相談の広場
最終更新日:2012年02月07日 15:47
半年前に労務担当になったものです。当社には、週40時間勤務、1年ごとの契約更新としている臨時社員がおります。年次有給休暇を定める就業規則において「再雇用により引き続き就業する者に対しては、採用時より満1年6ヶ月を経過し、全労働日の8割以上出勤した場合は11日、2年6ヶ月経過時には12日の有給休暇を与える。以後、入社日を起算日とした6ヵ月後を基準日として、1年経過毎に2日の有給休暇を加算して与える」としているのですが、契約上1年ごとの更新としている者に対して、通算の勤務年数に応じた年次有給休暇を付与する方法にやや疑問を感じております。契約が1年更新であれば、休暇についても1年区切りで考えるべきではないかと考えるのですが、法律上正しい運用につき、御教授願いたく伺います。
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こんばんは。
労基法39条規定における「継続勤務」の意味をご確認ください。
「継続勤務の意義」「昭和63年3月14日基発150号」で検索してもいいでしょう。
認識を間違えると、特に年次有給休暇関係はトラブルを誘発する可能性があります。
> 半年前に労務担当になったものです。当社には、週40時間勤務、1年ごとの契約更新としている臨時社員がおります。年次有給休暇を定める就業規則において「再雇用により引き続き就業する者に対しては、採用時より満1年6ヶ月を経過し、全労働日の8割以上出勤した場合は11日、2年6ヶ月経過時には12日の有給休暇を与える。以後、入社日を起算日とした6ヵ月後を基準日として、1年経過毎に2日の有給休暇を加算して与える」としているのですが、契約上1年ごとの更新としている者に対して、通算の勤務年数に応じた年次有給休暇を付与する方法にやや疑問を感じております。契約が1年更新であれば、休暇についても1年区切りで考えるべきではないかと考えるのですが、法律上正しい運用につき、御教授願いたく伺います。
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