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労務管理

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週40時間の計算について

著者 アルフォンス さん

最終更新日:2012年04月16日 17:43

いつも大変勉強させて頂いております。

週40時間計算について教えて下さい。
(普通の勤務形態です)

以下のような場合、割増時間はどうなるのでしょうか。
法定休日=日曜日
土・祝(法定外休日)=全時間1.25割増
週=日曜起算

日 振出 8h勤務
月 8h勤務
火 8h勤務
水(祝)法定外休出 8h勤務
木 8h勤務
金 8h勤務
土 法定外休出 8h勤務

労働時間自体は56時間ですよね。

日曜の法定休日は振出となるので、単純に労働日扱い。

①この場合、水曜日と土曜の扱いはどうなるのでしょうか?

水曜と土曜は法定外休出として、8h×1.25で支給するので、
ダブルカウントの割増は、しなくていいと言う事で
週40hの対象外と言う事でよいのでしょうか?

その場合、40時間-40時間→0時間で
終わりと言う事でよいのでしょうか。

初歩的な事ですいません。

宜しくお願い致します。

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Re: 週40時間の計算について

著者いつかいりさん

2012年04月16日 20:43

まず、労働時間の計算と、それに対していかに賃金を支払うか(支払規定)は、別問題です。両者をごっちゃにされないことです。

まず、この週の法定休日労働について考察します。

日曜を法定休日と特定して、かつ事前に休日と勤務日を入れ替える休日振替を指定した、という前提です。

4週4日の変形週休制を予備的にもとっていない場合、同一週内の勤務日と入れ替えていないので、休日振替は成立していません。4週の指定をしている場合は、4週の起算日を就業規則に特定しておく必要があり、日曜を法定休日と指定した以上、同一4週内の勤務日との入れ替えを要します。

まず、休日振替が成立している場合です。

この週は56時間労働したことになり、40時間を経過した、金土曜日の16時間が、週40時間を超過した部分となります。

次に、休日振替が成立していない場合です。

日曜の勤務は、法定休日労働として、週40時間にカウントされません。よって、土曜の8時間のみが、週40時間超過となります。もちろん日曜勤務は135%の割増賃金が必要です。

そのうえで、賃金をどう払うかは、就業規則(支払規定)によります。36協定上の時間外と、割増をつける時間外は、後者が上回っている限り、問題ないです。

が、仮に週の半ばに、たとえば水曜日祝日が月末日(または賃金締日)だった場合、この週の時間外:36協定上の時間外はどの月のカウントになるのか、60時間カウント問題とあいまって大変微妙な問題となります。

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