相談の広場
いつも、仕事の参考にさせて頂いております。
就業規則について、教えて下さい。
内容:半休取得後の所定超過の賃金支払いについて
質問
半休取得後、所定時間以降業務をした際、実働8時間に満たない場合は所定外を越えた時間より、割増なしの時間給の支払が生じますか。
現状、当社では時間給支払いについて、規則では明示しておりません。
よって、8時間以上の労働のみについて、超勤手当を支給してます。 法的に問題ないでしょうか。
尚、下記にて基本情報をご連絡いたします。
【基本情報】
労働時間 8:30~17:30(昼休み12:30~13:30)
午前・午後いづれも4時間
前提条件 半休(有休)
給与形態 日給月給
基本時給算出 基本給÷160h
割増賃金 法令通り
以上、教えて下さい
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新人会社員さん こんにちは
半日年休取得後の労働については、厚生労働省よりの通達があります。
基本的には、支払う義務はないとしていますが、原則労使及び就業規則、半日有給休暇制度、および給与支給に関する規則での設定を求めておくことが賢明の策でしょう。
つまり、日8時間を超えるとなれば支払い義務が生じますが、無けれ支払う義務はありません。
労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報
2009年04月29日00:00
カテゴリワンポイント講座
[ワンポイント講座]半日年休を取得し、午後から勤務した場合の時間外労働の取扱い
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51543552.html#
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