相談の広場
毎度お世話になっております。
現在年金を受給しているOB(66~69才)の技能を活用させていただきたく雇用を計画しています。この時現在受給している年金額への影響を最小限にする要素を具体的に教えてください。要素としては次のようなものがあろうかと思います。
(1)就業時間の要素
(2)就業日の要素
(3)雇用給与(賃金)の要素
(4)社会保険、雇用形態等々の要素
くらいでしょうか。
何卒よろしくお願いいたします。
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長崎ばってん様、いつもお世話になっております。
> 毎度お世話になっております。
> 現在年金を受給しているOB(66~69才)の技能を活用させていただきたく雇用を計画しています。この時現在受給している年金額への影響を最小限にする要素を具体的に教えてください。要素としては次のようなものがあろうかと思います。
御社が厚生年金の適用事業所で、従業員の方が厚生年金に入っていらっしゃると言う前提で回答させていただきます。
OBの方ということは、退職前は御社で勤務されており、厚生年金に加入されていて、現在は老齢厚生年金と老齢基礎年金を受け取られているということでよろしいですよね?
> (1)就業時間の要素
雇用する従業員に対しては、すべて厚生年金の被保険者ですので、雇用する限りは70歳までは厚生年金に加入しなければなりません。ただし、正社員の3/4未満の時間(例えば正社員の方が5日×8時間=週40時間で働いているのであれば、週30時間未満で働かれる等)で勤務されるのであれば、現在のところは被保険者としなくてもよくなっています。ただし、この制度も2016年3月までで、それ以降は週20時間以上であれば被保険者にするように枠が広がります。現在のところは3/4です。
> (2)就業日の要素
就業日は、週1日は休日とするなど、労働基準法に違反しなければ。日というより時間ですね。→(1)参照。
> (3)雇用給与(賃金)の要素
(1)も考慮しつつ、賃金によっては年金の支給停止が発生します。
65歳以上の方については、次の通りです。
・老齢厚生年金の月額+標準報酬月額(賃金ではありません)が46万円以下→年金の支給停止なし。
・老齢個性年金の月額+標準報酬月額が46万円を超える→超えた分の1/2が支給停止
> (4)社会保険、雇用形態等々の要素
年金については、あくまで老齢厚生年金を受給しているという前提です。もし遺族や障害の年金であれば、支給停止の対象とはなりませんし、老齢基礎年金のみであれば、支給停止はありません。
健康保険については、御社で加入されている保険に加入していたくことになります。
雇用形態ですが、「従業員として雇用」されていても、役員としていても、70歳未満の方は厚生年金保険の被保険者になりますので、年金への影響は(1)・(3)によってあるかもしれません。
> 何卒よろしくお願いいたします。
お役に立ちましたでしょうか。OBの方の技能を活用するというのは、とてもすばらしいことだと思います。御社がますます発展されますように。
こんにちは。
さひろさんのご説明に少し追加させてください。
OBの方が66歳~69歳ということですので、70歳以上の場合の説明は省きます。
在職老齢年金と給与との調整は、あくまで本人が厚生年金被保険者であることにより生じますので、勤務条件が被保険者とならない場合は、まったく関係ありません。
被保険者資格に該当する場合は、さひろさんの書かれたとおりの計算で間違いありませんが、一つ大事な点があります。
それは、厚生年金被保険者となった場合に、その後の退職時に年金額が減少することが有り得るということです。
65歳以上の方の年金内訳は、老齢基礎年金と、厚生年金報酬比例部分、それに経過的加算からなりたちますが、この報酬比例部分というのは、厚生年金保険料を掛けてきた月数と、その間に受けてきた報酬の平均額から算出されることとなっています。
OBの方の再雇用ですから、給与的には正社員より減給となるのでしょうから、引き続き保険料を納付しているにも関わらず、平均の報酬額が下がってしまい、支給額としては結局損する結果となってしまう可能性があるのです。現実に全国的に何件か実例があります。
具体的に採用を考えられている方がいらっしゃるのであれば、その方からの委任状を持たれて、一度年金事務所に代理人として年金額の試算を申し込まれてみてはいかがでしょうか!?
