相談の広場
健康診断後に、職員全員に医師の面接指導を受けさせる義務はありますか?
現在私の職場では、健康診断の個人票のみを産業医の先生に見せ、意見徴収・印鑑をいただいています。
先日「職員全員に医師の面接指導を受けさせるよう指摘があった」という意見があり困惑しています。
(どこから、何を根拠にそういう指摘があったか詳細は不明です)
当方としては、
時間外労働が100時間を越え労働者の申し出があった人など一定の時のみでかまわないという認識でいました。
全員指導を受診する義務があるのか、今後国の方針などでそちらへ動いて行きそうな状況なのか教えてください。
また、面接指導を会社が必要と認めた時や本人からの申し出があった際、費用は会社が全額負担しなければならないでしょうか?
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法的に面接指導は、安全衛生規則第五十二条の二にあるように過重労働者が対象です。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000032.html
健康診断後の事後措置としては、
「労働安全衛生法第66条の5第2項の規定に基づく
健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-19/hor1-19-1-1-0.htm
が根拠になっているかと思います。
これによると、健診結果でハイリスクの労働者に対して事業者は医師または保健師の指導を受診勧奨することが肝要と読み取れます。
> 職員全員に医師の面接指導を受けさせる義務はありますか?
ここまでは求められていないと思いますが、「職員全員に医師”または保健師”の面接指導を受ける”機会を与える”」ことが要求されているのかと思います。
> 面接指導の費用
費用負担について特に決まりはないと思いますが、
過重労働に対しては、法定義務であり、会社が費用負担を行います。
特定健康診査(いわゆるメタボ健診)の後に行われる特定保健指導については、実施主体が健保組合なので、健保が保健指導の費用を支払います。
一般健診結果で脳血管疾患のハイリスクで医療ないし保健指導が必要と会社or医師が認めた場合は、会社は受診勧奨を行うことが重要で、費用は個人負担が適当かと思います。
しかし、超ハイリスク(血圧や糖尿が非常に悪いのに放置している労働者等)であると医師から指摘を受けた場合は、安全配慮義務のために「病院に行きましょう」にとどめず、「病院へ行かなければ就業禁止」と強い態度で受診勧奨することが重要と考えます。
> 健康診断後に、職員全員に医師の面接指導を受けさせる義務はありますか?
>
> 現在私の職場では、健康診断の個人票のみを産業医の先生に見せ、意見徴収・印鑑をいただいています。
>
> 先日「職員全員に医師の面接指導を受けさせるよう指摘があった」という意見があり困惑しています。
> (どこから、何を根拠にそういう指摘があったか詳細は不明です)
>
> 当方としては、
> 時間外労働が100時間を越え労働者の申し出があった人など一定の時のみでかまわないという認識でいました。
>
> 全員指導を受診する義務があるのか、今後国の方針などでそちらへ動いて行きそうな状況なのか教えてください。
>
> また、面接指導を会社が必要と認めた時や本人からの申し出があった際、費用は会社が全額負担しなければならないでしょうか?
こんにちは。
私もそのような話は今現在きいておりません。100時間以上又は直近3ヶ月平均が80時間以上の方で、本人からの申出があったという事のみです。
ただ、最近メンタルヘルスの件が問題となっており、健康診断の中に、メンタルヘルスを取り込んでいく方向だという事は事実のようですが。
また面接の費用についても、費用はどちらが負担してもよいとは思いますが、健康診断と同様、社員の健康管理等々の面から、また会社が長時間させてしまった結果でもあることから、会社が負担する方が自然だと思います。
設問者が法解釈を誤認されているように感じます。法条文をご確認ください。
労働安全衛生法第66条
年1回、ただし特定業務従事者は半年1回の定期健康診断
同法66-4、66-5
定期健診で異常があった者につき、3月以内の医師等からの意見聴取→事後措置。
**ここでは月の所定外労働時間数は関係なし
同法66-7
保健指導。明確な基準は示されておらず、医師・事業者・本人が必要と認める場合。
同法66-8
月所定外100時間超の労働者につき、申出があれば面接指導。
同法66-9
月所定外80時間超の労働者につき、申出があれば面接指導(に準じた措置)。
問題は66-9の読み方。
「労働者から申出がなかった」ことは、労安法66-8、66-9の法違反に係る構成要件を満たしません。よって、超過重労働の労働者から申出がなかったため、面接指導を実施せず、その労働者が脳心疾患等によりブッ倒れた場合でも、事業者は刑事責任を問われません。遺族に告訴されても、犯罪を構成しない。
しかし、民事上の安全配慮義務違反は逃れない。参考判例は、「システムコンサルタンツ事件」です。そこで事業者は、本人の申出がなくても強制的に面接指導を行なう根拠として、法66-9にある「事業場の定めた基準」を使います。この規定をすることで、申出がない=面接指導なんかイヤだ! という労働者に業務指示として医師面接が可能になります。
事業場の定めた基準の例は、「2ヶ月続けて所定外が70時間を越えた者」「産業医等の指名があり、1ヶ月の所定外が**時間超えた者」などです。
なお、費用負担ですが、①所定外の指揮命令権は会社にあること。 ②万一のリスクは会社が負わされること。 ③66-8などの法条文が「行わなければならない。」と規定されていることから、事業者の責務です。よって会社側に履行義務があるため、労働者側に負担させる理屈が立たないと思います。
また、
>先日「職員全員に医師の面接指導を受けさせるよう指摘があった」という意見が…
の指摘は、成人病・メタボ等の対策や指導のため、法66-7の保健指導を指しているように思うのですが…
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