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労務管理

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特別休暇を有給休暇に切替について

著者 206cch さん

最終更新日:2011年12月06日 20:14

お世話になります。宜しくお願いします。

弊社では特別休暇について下記を指定しております。

結婚休暇忌引、配偶者出産休暇”

就業規則を改定するにあたり、上記特別休暇
各社員の「有給休暇を使用し取得すること。」と記載しようと考えております。
 各社員の取得有給休暇がない場合は、別紙にて特別休暇を支給する予定です。(追記予定)

有給休暇は労働基準で定められた日数を支給しておりますし、国が定めた有給休暇は会社にとって金銭的保障がないので、せめて特別休暇等にて消化してもらおうかと考えております。

上記内容は労働基準法的に可能か否か教えてください。

勉強不足は重々承知の上で質問させて頂いております。
宜しくお願いします。

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Re: 特別休暇を有給休暇に切替について

著者いつかいりさん

2011年12月07日 04:47

お使いの用語にはてな?が多々あります。


有給休暇
> 有給休暇は労働基準で定められた日数を支給しております

とあることから、年次有給休暇のことでしょう。しかし

> 国が定めた有給休暇は会社にとって金銭的保障がない

とは、どういう扱いをなさっているのでしょうか?行使された日の賃金就業規則等にさだめておけなばなりません。通常その日働いた賃金平均賃金標準報酬月額(要労使協定)のうちから選択し、それを下回ることは許されません。

そして特別休暇を取得した日の賃金は、無給なのでしょうか、有給なら賃金ベースは上の年次有給休暇より上回る?同等、下回る?

そして何よりも

> 特別休暇を各社員の「有給休暇を使用し取得すること。」と記載しようと考えております

> せめて特別休暇等にて消化してもらおうかと考えております。

矛盾しますが?

Re: 特別休暇を有給休暇に切替について

著者かちょうさん

2011年12月07日 08:52

> 弊社では特別休暇について下記を指定しております。
>
> ”結婚休暇忌引、配偶者出産休暇”
>
> 就業規則を改定するにあたり、上記特別休暇
> 各社員の「有給休暇を使用し取得すること。」と記載しようと考えております。
>  各社員の取得有給休暇がない場合は、別紙にて特別休暇を支給する予定です。(追記予定)
>
> 有給休暇は労働基準で定められた日数を支給しておりますし、国が定めた有給休暇は会社にとって金銭的保障がないので、せめて特別休暇等にて消化してもらおうかと考えております。
>
> 上記内容は労働基準法的に可能か否か教えてください。

年次休暇の取得は職員の自由であって、上記の条件で特別休暇があるならば、年次休暇でなく、特別休暇での消化が一般的と思います。それともこの特別休暇は無給という意味でしょうか?有給休暇は会社(職員?)にとって金銭的保障がない意味も不明です。

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