相談の広場
パートタイマーに就業規則上の懲戒事項を適用する場合に減給処分は可能でしょうか。
可能な場合、仮に、時給1,000円・7時間勤務/日・出勤日は正社員と同じ稼働日(今回20日)・減給1%の場合、どのようになるのかご教示願います。
スポンサーリンク
> パートタイマーに就業規則上の懲戒事項を適用する場合に減給処分は可能でしょうか。
> 可能な場合、仮に、時給1,000円・7時間勤務/日・出勤日は正社員と同じ稼働日(今回20日)・減給1%の場合、どのようになるのかご教示願います。
就業規則に
労基法89条
九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
の定めがあれば可能です。それでも限度があり、
第91条(制裁規定の制限)
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
1事案につき平均賃金(労基法12条)の半額を超えることができません。
平均賃金は、過去3か月の実績から求まり、通勤交通費や毎月の諸手当があればそれらも含めます。
お書きになられた範囲での賃金支給であれば、平均賃金は4600円強あたりでしょうか。時給者ですので、最低保証がありますが、4600円の方が上回るのでこの額と思われます。
その半額2300円と、1%の額と比較して、1%の額が低ければ、1%減給制裁でき、半額を上回れば、平均賃金の半額となります。平均賃金は概数で書きましたが、しっかり算出してみてください。
なお、公務員や会社役員のような、減給5%3か月といったことはできませんので、注意してください。1事案1回きりです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]