相談の広場
いつもお世話になっています。
上記内容について、アドバイスや方法を教えていただければ幸いです。
先月から妻の調子が悪く、本日婦人科に行くと赤ちゃんができていました。
それはとてもうれしいことだったのですが、
妻が働いているところは小さなクリニックで一応、社則には産休の規定はあるが とる前に退職しないといけない。産休をとれるような空気じゃない。 妊娠がばれたら、解雇されるかもしれない。といっていました。
自分は、産休は法律で決まっていることだし、妊娠を理由に解雇も法律違反じゃないか?
と思うのですが、妻はかたくなな態度でした。かといって急に保障がない状態で仕事を辞めても悔しいので、いろいろ調べていたら出産手当金の存在をしりました。
条件には<1>健康保険に1年以上継続加入している
<2>出産後も仕事を続ける
(出産時点で退職していない、被保険者資格が継続している)
が受給要件です。
このうち、<2>は法律で定められた「産前休暇42日」があるため、実際には、産前に退職をしてももらえるケースがあります。ちなみに、産前休暇は「予定日」からさかのぼります。
※健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者
とインターネットで見かけました。
本題です。
妻の健康保険証書(全国健康保険協会)の交付日は23年7月28日付になっています。
ですので産休を取るor退職する日は、1年以上の被保険者資格を有していると考えていますが間違いはないでしょうか?
出産予定日:11月14日
産休取得日(42日前):10月4日
退職予定日:10月20日(締め日が20日のためと本人の希望)
出産予定日が11月14日の場合、産休取得可能になるのは10月4日から始まります。そのため、その翌日以降(10月5日~)職務ついていて、その後退職した場合でも、出産手当金給付の対象となると考えてもよいのでしょうか?
退職当日は、お休みをいただいたほうがいいのでしょうか?
就業中は給与があるため、手当がもらえないのはわかるのですが、妊娠後期+出産後の52日間の手当がないのは辛い物があります。
本当はこんなことを考えずに、子供が育てられる職場環境だったらいいのになとおもいます。
アドバイスをいただけたら幸いです。よろしくお願いします
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こんにちは はれたろうさん。
奥様の勤務先のクリニックでは、おそらく産休を取る前例が無く、妊娠した場合は本人の意思と関係なく退職を余儀なくされるのでしょうね。(悲しいことに未だにそういう会社はかなり多いようです)
勤務先は解雇ではなく、正当な理由のある自己都合退職という形に持って行くでしょうが、勤務先に妊娠が発覚すると退職させらるのでしょう。
ご質問の産休手当ですが、退職してももらうことは可能ですが、10月4日以降に退職した場合は、用件を満たし、もらえます。10月4日以降の退職であれば、出産後56日後までの予定日通りであれば100日前後(退職日・出産日による)の手当をもらえると思います。
1年間の保険者期間は保険証の交付日ではなく、資格取得日から1年間ですのでそこはお間違えなく。
手当金をもらいたいのであれば、退職日を間違えなければ大丈夫だと思いますが、10月4日欠勤、10月5日欠勤、同日退職でも用件は満たしますが、10月4日は出勤できるのであればした方がいいとは思います。また、退職後も勤務先から、出勤簿のコピーや賃金台帳など提出をお願いすることになりますので、退職まで円満に過ごす様にした方がいいでしょう。
本当に、こんな職場が多くて困りますよね。うちもですけど。出産、子育てが安心してできる社会になっていかないとならないんですけどね。
おかしな世の中ですよね。制度だけあって、利用できる人は限られた人たち。何のための制度なんでしょうね?
喜ばしいことなのに、心配事が・・・。お体に気をつけてください。 アドバイスになりましたでしょうか?
「健康保険に1年以上継続加入している」という条件が付くのは、出産手当金の(被保険者)資格喪失後の継続給付の場合ですから、<2>の「出産後も仕事を続ける」という矛盾した条件を付けたコメントは不適切と思います。
条件さえ満たせば、すでに他の回答にありますように被保険者資格喪失後も出産手当金は受給できます。
条件は、
①退職日までに継続して1年以上被保険者であること
②退職時に出産手当金を受給していること
の2点です。
23年7月に資格取得しているようですから、①の条件は満たしている筈です。
②の条件を満たすには、10月4日以降の退職日に出勤しなければOKです。他の日に出勤していても問題ありません。
なお、出産手当金の日額が3,612円以上ですと、退職後にご主人の健康保険の被扶養者になれない可能性があります。経験からですが、ご主人の健康保険が協会健保だったらまずダメですから、奥さんは出産手当金を受給している間は、国保か現健保の任意継続ということになります。
健保の被扶養者になれないということは、国民年金の3号被保険者にもなれませんから、1号被保険者の手続きが併せて必要になります。
また、将来失業給付を受給しようとお考えならば、退職後30日経過後から1箇月以内に失業給付の受給期間延長の手続きを住所地のハローワークで申請してください。退職後から最長4年間まで延長できますから。
他の回答者さんのご意見にもありましたが、妊娠、出産、育児を迷惑がる労働環境というのは、困ったを通り越して腹立たしいものです。
全ての人が母親のお腹から出てきたことを忘れて、生まれながらに一人で生きてきたような考え方には呆れてしまいます。
無事のご出産を!!
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