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労務管理

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損害賠償について

著者 いやになっちゃた さん

最終更新日:2006年10月31日 21:33

零細企業に1年前より新規事業開始で働いていますが、つい先日私の必要書類不手際で人件費(140万円)の補助がもらえなくなりました。会社側は「多大な損害を与えたので、しかるべき対処をする(損害の補填)」と言われました。反省はしているのですが会社に対して府に落ちないこともあります。採用から2ケ月後には資金繰りに困り給料の遅配、約束していた賞与の未支給(売り上げがないので支給は出来ないとは感じてましたが説明はまったくありません)。簡単な就業規則があるだけで雇用契約書も交わしてなく、損害が生じた時の対応についてはまったく事前に説明がありませんでした。会社側の説明としたら「その補助金がなければ倒産するから」と損害の補填は会社の存続のためのようです。会社側の対応が一方的で納得がいきません。ご意見をお願いします。

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Re: 損害賠償について

著者nanoさん

2006年11月01日 09:19

労働基準法16条では、損害賠償を予定する契約をしてはならないとされていますので、あらかじめ「事故や不手際を起こしたら20万円」などと定めておくことはできません。ただし、実際に生じた損害を請求することは禁止しているわけではありませんので、民法による債務履行責任や不法行為責任を追及することは可能になります。

 しかし、こうした民法の規定により損害の全額を従業員に請求できるのかという点について、判例では、「労働過程上の軽過失に基づく事故については労働関係に公平の原則に照らして、損害賠償請求を行使できないとするのが公平である。」(大隈鉄工所事件)としたものがあります。

 また軽過失でない場合であっても、損害賠償請求は、一定の限度に制限されると考えられています。「使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件勤務態度、加害行為の態様、加害行員の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則相当と認められる限度において」請求することができるとされています。(茨城石炭商事事件)この事案に関しては、使用者従業員に対して全体の4分の1を限度として請求が認められたにすぎません。

 したがっていやになっちゃたさんが起こした今回の不手際に関しても、会社にとってそれだけ重要であったなら、使用者としてしかるべき措置を講じていたかという疑問が残ります。

また、その他の状況を勘案して会社から賠償請求が行なわれたとしても、支払う必要がないか、そうでなかったとしても微々たる金額になると思われます。

弊社にも、就業規則上では、故意または重過失の場合は労働者に対し損害額の一部を請求することがあると明記していますが、実際には抑止力としての位置づけでしかありません。

Re: 損害賠償について

著者いやになっちゃたさん

2006年11月01日 19:45

ご意見ありがとうございます。私としては猛省しているのですが会社としては事業の継続が危ういので「損害を与えた」と攻撃してきます。又、「損害賠償の内容は社会保険労務士にも相談をしている」と脅迫めいたことも言います。私が調べた範囲では、社会保険労務士は相談に応じたりや助言は出来ても損害賠償の内容までは言及できないことでした。今は会社側の出方を待っています。

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