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労務管理

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賃金カットについて

著者 へピア さん

最終更新日:2012年03月16日 12:30

どなたか、アドバイスを宜しくお願い致します。

社員10名程度の営業所に所属しています。この度今年度の当営業所の業績不振により、本社の資金繰りが厳しいという理由から、営業所社員の給与(年俸制12分割支給)私も含め今年度年俸対比25%~30%カットの提示を受けました。事業としては継続方針ですが、本社からは雇用は確保するが提示額を各自受入れ、来季を収益確保に努めよ。といった通達でしたが、懲戒を受けたわけでもなく
本社・営業所の就業規則上、このような減額規定もない状況ですが、このような各人の生活に影響を及ぼすほどの賃金カットは労基法上抵触する部分がないのか、教えていただきたいです。

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Re: 賃金カットについて

著者grnsharoさん

2012年03月16日 15:00

> どなたか、アドバイスを宜しくお願い致します。
>
> 社員10名程度の営業所に所属しています。この度今年度の当営業所の業績不振により、本社の資金繰りが厳しいという理由から、営業所社員の給与(年俸制12分割支給)私も含め今年度年俸対比25%~30%カットの提示を受けました。事業としては継続方針ですが、本社からは雇用は確保するが提示額を各自受入れ、来季を収益確保に努めよ。といった通達でしたが、懲戒を受けたわけでもなく
> 本社・営業所の就業規則上、このような減額規定もない状況ですが、このような各人の生活に影響を及ぼすほどの賃金カットは労基法上抵触する部分がないのか、教えていただきたいです。


へピア 様

大変難しい問題だと思います。そして現在のような経済状況の中では往々にしてトラブルに発展する問題ですね。結論から言うと労基法上では賃金の額までは規定していないので、カットすることは可能だと思います。ただし、むやみに労働条件を改悪するのは許されず、事業の継続の為にやむを得ない場合だけに限られますし、もちろん労働者の同意も必要です。労基法では、懲戒処分として賃金を減額する場合は1日分の1/2以下、1賃金支払い期の1/10以下となっているだけで、懲戒以外では規定していません。ですから最低賃金法による最低賃金以上であれば減額可能ということになります。その時は、労働条件の再決定(労働契約の再締結)になると思われ、労使合意の上署名、押印が必要となります。もしそれでも納得できないとなれば、会社の立場としては「経営上どうしようもないのだから、会社を辞めてくれ・・・。」という道が残されています。(解雇予告、予告手当が必要)
また、労働者の立場としては、契約期間内でも「納得できないから会社を辞めます。」という方法があります。(ただし自己都合退職) いずれにしても、新しい労働条件に従うか、従わないかは、労働者の裁量の範囲にあるということになります。
いかがでしょうか???

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