相談の広場
こちらのサイトでいろいろと勉強をさせていただいております。
探している回答に辿りつけないため新規質問させていただきました。
長期(3年)の自己都合休職をした場合の、休職期間中に負担すべきものを教えてください。
家族・夫のシンガポール転勤に伴い、14年働いた会社を辞めざるを得ない状況になりました。
3/末引越予定です。
まだ仕事を続けたい意思があること、そして、戻ってきた際にはまた働きたいということを上司に伝えました。
ぜひその時には連絡しなさい。との言葉をもらいましたが、できれば、休職の扱いにしえもらえないか?との申し出をしてみました。
現在、総務人事に掛け合ってもらっているところです。
こちらのサイトで調べさせていただいた結果、
休職中は無給であるが
社会保険料と雇用保険料は会社に支払っていかなくてはならないこと
と認識したのですがあっていますでしょうか。
もし、希望が通ると
帰国してからもまた働ける、そして数年は休職できる~
と喜んでばかりはいられず、収入がない期間もこの保険料を支払っていかなくてはならないということですよね。
そして、夫の会社からは妻が専業主婦でないという事例がないため、手続きを確認するといわれました。
何か、特別な申請等が必要なのでしょうか。
また、同時に「休職中は収入がないのにずっと社会保険と雇用保険とを支払うのは負担になるのではないか?よく考えてみてはどうか?」とも言われました。
休職を長くすることに対しての、よく考えなければならないこと、、他にもあるのでしょうか。
こんな質問ですが、どなたか教えていただけますと
幸いでございます。
よろしくお願いします。
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まず、会社の就業規則上、休職期間の取り決めがないかどうかの確認が必要かと思います。
ほとんどの会社では休職期間が決められ、その期間までに復職できなければ、退職となります(解雇ではない)。
休職期間については法的な根拠はあいまいで、休職期間の決まりがない場合は、会社の酌量の範囲です。
長期休職の場合、2つのことが考えられるかと思いました。
①休職ではなく退職とする。
戻ってきた際にはまた雇用してくれるという(口約束)ことですので、退職とすると、社会保険料は払わなくて済みます。
デメリットとしては、勤続年数のカウントがリセットされるので、再就職時に給与・退職金その他が1からになる。
また、雇用保険の『失業給付』は、「家事等に専念し、すぐに就職することができないとき」に該当するため、受給資格はありません。
②私傷病による休職とする。
何らかの病気により就労できないという医師の診断書があれば、健康保険組合より失業給付が1年6か月間、給与の2/3支給されます。
しかし、一定期間ごとに医師の診断書の提出が必要です。
事由が事由ですし、「健保をだましてる」ということになりますので、良いことではありません。
皆さま ご返信どうもありがとうございます。
休職中は、
社会保険料を支払う必要があること、
また退職する場合は失業保険の資格がないということ
をあらためて認識しました。
休職期間終了後に復職できず、退職となった場合も
同様に
失業保険の資格がないということ
も認識しました。
今回、休職を選択しようとしている理由ですが、
私は、育児休暇取得がこの会社で2人目で、8年前はなかなか
理解をしていただけない中で働いてきました。
今は、女性の取得率ほぼ100%となっています。
今回も、夫の仕事の都合で自分の仕事を辞めざるを得ない
状況となってしまい、女性が働き続けていくにはどういう
方法があるのか、自分なりに調べてみました。
ある会社には
夫の海外転勤の場合には、休職を認める
という規約があることを知りました。
しかも、1社でなく、友人の会社を含め何社もあることも
わかりました。
そこで、自分の会社の規約を調べると
その他やむを得ない事由があり、会社が休職を適当と
認めたとき
とあるので、人事に要望をあげさせていただいているという
状況です。
私個人のわがままだといわれてしまえば本当にその通りです。
会社は、保険料を支払い続けなければならないわけですし
経費がかかりますものね。
また、私の会社でも、シンガポールに支社があります。
そして、今、力を入れていて昨年から社員が赴任し始め
ています。
まだ明確ではありませんが私はそこにいつかチャレンジ
をしてみたいと思っています。
ただ、子供の学校が慣れるまでは生活基盤を整えていきたい
と思うので、休職し、英語力を養ってそこからよく考えて行動を起こしてみたいと思います。
すみません。
まったく、質問から外れてしまいました。
ただ、夫の転勤も3年といっても長引く可能性もありえます
ので期間についてもよく確認しなければいけないのではないか
とも思えてきました。
退職についての規約で
休職期間が満了し、なお休職事由が継続して復職でき
ないとき
とありました。
休職の延長ができなければ、会社もそして私も保険料を払っただけ
という結果になってしまうんですね。
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