相談の広場
当社の従業員が、産休及び育休のため、休職することとなりました。
勤続年数が1年未満のため、育児休暇中の社会保険料の免除が受けられないため、一旦当社の社会保険から外れ、旦那さんの保険の扶養に入ることとなりました。
休職期間は1年の予定で、その後また復職する予定なのですが、その場合、復職後の社会保険料の算定基準額は、復職後の給与から算出したので良いのでしょうか?
それとも、育児休暇前の給与の額が基準になるのでしょうか?
現在はフルタイムで働いていますが、復職後は育児の関係もあり、パートタイム的な働き方になる予定で、給与に関しても、大幅に減額となる予定です。
当社では育児休暇の取得が初めてのケースで、いろいろ調べてはいますが、分からないことだらけです。
育児休業の給付金や、保険料の免除も受けられないため、なんとか保険料に関して、節約できる方向を探してあげたいので、どうか相談に乗ってください。
よろしくお願いいたします。
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> 勤続年数が1年未満のため、育児休暇中の社会保険料の免除が受けられないため、一旦当社の社会保険から外れ、旦那さんの保険の扶養に入ることとなりました。
育児休業中の社会保険料の免除は、勤続年数や加入期間は関係ありません。
育児休業中に事業主から申し出れば免除になるはずです。
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000002529.pdf
> こんにちは。
>
> 「休職」の場合は、たとえ無給であっても、会社に籍がある状態ですので、健康保険・年金保険等のいわゆる被用者保険の資格喪失はできません。
> つまり、休職期間中は被保険者として保険料を労使共に支払わなければならず、配偶者の扶養に入るということはできないのです。
>
> 資格喪失するなら「休職」ではなく「退職」ですので、「復職」ではなく「退職後、ある程度期間が開いて再雇用」という形になります。
>
> 「休職」されるのならば、産休中は「出産手当金」が受給できます。
> <出産手当金の説明>
> http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,273,25.html#teatekin
まゆり様
ご回答、ありがとうございました。
なるほど、退職でなければ、社会保険料の扶養には入れないのですね。
当社の契約社員で、収入が少なく、ご主人の扶養に入りながら仕事をしている人が居るので、会社に在籍しながらも、扶養に入ることは可能なのかと思っておりました。
今回、育児休暇を取得する者は、退職はいたしません。一旦休職しますが、今後様子をみながら、パート的な形で勤務を再開することが考えられます。
その場合の勤務日数は、週に2~3日程度となることが予想され、その時点で育児休業は終了となる。
しかし、勤務日数が月17日以下となるため、社会保険料算定基準の特例が受けられないため、次の保険料改定時期まで、休業前の給与を基礎とした社会保険料を支払うことになるのでは?と思いました。
給与の額は月額10万円以上下がる見込みなのですが、次の改定までとはいえ、社会保険料のみ以前の金額で支払い続けるのは、あまりにも負担が大きすぎるとの判断から、配偶者の扶養に入ることを勧めようかと思った次第です。
育児休暇明けの勤務が、月17日未満のパート勤務になった場合、保険料の算出基準額の見直しをしていただける制度はないものなのでしょうか?
標題と若干質問がずれてまいりましたが、お答えいただけると幸いです。
> > 勤続年数が1年未満のため、育児休暇中の社会保険料の免除が受けられないため、一旦当社の社会保険から外れ、旦那さんの保険の扶養に入ることとなりました。
>
> 育児休業中の社会保険料の免除は、勤続年数や加入期間は関係ありません。
> 育児休業中に事業主から申し出れば免除になるはずです。
>
> http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000002529.pdf
猫日和さま
ご回答ありがとうございました。
以前別のスレッドで、育児休業中の社会保険料免除は、育児休業給付金の受給資格に準ずる...との記載を見たことがあったものですから、勤続年数が1年未満の場合、社会保険免除の適用も受けられないのかと、心配しておりました。
扶養に入るのではなく、育児休暇中の社会保険料の免除を申請してみようと思います。
ありがとうございました。
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