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使用人兼務役員の退職金

著者 jack_wan_wan さん

最終更新日:2012年01月23日 19:10

医療法人の税務調査で、使用人兼務役員退職金について指摘を受けました。
使用人兼務役員の使用人部分の退職金については、従業員退職金規定で計算、理事部分は理事退職金規定で計算することが正しい計算方法だといわれました。
当医療法人では、全額を理事退職金規定で計算しているため、差額が発生してしまいます。
該当者は兼務役員になるときには、従業員としての退職金を支給しています。
調査官の考え方は腑に落ちません、どちらが正しいのでしょうか?

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Re: 使用人兼務役員の退職金

著者tonさん

2012年01月23日 22:07

> 医療法人の税務調査で、使用人兼務役員退職金について指摘を受けました。
> 使用人兼務役員の使用人部分の退職金については、従業員退職金規定で計算、理事部分は理事退職金規定で計算することが正しい計算方法だといわれました。
> 当医療法人では、全額を理事退職金規定で計算しているため、差額が発生してしまいます。
> 該当者は兼務役員になるときには、従業員としての退職金を支給しています。
> 調査官の考え方は腑に落ちません、どちらが正しいのでしょうか?


こんばんわ。
兼務役員ということは「従業員」でもあり「役員」でもあるということですから「従業員」でなくなるわけではありませんので兼務役員時に退職金を支払うことが違うのではないでしょうか。退職金を支払うのであれば「兼務役員」ではなく「役員」となりますね。
とりあえず。

Re: 使用人兼務役員の退職金

著者パルザーさん

2012年01月23日 23:06

こんばんは。 以下私見ですが

兼務役員就任時に、使用人部分の退職金を支給する税務上で言うところの打ち切り支給は税務上も認められている通り支給されたのだと思います。
一方、使用人兼務役員とは純然たる役員ではなく、雇用保険にも加入できる使用人であり、使用人としての地位等を持ちながら役員としての役割を持つ人の事ですので、給与の額は使用人としての給与と役員報酬とに区分されているはずです。
使用人兼務役員は税務上も純然たる役員と違い優遇(使用人部分の賞与支給できるなど)されている部分があります。
こうしたことから、使用人兼務役員が退任した時に支払う退職金は、税務上は全額役員退職金として見られますが、退職金の計算に当り、使用人部分は使用人の退職規定で、役員役員の退任慰労金規定等での計算をするという調査官の考え方は正しいのではないでしょうか。

因みに、役員退職金計算で、一般的なものは功績倍率法ですが、1年当りの平均額法も用いられる事があります。
どちらも、報酬月額が対象となるのですが、使用人部分の給与を含んだ計算は行われません。
但し、過大役員退職給与の判定には、役員部分と使用人部分とに区分している場合においても、その合計額で判定する事になっています(法基通9-2-30)

Re: 使用人兼務役員の退職金

著者jack_wan_wanさん

2012年01月24日 09:09

> こんばんは。 以下私見ですが
>
> 兼務役員就任時に、使用人部分の退職金を支給する税務上で言うところの打ち切り支給は税務上も認められている通り支給されたのだと思います。
> 一方、使用人兼務役員とは純然たる役員ではなく、雇用保険にも加入できる使用人であり、使用人としての地位等を持ちながら役員としての役割を持つ人の事ですので、給与の額は使用人としての給与と役員報酬とに区分されているはずです。
> 使用人兼務役員は税務上も純然たる役員と違い優遇(使用人部分の賞与支給できるなど)されている部分があります。
> こうしたことから、使用人兼務役員が退任した時に支払う退職金は、税務上は全額役員退職金として見られますが、退職金の計算に当り、使用人部分は使用人の退職規定で、役員役員の退任慰労金規定等での計算をするという調査官の考え方は正しいのではないでしょうか。
>
> 因みに、役員退職金計算で、一般的なものは功績倍率法ですが、1年当りの平均額法も用いられる事があります。
> どちらも、報酬月額が対象となるのですが、使用人部分の給与を含んだ計算は行われません。
> 但し、過大役員退職給与の判定には、役員部分と使用人部分とに区分している場合においても、その合計額で判定する事になっています(法基通9-2-30)

ありがとうございます

著者jack_wan_wanさん

2012年01月24日 09:15

とても参考になりました。
もう一つよろしいでしょうか?
従業員部分の退職金はその者の入社から退職までの使用人としての退職金総額を計算し、理事昇格時に支給された退職金を控除して計算する方法は正しいでしょうか?
この方法を採用すれば、あまり差額は発生せず、修正額が少なくて済みますので・・・

Re: ありがとうございます

著者パルザーさん

2012年01月24日 09:56

> 従業員部分の退職金はその者の入社から退職までの使用人としての退職金総額を計算し、理事昇格時に支給された退職金を控除して計算する方法は正しいでしょうか?

例えば、20年勤務していた人が兼務役員となり、その時に退職金従業員分)を打ち切り支給した。
その後、兼務役員としてを10年間勤務した場合において、通算30年の退職金から打ち切り支給した20年勤務分の退職金を差し引き支給するという意味ですよね?

以下も私見となりますが、通常 退職金は一旦支給すると通算で計算をする例は少ない思います。
20年分支給した後はゼロからスタートする、つまり10年分の計算と言う事になるのではないでしょうか。

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