診断個人票の管理

著者総務担当さん

2006年10月26日 10:06

労働安全衛生法の第51条は下記ですよね?様式5号のってどこに載ってるんでしょうか?労働基準法の第43条~第55条は削除されていますし・・・無知ですみません。

(検査員の選任等の届出)
第五十一条  登録製造時等検査機関は、検査員を選任し、又は解任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

あと、従業員50人以上の企業は、健康診断報告書を労働基準監督所へ提出しなければ
いけないでしょうか?してませんが、何も言われていません。

Re: 健康診断個人票の管理

著者mamiさん

2006年10月26日 14:20

まゆちさん

>  私見ですが、個人票やそれに代わる資料で個人別の検診歴と医師の意見を押さえて、各数値は健診結果の綴り参照のこととすれば、最低限の法定項目を満たすので問題ないと思うのですが…

そうですねぇ。いちいち健診結果の各数値を別のものに入力していると、間違って入力してしまう可能性もありますし、手間がかかりますものね。「綴り参照」というのはいいアイディアですね。ちょっとやってみます。ありがとうございました。

Re: 健康診断個人票の管理

著者まゆち☆さん

2006年10月26日 23:48

> 労働安全衛生法の第51条は下記ですよね?様式5号のってどこに載ってるんでしょうか?労働基準法の第43条~第55条は削除されていますし・・・無知ですみません。

 労働安全衛生規則(厚生労働省令)です。労働安全衛生法(法律)とは別物です。ネット検索でそれぞれ掛かります。


> あと、従業員50人以上の企業は、健康診断報告書を労働基準監督所へ提出しなければいけないでしょうか?してませんが、何も言われていません。

 根拠は労働安全衛生法100、労働安全衛生規則52です。労基から何も言われないのは、①企業として50名以上でも事業場(拠点)として50名居ないか、②労基が未把握 のいずれかだと思います。

Re: 健康診断個人票の管理

著者総務担当さん

2006年10月27日 14:46

大変勉強になりました。横から質問してすみませんでした・・・。

>  根拠は労働安全衛生法100、労働安全衛生規則52です。労基から何も言われないのは、①企業として50名以上でも事業場(拠点)として50名居ないか、②労基が未把握 のいずれかだと思います。

あ!そうですよね。各事業場には50人いませんでした。
ありがとうございました。

Re: 健康診断個人票の管理

こんにちは

①様式については、安衛法便覧に載ってます。
②個人票をつかうとなると、健診の結果、医師の診断・産業医の意見を添え保管し、コピーでもよいので本人に通知します。その際、他の人に見られないよう、通知を封筒等にいれ
私ます。(個人情報保護法)

③健診の個人データーは、今は電子媒体になっているところがおおいです。しかし、わすれがちなのが、医師の診断と産業医のがもれていることです。
④まれですが、労働基準署の監査がはいってこないとうことはありません。近年、内部告発もありますし、告発した人を会社が処分しようとしても、内部告発者を守る法律もあります。

④法令に基づいた管理をしておきましょう。監督署の監査は、事前監査(前もって電話し、日時を決めてくる)と緊急監査(突然くる)の大まかにわかれるでしょう。

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