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退職後の出産手当金について

著者 うめっこ さん

最終更新日:2012年08月22日 17:13

退職後の出産手当金に関して、ご教授いただければ幸いです。

私は現在妊娠中で、来年の1月7日に出産予定日となっております。
11月末退社を考えていますが、出産手当金に関して健康保険組合に問い合わせたところ、以下の返答がありました。

-----------------------------------
出産手当金の受給は、本来復職を前提とした制度であり、基本的に退職後の出産手当金は受けられません。以下の要件を満たす場合、退職などで被保険者の資格を喪失した後も、継続給付制度を利用し、出産手当金は受けられます。
①1年以上被保険者だった人が、資格を喪失した場合(会社を退職した場合)。
②現に出産手当金をうけているか、受ける要件を満たしている場合。
退職することを前提での出産手当金継続給付制度を勧める説明は出来かねますので、退職の意向等を含め人事とご相談してみてください。
-----------------------------------

私は会社に3年半勤めているので、①の要件は満たしていると思いますが、②についてよく分かりません。
詳しい説明もしてもらえないということで、人事に相談したのですが、「申請書類に会社の証明欄があるが、会社としての証明は在籍していた日にち分しかできないため、手当金が出るかどうかの判断は最終的には健保の判断になります。」という返答のみでした。

結局、支給されるのか分からないままなのですが、私の場合は支給対象となるのでしょうか。退職までの日程は、以下のように考えております。

11月2日まで 通常出社
11月5~28日 有給休暇
11月29日 通常出社(退職の挨拶のため)
11月30日 有給休暇退職日

また、出産手当金の手続きのために、事前に行わなければいけない手続きなどあるのでしょうか。出産予定日の42日前まで勤めていれば、自動的に支給対象となるのでしょうか。

知識不足で恐縮ですが、アドバイスをいただきたくお願い致します。

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Re: 退職後の出産手当金について

著者プロを目指す卵さん

2012年08月22日 21:59

> 私は現在妊娠中で、来年の1月7日に出産予定日となっております。
> 11月末退社を考えていますが、出産手当金に関して健康保険組合に問い合わせたところ、以下の返答がありました。
>
> -----------------------------------
> 出産手当金の受給は、本来復職を前提とした制度であり、基本的に退職後の出産手当金は受けられません。以下の要件を満たす場合、退職などで被保険者の資格を喪失した後も、継続給付制度を利用し、出産手当金は受けられます。
> ①1年以上被保険者だった人が、資格を喪失した場合(会社を退職した場合)。
> ②現に出産手当金をうけているか、受ける要件を満たしている場合。
> 退職することを前提での出産手当金継続給付制度を勧める説明は出来かねますので、退職の意向等を含め人事とご相談してみてください。
> -----------------------------------
>
> 私は会社に3年半勤めているので、①の要件は満たしていると思いますが、②についてよく分かりません。
> 詳しい説明もしてもらえないということで、人事に相談したのですが、「申請書類に会社の証明欄があるが、会社としての証明は在籍していた日にち分しかできないため、手当金が出るかどうかの判断は最終的には健保の判断になります。」という返答のみでした。
>
> 結局、支給されるのか分からないままなのですが、私の場合は支給対象となるのでしょうか。退職までの日程は、以下のように考えております。
>
> 11月2日まで 通常出社
> 11月5~28日 有給休暇
> 11月29日 通常出社(退職の挨拶のため)
> 11月30日 有給休暇退職日
>
> また、出産手当金の手続きのために、事前に行わなければいけない手続きなどあるのでしょうか。出産予定日の42日前まで勤めていれば、自動的に支給対象となるのでしょうか。



結論から申し上げます。

退職日である11月30日に出勤しなければ(有給休暇消化でもいいですし、最悪欠勤でも構いません)、出産手当金は受給できます。

資格喪失後の出産手当金の受給要件は、
退職日まで継続して1年以上被保険者であったこと。
退職日出産手当金を受給しているか、受給可能な状態にあったこと。
という2点です。②の後半の「受給可能な状態にあったこと」とは、退職日に勤務していなかったが、有給休暇などで賃金が支給されたため、出産手当金の支給が停止されたことをいいます。
従って、11月30日出勤しなければ2つの支給要件を満たしますから、退職後も出産手当金は受給できます。

出産手当金復職を前提とした制度」というのは、少々誇張された考え方のように感じます。本来、健康保険制度の目的は疾病や傷害の療養給付が主目的です。ですから、傷病や出産による所得喪失を補填する傷病手当金出産手当金は本筋の給付ではないのです。ですから、「復職を前提とした」などというもっともらしい理由らしきものを持ち出すのです。

復職を前提とした」などという縛りはどこにもありません。法が認めているのですから、堂々と請求して下さい。
それにしても「復職を前提にした制度」と言われたら、制度を知らない人は諦めてしまうかもしれません。無責任な担当者です。

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