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労務管理

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休日に研修を受ける場合の自宅から会場までの移動時間の取扱

著者 satoshi さん

最終更新日:2006年11月16日 20:30

いつもお世話になっております。従業員休日に於いて社外の外部研修を受けさせる場合は自宅から会場までの移動時間は労働時間に含まれるのでしょうか?弊社は4時間未満の休日出勤は買い上げ時間として通常の50%増しの賃金を支払い、代休は与えておりませんが、移動時間を含めると4時間を超え、代休が発生します。出来れば買い上げ時間として取扱いたいのですが如何でしょうか?恐縮ですが御教授願います。

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Re: 休日に研修を受ける場合の自宅から会場までの移動時間の取扱

著者hirokiさん

2006年11月19日 18:41

自宅から会場までの移動時間は、労働時間に含める必要はないのではないでしょうか。あまりにも長すぎる移動時間なら別な手当てで考えたほうがよいと思います。そのような移動時間を労働時間とするならば、通常勤務時の通勤時間も労働時間としなければ、という解釈になってしまうのではないでしょうか。
会社の考えるとおりに処理してよいのではないかと思います。
ちなみに、私の会社では、研修に出向く際の移動時間は労働時間にはカウントされません。

Re: 休日に研修を受ける場合の自宅から会場までの移動時間の

当社では以前に日帰り出張扱いにならない場所での会議というのがありました。(ほんのちょっと遠くの場所:休日

交通費はもちろん支給しましたが、残業代については次の考えで本人の了解を得て処理をしたことがあります。

通常の勤務先である会社までの片道通勤時間=例として1時間

一番上のケースで自宅を出てから戻るまで(もちろん寄り道なし)の時間から、通常の通勤時間の往復2時間を差し引いた時間を休日出勤手当の支給基礎としたことがあります。

参考になれば幸いです。

Re: 休日に研修を受ける場合の自宅から会場までの移動時間の

著者satoshiさん

2006年11月22日 17:09

丁寧なアドヴァイスどうもありがとうございました。
弊社の他の取決め事項と照らし合わせまして検討したいと思います。大変参考にありました。

Re: 休日に研修を受ける場合の自宅から会場までの移動時間の

削除されました

Re: 休日に研修を受ける場合の自宅から会場までの移動時間の

著者satoshiさん

2006年12月09日 12:18

丁寧なアドヴァイスどうもありがとうございます。
早速参考にさせて頂きます。

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