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労務管理

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夏期休暇・年末年始休暇について

著者 miiiiiiiiiiiina さん

最終更新日:2012年08月08日 13:28

初めて質問致します。

会社の就労規則に
所定休日として」
・隔週土曜日
・日曜祝日及び5月4日
夏期休暇
年末年始休暇

とありました。
今回の夏期休暇より夏期休暇年末年始休暇を土日含む6日とし、内2日は有給消化とするという話になりました。
今までは有給消化になっていなかったのは経理で確認済みです。

この話が出たのは、昨日(8月7日)。

決定は総務部長と会社の会長です。

この場合、従業員の半数以上で選出した代表が協定にサインしなくてもいいのでしょうか?

もし有給扱いになるとしたら、会社としては夏期休暇は前半・後半で休みを取るため、営業しているので出勤して使用しないように出来るものですか?

夏期休暇の日数が法律上決まっていないとしても、盆暮れ正月の休みくらいは普通にくれていたのに、その辺も就業規則では日数が明記されていないため今回のように日数が減らされてもしかたのないことなのでしょうか?
年末年始休暇というのは30日から3日までは取れるものなのではないのでしょうか?

自分は子供がいるため、なるべく子供の行事や病気などの休みのために有給はとっておきたいのです。

ご教授お願いいたします。

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Re: 夏期休暇・年末年始休暇について

miiiiiiiiiiiinaさん  こんにちは

少々、酷な意見になると思いますが、休暇制度については、法定休暇と任意休暇とに区別されます。
法定休暇とは
   年次有給休暇(いわゆる年休)
   育児休暇
   介護休暇
   看護休暇(年間5日)

任意休暇とは
   特別休暇慶弔休暇
   年末年始休暇夏期休暇
   赴任休暇
   リフレッシュ休暇 などに分けれます。
お話の、夏季休暇年末年始休暇も、会社と労使間で業務に支障がないように労働者から申告し、休日をとることができるとしています。
年末年始休暇は、ほとんどの企業で休日としていますので、それに合わせるケースがほとんどでしょう。通例では、12月29日~1月3日とするケースがほとんどでしょう。
土日等絡む場合にはそれに合わせての設定なることが多いと思います。
夏期休暇は、原則労使間で特別休暇日数(通例では2~3日)それに合わせて2日程度を有給休暇を取ることができるようにして、1週間程度の継続休暇を取ることが可能とする場合が多いと思います。
あくまで、部署ごとに業務に支障をきたさないようにとることを会社としてもお願いしています。
昨今、スーパー業界とか家電精神量販店などは、年度内無休
社員には4週4日の法定休日と4週4日の休会社休日とするケースが多いと思います。

あくまで、労使間の話し合い、カレンダーに合わせての設定になると思います。

Re: 夏期休暇・年末年始休暇について

著者人事小太郎さん

2012年08月09日 09:35

こんにちは。
急な制度変更で大変ですね。

ご質問のような有休休暇の一部を夏期休暇等にあてる…というのは、「年次有給休暇の計画的付与」といい、有休の日数の5日を超える範囲で設定できるものです。

極端な例だと、「有休20日間のうち、15日を計画的付与・自由に使えるのは5日」ということもできてしまいます。

労働者にとっては、自由に取得できる有休休暇が減ってしまうので、当然、労使協定が必要です。


> この場合、従業員の半数以上で選出した代表が協定にサインしなくてもいいのでしょうか?
⇒ご指摘の通りです。


ちなみに、お子さんの病気の時は、子の看護休暇が年に5日間取得できます。
ただし、この休暇が有給か無給かは、会社によってきめて良い事になっていますので、一度、確認しておいた方が良いと思います。

Re: 夏期休暇・年末年始休暇について

著者miiiiiiiiiiiinaさん

2013年03月13日 11:41

お返事いただいていたのに、お返事できずに申し訳ありませんでした。

ありがとうございました。

結局、有給使用となりました。

ただ、やはり労働者になんの申告もなしに突然このようなことになってしまい、残念です。

ありがとうございました。

Re: 夏期休暇・年末年始休暇について

著者miiiiiiiiiiiinaさん

2013年03月13日 11:45

お返事が遅くなり、大変申し訳ありませんでした。

子供は小学生なので、看護休暇の対象にならないかなぁと思いました。
でも会社の方には聞いてみることにします。

結局、何の報告も協定のサインもなく有給を使用することになってしまいました。
とても残念です。

ありがとうございました。

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