相談の広場
医療法人の税務調査で、使用人兼務役員の退職金について指摘を受けました。
使用人兼務役員の使用人部分の退職金については、従業員退職金規定で計算、理事部分は理事退職金規定で計算することが正しい計算方法だといわれました。
当医療法人では、全額を理事退職金規定で計算しているため、差額が発生してしまいます。
該当者は兼務役員になるときには、従業員としての退職金を支給しています。
調査官の考え方は腑に落ちません、どちらが正しいのでしょうか?
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> 医療法人の税務調査で、使用人兼務役員の退職金について指摘を受けました。
> 使用人兼務役員の使用人部分の退職金については、従業員退職金規定で計算、理事部分は理事退職金規定で計算することが正しい計算方法だといわれました。
> 当医療法人では、全額を理事退職金規定で計算しているため、差額が発生してしまいます。
> 該当者は兼務役員になるときには、従業員としての退職金を支給しています。
> 調査官の考え方は腑に落ちません、どちらが正しいのでしょうか?
こんばんわ。
兼務役員ということは「従業員」でもあり「役員」でもあるということですから「従業員」でなくなるわけではありませんので兼務役員時に退職金を支払うことが違うのではないでしょうか。退職金を支払うのであれば「兼務役員」ではなく「役員」となりますね。
とりあえず。
こんばんは。 以下私見ですが
兼務役員就任時に、使用人部分の退職金を支給する税務上で言うところの打ち切り支給は税務上も認められている通り支給されたのだと思います。
一方、使用人兼務役員とは純然たる役員ではなく、雇用保険にも加入できる使用人であり、使用人としての地位等を持ちながら役員としての役割を持つ人の事ですので、給与の額は使用人としての給与と役員報酬とに区分されているはずです。
使用人兼務役員は税務上も純然たる役員と違い優遇(使用人部分の賞与支給できるなど)されている部分があります。
こうしたことから、使用人兼務役員が退任した時に支払う退職金は、税務上は全額役員退職金として見られますが、退職金の計算に当り、使用人部分は使用人の退職規定で、役員は役員の退任慰労金規定等での計算をするという調査官の考え方は正しいのではないでしょうか。
因みに、役員の退職金計算で、一般的なものは功績倍率法ですが、1年当りの平均額法も用いられる事があります。
どちらも、報酬月額が対象となるのですが、使用人部分の給与を含んだ計算は行われません。
但し、過大役員退職給与の判定には、役員部分と使用人部分とに区分している場合においても、その合計額で判定する事になっています(法基通9-2-30)
> こんばんは。 以下私見ですが
>
> 兼務役員就任時に、使用人部分の退職金を支給する税務上で言うところの打ち切り支給は税務上も認められている通り支給されたのだと思います。
> 一方、使用人兼務役員とは純然たる役員ではなく、雇用保険にも加入できる使用人であり、使用人としての地位等を持ちながら役員としての役割を持つ人の事ですので、給与の額は使用人としての給与と役員報酬とに区分されているはずです。
> 使用人兼務役員は税務上も純然たる役員と違い優遇(使用人部分の賞与支給できるなど)されている部分があります。
> こうしたことから、使用人兼務役員が退任した時に支払う退職金は、税務上は全額役員退職金として見られますが、退職金の計算に当り、使用人部分は使用人の退職規定で、役員は役員の退任慰労金規定等での計算をするという調査官の考え方は正しいのではないでしょうか。
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> 因みに、役員の退職金計算で、一般的なものは功績倍率法ですが、1年当りの平均額法も用いられる事があります。
> どちらも、報酬月額が対象となるのですが、使用人部分の給与を含んだ計算は行われません。
> 但し、過大役員退職給与の判定には、役員部分と使用人部分とに区分している場合においても、その合計額で判定する事になっています(法基通9-2-30)
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