> 長崎ばってん様、いつもお世話になっております。
>
> > 毎度お世話になっております。
> > 現在年金を受給しているOB(66~69才)の技能を活用させていただきたく雇用を計画しています。この時現在受給している年金額への影響を最小限にする要素を具体的に教えてください。要素としては次のようなものがあろうかと思います。
>
> 御社が厚生年金の適用事業所で、従業員の方が厚生年金に入っていらっしゃると言う前提で回答させていただきます。
> OBの方ということは、退職前は御社で勤務されており、厚生年金に加入されていて、現在は老齢厚生年金と老齢基礎年金を受け取られているということでよろしいですよね?
>
> > (1)就業時間の要素
>
> 雇用する従業員に対しては、すべて厚生年金の被保険者ですので、雇用する限りは70歳までは厚生年金に加入しなければなりません。ただし、正社員の3/4未満の時間(例えば正社員の方が5日×8時間=週40時間で働いているのであれば、週30時間未満で働かれる等)で勤務されるのであれば、現在のところは被保険者としなくてもよくなっています。ただし、この制度も2016年3月までで、それ以降は週20時間以上であれば被保険者にするように枠が広がります。現在のところは3/4です。
>
> > (2)就業日の要素
>
> 就業日は、週1日は休日とするなど、労働基準法に違反しなければ。日というより時間ですね。→(1)参照。
>
> > (3)雇用給与(賃金)の要素
>
> (1)も考慮しつつ、賃金によっては年金の支給停止が発生します。
> 65歳以上の方については、次の通りです。
>
> ・老齢厚生年金の月額+標準報酬月額(賃金ではありません)が46万円以下→年金の支給停止なし。
> ・老齢個性年金の月額+標準報酬月額が46万円を超える→超えた分の1/2が支給停止
>
> > (4)社会保険、雇用形態等々の要素
>
> 年金については、あくまで老齢厚生年金を受給しているという前提です。もし遺族や障害の年金であれば、支給停止の対象とはなりませんし、老齢基礎年金のみであれば、支給停止はありません。
> 健康保険については、御社で加入されている保険に加入していたくことになります。
> 雇用形態ですが、「従業員として雇用」されていても、役員としていても、70歳未満の方は厚生年金保険の被保険者になりますので、年金への影響は(1)・(3)によってあるかもしれません。
>
> > 何卒よろしくお願いいたします。
>
> お役に立ちましたでしょうか。OBの方の技能を活用するというのは、とてもすばらしいことだと思います。御社がますます発展されますように。
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さひろ様
長崎ばってんでございます。
感謝!感謝!でございます。長文に亘り回答、アドバイスいただいたご苦労に感激いたしております。ありがとうございました。
予定している人材の意向を踏まえながら元気に活動していただこうと思っています。重ねて御礼もうしあげます。
> こんにちは。
>
> さひろさんのご説明に少し追加させてください。
>
> OBの方が66歳~69歳ということですので、70歳以上の場合の説明は省きます。
>
> 在職老齢年金と給与との調整は、あくまで本人が厚生年金被保険者であることにより生じますので、勤務条件が被保険者とならない場合は、まったく関係ありません。
>
> 被保険者資格に該当する場合は、さひろさんの書かれたとおりの計算で間違いありませんが、一つ大事な点があります。
>
> それは、厚生年金被保険者となった場合に、その後の退職時に年金額が減少することが有り得るということです。
>
> 65歳以上の方の年金内訳は、老齢基礎年金と、厚生年金報酬比例部分、それに経過的加算からなりたちますが、この報酬比例部分というのは、厚生年金保険料を掛けてきた月数と、その間に受けてきた報酬の平均額から算出されることとなっています。
>
> OBの方の再雇用ですから、給与的には正社員より減給となるのでしょうから、引き続き保険料を納付しているにも関わらず、平均の報酬額が下がってしまい、支給額としては結局損する結果となってしまう可能性があるのです。現実に全国的に何件か実例があります。
>
> 具体的に採用を考えられている方がいらっしゃるのであれば、その方からの委任状を持たれて、一度年金事務所に代理人として年金額の試算を申し込まれてみてはいかがでしょうか!?
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嵐のあーちゃん様
長崎ばってんでございます。
更なるコメントありがとうございます。
アドバイスいただいた内容で、早速対策を検討したしたく思います。重ね重ね丁寧なるコメントをいただきありがとうございます。感謝です。
今後とも何卒よろしくお願いいたします。
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