相談の広場
今年の2月に社員から嘱託になった人がいます。
その時に社会保険の資格喪失届と資格取得届の手続きをしておらず、健康保険証はそのまま継続しています。
このままで問題はあるのでしょうか?
今からでも資格喪失届と資格取得届を出した方がよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
私の勤務している会社では、定年後再雇用の場合、
給与がぐっと引き下げられます。
再雇用後に、健康保険の喪失・取得届をしなかった場合、
健康保険料が下がるのが4か月後になってしまいます。
本人の負担を減らすために、手続きするのだと引継の時に
聞きました。
そのため、しなくてはならない手続きではないと私は
思っています。
2月からということは3月分の保険料からだと思います。
さかのぼって手続きができるのか、
健康保険組合に確認してみられてはいかがでしょうか。
私の会社の健保では、定年後再雇用証明書という書類を
添付して、資格取得届を出します。
喪失届は、現在の保険証を添付(返納)します。
健康保険の記号・番号の番号が変わり、新しい保険証が
送付されます。
以上、なにか参考になれば幸いです。
社員から嘱託になった方の年齢によってできる内容が異なります。
1.60歳未満
・2~4月の給与によって、月変の対象になり得ます。
2.60歳以上65歳未満
・2~4月の給与によって、月変の対象になり得ます。
・また、嘱託へ変わった日をもって、従来の資格を一端喪失し、同日で資格を再取得することが可能です。この制度は22年9月1日から、従来の「定年退職後再雇用」という条件が単なる「退職後再雇用」に拡大されました。ただし、この制度は“できる”であって、“しなければならない”のではありませんから、本人と充分に打ち合わせる必要があります。
・さらに、60歳以上の月変あるいは退職/再雇用による標準報酬月額の変動は、在職老齢年金の支給調整にも影響しますから念頭に入れておかれるのが良いと思います。
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