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年次有給休暇の比例付与につきまして

著者 gundam さん

最終更新日:2012年01月20日 16:43

いつもお世話になっています。
年次有給休暇の比例付与につきまして、質問があります。ご教示いただければ、幸いです。よろしくお願いします。

年次有給休暇の比例付与」は、就業規則にその旨を条文として表記しておかなければ、従業員比例付与日数に応じた有給休暇を与えることができないのでしょうか。就業規則に表記しておかなくても、当然に労働者が持っている自然権として解釈するのが法理論上、正しいのでしょうか。また判例では、どうなのでしょうか。
ちなみに今現在、弊社の就業規則には「年次有給休暇の比例付与とその日数」について表記している条文はありません。

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Re: 年次有給休暇の比例付与につきまして

法規定がある以上「当然に」発生するものとされます。
就業規則に明記されてないからとれないということではありません。

正社員の年次有給休暇の比例付与につきまして

著者gundamさん

2012年01月21日 13:01

> 法規定がある以上「当然に」発生するものとされます。
> 就業規則に明記されてないからとれないということではありません。

社労・暁(あかつき)様、ご連絡ありがとうございました。
なぜこのような質問を投稿しましたかといいますと、
弊社の場合、具体的に申しますと、入社7年超の男性、30歳代の正社員の方で人工透析をしながら、正社員をしています。人工透析をすると、かなり体がしんどいらしいです。
その方の年間出勤日数が100日前後です。ちなみに弊社の年間出勤日数は270日前後です。
正社員のその方にも「当然に」年次有給休暇の比例付与日数が与えられると、考えてよろしいでしょうか。
計算しましたら、彼の場合、年間7日間の付与日数がありますが、正しいでしょうか。
何卒再度ご教示のほど、お願い申し上げます。

Re: 正社員の年次有給休暇の比例付与につきまして

第39条(年次有給休暇 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
これと、
第39条3 パートタイム労働者など所定労働日数が少なくて次に該当する者には、所定労働日数に応じて比例付与することができる。
のと混同してはいけません。
ご質問の正社員さんは8割を満たしていないので基準日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しません。しかし御社でそうしているように、会社の温情で何日かの有給日を付与することは問題ありません。

「正社員の年次有給休暇の比例付与につきまして」の御礼

著者gundamさん

2012年01月21日 17:23

> 第39条(年次有給休暇 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
> これと、
> 第39条3 パートタイム労働者など所定労働日数が少なくて次に該当する者には、所定労働日数に応じて比例付与することができる。
> のと混同してはいけません。
> ご質問の正社員さんは8割を満たしていないので基準日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しません。しかし御社でそうしているように、会社の温情で何日かの有給日を付与することは問題ありません。


暁さま、ご連絡・ご回答ありがとうございました。おかげさまで疑問が氷解し、助かりました。私の39条の法解釈が間違っていました。温情で何日間の有給付与の件、問題ないということで、導入に向けて、前向きに検討しようと思います。
ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いします。

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