相談の広場
課内の担当替えで今度給与の担当をすることになり、細かな支給要件などを確認していたところ当社では住宅手当が残業手当の基準賃金に含まれていないことがわかりました。
現在の住宅手当の支給要件は、
●賃貸住宅に住んでいる人 → 20,000円
(賃借料の月額が20,000円に満たない場合は賃借料の月額)
●持家に住んでいる人 → 10,000円
と、住居形態に応じて一律で支払われるもので、住宅手当を残業基準賃金から除外できる要件を満たしておりません。
そこで、個人への支給額を変えず給与規定上の名目だけを変更し、残業基準賃金から除外できないか(したままにできないか)を模索中です。
現在の案は
●賃貸住宅に住んでいる人、
住宅手当=賃貸住宅の賃借料月額(上限20,000円)
●持家に住んでいる人
住宅手当=住宅ローンの月額(上限10,000円)
とすれば、個人への支給額は変更することなく、住宅手当を残業基準賃金から除外する要件も満たすのではないかと考えています。
根本的な問題として住宅手当を素直に残業基準賃金に含めればよいのですが、従業員200名ほどの中小企業で社員の時間外勤務も多いので、そのことによる残業代増加のインパクトを考えるとすぐに実行できるものではなさそうです。
しかし、適法でない状態を放置するわけにもいかず苦肉の策として上記のような案を考えている次第です。
上記の案で住宅手当の支給要件を定めた場合、狙い通り住宅手当を基準賃金から除くことは大丈夫なのでしょうか?
(基発170号の趣旨から外れていることは間違いないでしょうが・・・。)
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>暁さん
返信ありがとうございます。
>例えば持家に住んでいる人が一律に1万円支給されて
いたのではないですね。
この部分については、実態として一律支給の形になっています。
(借家については賃借料が2万円を下回る場合にはその賃借料を
限度としていますので一律ではありませんが、実態として適用さ
れる者はおりません)
改定案で設定した上限金額を下回る賃借料や住宅ローンの月額
はないという前提のもとに、結果的に個人への支給額を変更する
必要がないのではと考えている次第です。
> >個人への支給額は変更することなく
> ということは、表現の仕方が違うだけで今までも事実上は住居形態に応じて一律で支払われるものではなかった、ということなのですね。例えば持家に住んでいる人が一律に1万円支給されていたのではないですね。
> ならば、もともと割増賃金の算定基礎に入れていなかったものを、表現方法を変えることで、法との整合性が付くようにするだけのことで、不利益変更にもならないのですから、問題は無いでしょう。
> 第90条の作成の手続を経て就業規則を改定すればよいのではないでしょうか。
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