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労務管理

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1ヶ月単位の変形労働時間制

著者 kiku55 さん

最終更新日:2012年07月20日 11:23

いつも参考にさせていただいております。

弊社は、従業員10名未満ですので、就業規則を労基局に届けておりません。
新規採用の予定もあり、届出に向け就業規則の見直しを行なっております。

今回は「1ヶ月単位の変形労働時間制」についてご教示いただきたく投稿をさせていただきました。

現在の就業規則は下記の通りになっております。

1.社員の所定労働時間は、1日8時間とし、毎月1日起算とする1ヶ月単位の変形労働時間制によるものとし、1週間の平均労働時間は1ヶ月を平均して40時間とする。始業時刻、終業時刻および休憩時間は、次のとおりとする。
始業時刻  午前9時
終業時刻  午後6時
休憩時間  正午より午後1時


弊社のカレンダーの作成基準は、原則として、
土日休日(但し、週の途中に祝日等の休日がある場合は、土曜日を出勤)

上記を基準に毎年11月頃に翌年のカレンダーを作成するのですが、従業員の希望もあり、下記のようなカレンダー月があります。

・金曜日が祝日の場合、金土日の3連休とし、かわりにその前後の週の土曜日を出勤日とする。
・GW・夏季休暇・年末年始も連休として長く取りたい要望があれば、その月の土曜出勤を増やす。

上記のようなカレンダーを作ることによって、週6日稼働48時間労働の週が発生します。
そのため、「1ヶ月単位の変形労働時間制」という表記をしてきたのですが、月の稼働日数が、23日(暦日数31日)や22日(暦日数30日)となる月があります。

変形期間の暦日数 法定労働時間の総枠 が下記の通りとの記述をみつけました。
31日:177時間 8分
30日:171時間25分

弊社の場合、最大23日184時間稼働となるため、カレンダー若しくは、「1年単位の変形労働時間制」等への就業規則の改訂が必要になりますでしょうか。

改訂等の必要がある場合、どのような点に注意が必要でしょうか。

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Re: 1ヶ月単位の変形労働時間制

著者いつかいりさん

2012年07月20日 21:17

> 弊社の場合、最大23日184時間稼働となるため、カレンダー若しくは、「1年単位の変形労働時間制」等への就業規則の改訂が必要になりますでしょうか。


なりますでしょうか?と、他人に聞くまでもなく、使用者が自律的に決めればいいことでしょう。

やりようはいくらでもありますが、

・提示の時数の所定労働時間を組み、月の総枠労働時間超過部分は割増賃金(125%)を支払う

1年単位にするにも、
・予備的に、法に定められた手続き(労使協定締結、労基署届け出)を経て、1年単位の変形労働時間制とすることがある

としておき、協定締結が成立しなければ、1か月単位のままとする、でよいのではないかと思います。

また変形期間を最長の1年としなくても、問題の月を含む3か月を変形期間とし(その3か月が終われば月単位の変形労働時間制にもどる)て、種々の制約を回避することもできます(例:36協定結びなおさなくともよい)。

http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/1nenhenk.html

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