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労務管理

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会社都合による退職について

著者 GTS さん

最終更新日:2012年06月13日 11:10

いつもこちらで勉強させて頂いております。

早速ではございますが、
会社都合による退職」について、
会社が行う正しい手順をお教え頂けませんでしょうか?

今まで、その例がなく、
総務担当者がどのように手続きをしたら良いのか
戸惑っていまして、インターネットで調べても、
退職する側の情報ばかりで私自身も未熟なもので
困っております。

また、会社都合による退職であって、
解雇ではないとの文面をよく拝見しますが、
1ヶ月分の解雇予告手当は必要ないのでしょうか?

何卒、宜しくお願いいたします。

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Re: 会社都合による退職について

こんにちは。

どんな理由で会社都合による退職なのか、という点が不明なので・・・。
対象者が何か会社に不利益をもたらしたのか、一方的に会社側からの申し出なのか、そこがわからないと何ともいえませんが。

Re: 会社都合による退職について

著者まゆりさん

2012年06月13日 11:59

こんにちは。

「会社都合の退職」と一言でいっても、さまざまなものがあります。
たとえば「退職勧奨」「雇用契約期間満了(事業主都合によるもの)」「普通解雇」などです。
今回ご質問の事例はどのようなものなのか、具体的にご記入いただくと、実情にあった手続きが書き込まれることと思います。

差し支えなければ、「どのような理由で《会社都合退職》として処理するのか」をお聞かせ願えませんか?
たとえば
解雇まではいかない程度の素行不良が見受けられたので、会社側から本人に対して退職を勧め、本人が了承して退職することになった」
ですとか、
雇用契約書契約更新の可能性を明記しており、本人は更新又は延長を希望したが、従事してもらう仕事もないため、期間満了で退職してもらうことになった」
などです。

よろしくお願いします。

Re: 会社都合による退職について

著者GTSさん

2012年06月13日 13:30

削除されました

Re: 会社都合による退職について

著者GTSさん

2012年06月13日 13:48

早速のご返信、誠に有難うございました。

理由を記載していなく、大変申し訳ございませんでした。
私共は、情報処理サービス業を営んでおります。
プログラマーやシステムエンジニアは、客先常駐がほとんどで、
今回対象の社員が客先の面接に際し、「分からない」「出来ない」「やらない」など、社会人としての常識から外れた応答をしたようで、お客様より「本当にあの社員はやる気があるのか?」との疑問の声が寄せられました。
挙句の果てに本人は「残業が無いなら別にこの業界でなくても良い」とまで言ったらしく、会社としても今後の取引上の妨げになると判断しました。
過去にも、会社で待機している期間に、業務時間中業務とはかけ離れた、まったくのプライベートの資格の勉強をしていたこともあったり、素行不良が多々見受けられ、他の社員にも示しがつかないので、会社都合ででも即退職させたいと考えています。

先月、結婚をしたようで、6/17より2週間新婚旅行に行くとのことで、会社としてはその間に出来る限り話を進めて準備をしておきたいと考えております。
(新婚旅行も客先の業務都合などは一切考えずに勝手に決めたようです。)

素人考えで、なかなか上手く説明出来ていませんが、何卒ご教授下さいます様、お願い申し上げます。

Re: 会社都合による退職について

著者まゆりさん

2012年06月13日 14:55

補足ありがとうございました。

つまり「社会人としての常識に欠ける言動があるため、複数回の素行不良を理由として辞めさせたい」ということですね。
退職勧奨ですと、本人が拒否した場合はそれ以上進められないので、普通解雇で進めたほうがよいように思います。

ご質問文を拝見すると、客先で常識に欠ける発言をするなど、会社の信用を傷つけるような言動もあったようですが、これらのことについて、ご本人に直接注意したことはおありですか?
もしおありなら、その記録(いつ・誰が・どこで・どのように注意したか)を残していますか?
もし残っているのなら、「本人の度重なる素行不良に対して上司から複数回注意をし、改善を促したが、改善の傾向がみられないので、平成○○年○月○日付けで解雇とする」という流れが成立しますし、その証拠もありますので、本人に解雇通知をしましょう。

この時のポイントですが、
1.解雇は直接本人に文書で通知する。(口頭でも効力はありますが、後々トラブルが生じたときに提示できる証拠が残らないので、文書が望ましいです。)
2.他の社員が居並ぶところではなく、社長室などの不特定多数の人に見られないところで通知する。(他の社員がいるところで通知すると、後になって本人がいじめにあった・見せしめにされたと主張するケースがあるようです。)
3.解雇日は通知する日から30日以上先の日付にすること。
などです。
30日に満たない日数で解雇する場合には「30日-解雇を予告した日から解雇日までの日数」で計算した日数分の「解雇予告手当」が必要となるからです。
すぐに辞めてほしいのなら、
1.解雇予告手当30日分を支払って、即日解雇する
2.労基署に解雇予告手当除外認定申請の手続きをし、承認を得る
という方法もありますが、2については現実的ではありません。
と、いうのも、監督署では余程の事由(横領による懲戒解雇など)でなければ許可してくれない上、数ヶ月程度を要するからです。

