相談の広場
はじめて投稿します。
先日、人身事故により電車が遅れ遅刻してしまいました。就業時間は8時30分からです。派遣先から「遅延証明を出してくれ」と言われたのでだしました。私がタイムカードを押したのが9時1分ですが、先日、派遣元から送られてきた給与明細をみると9時15分からの出勤になっているではありませんか!まぁ遅刻だから債務不履行ということで31分についてはノーワークノーペイで納得はできますが、14分についての賃金の支払がないんです。減給の制裁ということも考え派遣元の雇入れ通知書で確認したところそんな規定はありません。
派遣元で確認したところ、「派遣先から送られてくる出勤記録で計算をしている」と言われました。
ここで疑問に思ったのが、私は派遣元との雇用関係はありますが、派遣先とは雇用関係にありません。(当然ですが)
派遣先が勝手に9時1分の出勤記録を9時15分にしていいものなのでしょうか?派遣先が私に対して減給の制裁を行ったとしたならば、法律違反ではないでしょうか?
もし仮にできるとしたならば、どういう根拠でできるのが教えてほしいのですが。
行政解釈は、「労務の提供のなかった限度を超えるカットについて、賃金の全額払いの原則に反し違法である」(昭和63・3.14 基発第150号)としています。
減給の制裁について行政解釈は「なお、このような取扱いを就業規則に定める減給の制裁として、法第91条の制限内で行う場合には、全額払いの原則には反しないものである」
スポンサーリンク
まずは、派遣社員用の就業規則をご確認下さい。
就業規則内に就業時間の取扱いについて、何かしら謳っていると思います。
企業の勤怠管理では、上の方も仰っている通り、15分単位での処理もありえますので、その辺の取り扱いについて明文化されているものの確認が必要と思います。
もし、ないのであれば、派遣先のタイムカードの写しを派遣元に提示し、事実関係を確認すべきと思います。
あまり、こじれない程度に…。
ちなみに、派遣先は、減給の制裁を行うことは出来ません。
雇用主は、あくまで派遣元ですので。結果的に派遣元が制裁をしたことになるんですよね。
http://www.rosei.or.jp/service/faq/faq0/faq0205_04.html
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~8
(8件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]