相談の広場
任期付採用で正職員と同等で働いていましたが、任期満了に伴い退職することとなりました。この場合、ハローワークで失業手当は出るのでしょうか?
平成21年2月中旬~22年4月中旬の間と、22年6月初旬~24年8月中旬の間2回任期付として働き、採用の時にはそれぞれこの期間を知った上で契約していました。今回8月中旬で満了となり、退職金もいただくことになっているのですが、離職内容がたぶん会社都合なので、たぶん失業手当をもらえるのではないかと知り合いに聞きました。実際、退職金をもらっていても、失業手当はいただけるものなのでしょうか?
スポンサーリンク
> 任期付採用で正職員と同等で働いていましたが、任期満了に伴い退職することとなりました。この場合、ハローワークで失業手当は出るのでしょうか?
> 平成21年2月中旬~22年4月中旬の間と、22年6月初旬~24年8月中旬の間2回任期付として働き、採用の時にはそれぞれこの期間を知った上で契約していました。今回8月中旬で満了となり、退職金もいただくことになっているのですが、離職内容がたぶん会社都合なので、たぶん失業手当をもらえるのではないかと知り合いに聞きました。実際、退職金をもらっていても、失業手当はいただけるものなのでしょうか?
任期付き採用の任期満了ということは、勤務すべき期間の満了する期日が当初から決まっていて、その任期期日に到達しての退職ということですから、雇用契約期間の満了による退職ということになります。雇用の最初から雇用期間が決まっていて更新あるいは延長がないことを労使ともに合意してスタートした筈ですから、「会社都合」退職扱いにはならず、「その他」による退職=喪失ということになります。
失業給付=基本手当は、前回の離職である22年4月から直後の就職である22年6月までの期間が1年未満ですから、21年2月から22年4月までの勤続に係る基本手当を受給してなければ、22年6月から24年8月までの勤続期間と通算した勤続期間(約3年3月)で基本手当の給付日数(恐らく90日)が給付されます。
勤務先からの退職手当は、雇用保険の失業給付=基本手当に何ら影響しません。心配無用です。
> プロを目指す卵さん
> 回答ありがとうございます。
> いろいろなサイトをみていたのですが、退職金をもらったらそれが失業手当に相当するので手当はもらえない。とか、雇用保険に加入していないのでムリという内容が多かったもので、不安になり、質問させていただきました。失業手当はもらえるとのことでしたが、退職金をもらったことで、待機期間とかがあるのでしょうか?知り合いの方からはあるかもと伺ってたので、もしご存知であれば是非教えてください。よろしくお願いします。
どのような理由で退職=離職したのであっても、ハローワークへ休職の申込=失業の認定申請開始をした日から7日間は「待期期間」が設けられます。「待期期間」は失業給付は給付されません。自己都合退職ですと7日間の待期期間後にさらに3箇月間の給付制限期間があり、その3箇月間も給付されません。
一方、会社都合退職や今回のような雇用期間満了による退職の場合は給付制限期間がありませんから、「待期期間」明けから給付されます。
退職金は雇用保険の給付に影響しません。待期期間や給付制限期間が延ばされたり、失業給付が制限されることは一切ありません。5千万円の退職金をもらっても失業給付は通常どおり受給できますから、安心してください。
> 横からすみません。
>
> おにぎりあたためますかさんは、在職中、雇用保険に加入されていたのでしょうか?
> 官公庁等の期限付雇用の場合、雇用保険に加入していない(できない?)ために、失業給付の代替措置として退職金を支給することがあると聞きます。
>
> もし、上記のような理由で、雇用保険に加入していないということであれば、期間や離職理由がどうであれ、失業給付は受けられません。
まゆりさん、回答ありがとうございます。
やはりそうなんでしょうか?
私も何度かそういう話を聞いていたりしてたのですが
今在職中の子たちは失業手当をもらえると言っていたりしていたのでもしかしたらもらえるのかなと思って質問させていただいていたところです。
保険は雇用保険はいってないんですよね。たぶん。共済組合にはいっていましたし。
そんな認識もなく働いていたので、雇用保険のことも勉強不足でして…。
退職金が出ていても基準の額に満たない場合は、差額分をもらえるなどかかれているのもあるので実際どうなのかわかりませんね。
一番簡単に確認できる方法は「お給料から雇用保険料を引かれていたかどうか?」です。
引かれていれば、雇用保険に加入していたということですから、退職後にお勤め先から送られてくる「離職票」を持って、ハローワークで失業給付の手続きをしてください。
雇用保険に加入していない(雇用保険料が引かれていない)場合には、残念ですが、失業給付を受けることができないため、代替措置として退職金が支給されるものと考えてください。
-8/28追記-
上記の確認方法は、65歳未満の方(厳密には平成24年4月1日現在、64歳以上の方)に対して有効な方法です。
65歳以上の方の場合は保険料が免除になっていますので、上記の方法では確認できないことを申し添えます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]