相談の広場
弊社は100人規模会社です。昨年まで、定年が60歳でしたが、就業規則を平成22年7月に改訂しまして、定年を引き上げました。
第14条(定年退職等)
1 従業員の定年は65歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。
2 前項の規定にかかわらず、定年に達した従業員が希望する場合は、定年退職の翌日から1年更新により満67歳に達するまで再雇用する。
3 定年退職後の賃金、労働時間、その他の労働条件については各人ごとに別途定めるものとする。
としました。そして、定年制の引上げの助成金も受けております。
それにも関らず、家族会社なのですが、先日、社長が突然、60歳からは、月給を日給にすると言いだし、各人によって異なりますが、30%くらいの減給になる人もいます。就業規則の周知もしていない会社で、誰も就業規則を知らずに、このような無茶苦茶な体制を押しと通そうとしています。
60歳からは1年毎の更新となります。なので、従業員は、1年毎に契約を打ち切られるという恐怖を感じております。
定年が弊社は2回あることになります。
経営者に就業規則に反する事、助成金を貰っていて、このやり方をすることなどを説得できればと考えております。
助成金の返還なども視野に入れてアドバイスをお願いします。
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もんちゃんのママさん こんにちは
少々問題があるように思いますが、やはり雇用側からの適正な説明もなく雇用形態の変更(就業規則)を行うことは適正ではありませんが、ただ、継続雇用延長、継続雇用制度対象者の選定基準は
1.「働く意思・意欲」に関する基準
2.「勤務態度」に関する基準
3.「健康」に関する基準
4.「能力・経験」に関する基準
5.「技能伝承等その他」に関する基準
これらの要点を加味し、雇用形態・労働条件の制約等を決めることとされています。
当然のこと、労働日数、労働時間等もここに定めることができるとしています。
お話では全労働者への継続雇用制度の把握が適切でないとして労基署等への話し合いになることが賢明でしょう。
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