解雇通知については、自社様式があるならその様式を使ってください。
ない場合は、ネットに雛形がアップされていますから、検索してみてください。
<論旨解雇の例>
http://www.proportal.jp/business/kaiko7.htm

本人に解雇を通知するまでの経緯も文書で残しておいたほうがいいです。
平成○年○月○日 △△が客先■■にて、不適切な言動(「分からない」「出来ない」「やらない」など、社会人としての常識から外れた応答)をしたために、先方○○様より苦情の電話があった。
⇒本人に対して先方から苦情の電話があったことを伝え、以後このような言動は慎むよう注意。
平成○年○月○日 △△が所定労働時間内(○時~○時の○時間程度)に業務と無関係な私用(業務と無関係な資格試験の勉強)をしていたことが発覚。
⇒本人に対して、労働時間内は業務に専念し、私用を行わないよう注意。
平成24年6月○日 度重なる注意にも関わらず、改善が見られないため、○○室において本人に解雇通知を手渡す。
というような箇条書きでも結構です。

なお、もしも本人が「解雇されるなら、その前に退職する」というのなら、本人の望む期日に退職の手続きを取ってください。

以上、ざっと書きましたが、ご参考になる点がありましたら幸いです。
「この点についてもっと詳しく」
「ここがわからない」
などありましたら、わかる限りで再度書き込ませていただきます。

Re: 会社都合による退職について

著者GTSさん

2012年06月13日 15:27

こんなに詳しく説明して下さるとは思ってもみませんでした。
本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
有難うございました。

私の聞きたかったこと、
私が知りたかったこと、
すべてが書いてあり、本当にびっくりいたしました。

さて、これからが本番です。
書いて下さったことをご参考にさせて頂いて、
準備を進めさせて頂きます。

今の私にはこれくらいしか言えませんが、
最後にもう一度、有難うございました!

Re: 会社都合による退職について

著者そらくんさん

2012年06月16日 02:45

今回の案件では普通解雇では少しリスクがあるのではという気がしますがいかがでしょうか?

確かに当該社員は辞めてもらう方向で良いかもしれません。

しかし問題を起こした当時、処分を形にして残していたのでしょうか?

例えば譴責等の懲戒処分を行った当時の書面等の記録や始末書はありますか?

問題を起こした時に警告を行い将来を戒めた記録や始末書等がなければ、今回過去の問題をさかのぼってまとめて掘り起こし、いきなり解雇処分をしようとしているように感じますがいかがでしょうか?

問題を起こした時に処分として形に残していない場合は、今でも本人が問題行動をしたという認識を持っていない可能性があります。

そういう状態で解雇すると本人は、突然不当に解雇されたと思い、駆け込むところへ駆け込む可能性はないでしょうか?

そうなれば、会社側は得することは何もありません。


よって、こういったケースの場合はまずは自己都合退職を促したり退職勧奨を行い、話し合いで退職してもらうのが良いのではと思います。

さらに場合によっては自己都合退職退職勧奨に応じた会社都合退職に、1ヶ月の給与の補償をつけてあげることも行います。

そうすることで本人が一連の問題行動に非があると思うのであればもしくはこんな会社いる意味がないと思うのであれば退職に応じるか、応じなくとも次回問題を起こした時により不当解雇のリスクを軽減した形で解雇できるかと思います。

社員に辞めてもらいたい時は、まず(1ヶ月分の給与補償等の条件を付けたりして)自己都合退職を促したりや退職勧奨を行い、できる限り解雇を避けることが大きな労働問題を避けるためには重要です。


ご参考に!

PS:中島様は、労働者退職解雇)させる経験があまりないとのことですので、解雇には一層の注意が必要かと思います。自己都合退職退職勧奨は本人の意思が反映させているので、事後争いになりにくいですが、解雇は本人の意思を無視し強制的に辞めさせるものです。
それだけに後日、不当解雇だと訴える労働者は本当に多いです。そして、当該労働者は結婚したばかりという状況でもあり感情的になる可能性も否めません。つまり大きな労働問題に発展するリスクが高い気がします。

Re: 会社都合による退職について

著者GTSさん

2012年06月18日 10:39

そらくん 様

返信、大変遅くなりました。
また、当該相談につきまして、大変ご丁寧なご回答を下さり、誠に有難うございました。

皆様より、大変貴重なご意見を頂き、大変心強く思っております。

今回の本人に対しての対応は、今週より2週間本人が新婚旅行に行っているので、7月に入ってからの対応になりそうです。

解雇に関してのご意見を頂き、本人の素行の問題を指摘するべく、先週の金曜日に注意をしたところ、その事に対する反省の弁はまったくなく、むしろ手のひらを返すように「会社はもう私への対応は決まっているんですよね?」と開き直っています。

ちなみに、処分等の記録や始末書はまったくありません。
今までの上司は、本人の素行を野放しにしてきた状態です。
そのことを、ここまで放っておいた会社にも相当問題があると考えております。

そんなこともあり、尚更今回の件はここできちんと解決したいと考えております。

まずは、本人が出社たら1ヶ月分の給与補償等の条件を付け、自己都合退職を促してみようと思います。
ご意見誠に有難うございました!

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