相談の広場
> > 何度もすみませんでした。
> > ありがとうございました。
> > このように、修正致しました。
> > 後、もう1点お尋ねしてもよろしいでしょうか?
> >
> > 同じように、1日入社の方の場合
> > 不就労が、8月21日から31日まで11日
> > 控除日数の中に、その方の定休日は含みませんよね?
> > 違うかたのケースなんですが。
>
> ---------------------------------------------------------
>
入社後の定休日も支給対象なんですか?
では、そうすると控除日数が減り手取り額が増えることになりますね?
例えばこの方の場合
285000円の月給で
出勤14日、不就労11日にしていますので
給与ソフト上では、
不就労の計算が101134円
支払い額が178877円となっています。
1日辺り9194円の計算で算出しています。
これも、正しく定休日を支給対象になるのであれば
不就労を5日間減らすことになりますが
それで正しいのでしょうか?
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> 入社後の定休日も支給対象なんですか?
> では、そうすると控除日数が減り手取り額が増えることになりますね?
>
> 例えばこの方の場合
> 285000円の月給で
> 出勤14日、不就労11日にしていますので
> 給与ソフト上では、
> 不就労の計算が101134円
> 支払い額が178877円となっています。
> 1日辺り9194円の計算で算出しています。
>
> これも、正しく定休日を支給対象になるのであれば
> 不就労を5日間減らすことになりますが
> それで正しいのでしょうか?
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給与計算期間が8月21日から9月20日(31日)で9月1日入社なら未就労11日(8/21-8/31)でいいんじゃないですか? なぜ不就労日を5日減らすのですか?
不就労の計算は合っている(端数処理が納得できませんが)のになぜ285,000円から101,134円を引くと178,877円になるのでしょう。雇用保険料(919円)を引いても支給額は182,947円になるのではありませんか? 残りは社会保険料ですか?
前にも言ったように日額の計算で月額給与を暦日(この場合は31日)で割る場合と、所定労働日数で割る場合の違いを理解してくださいね。
> > 度々、申し訳ありません。
> > 控除の日数を28日にしまして、出勤日数を2日にしますと
> > 1日合わなくなりますが、ここはどこで合わせたら良いのでしょうか?
> > お忙しい中、すみません。
>
> ---------------------------------------------------------
>
> ですから暦日基準なら定休日は支給対象です。
> 不就労ではありません。
>
> 給与月額を暦日で割る場合と、所定労働日数で割る場合の違い理解してください。
↑
昨日は、何度となくありがとうございました。
昨日、給与データ送信日でしたので、定休日が対象になる方の分は間に合いませんでしたので、次回の給与で修正したいと思います。
こちらに書かれました、 給与月額を暦日で割る場合と、所定労働日数で割る場合は会社の規定によって違うんでしょうか?
度々で、本当にすみませんが
おわかりであれば教えて頂きたいと思います。
よろしくお願い致します。
> > > 度々、申し訳ありません。
> > > 控除の日数を28日にしまして、出勤日数を2日にしますと
> > > 1日合わなくなりますが、ここはどこで合わせたら良いのでしょうか?
> > > お忙しい中、すみません。
> >
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> >
> > ですから暦日基準なら定休日は支給対象です。
> > 不就労ではありません。
> >
> > 給与月額を暦日で割る場合と、所定労働日数で割る場合の違い理解してください。
>
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> 昨日は、何度となくありがとうございました。
> 昨日、給与データ送信日でしたので、定休日が対象になる方の分は間に合いませんでしたので、次回の給与で修正したいと思います。
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> こちらに書かれました、 給与月額を暦日で割る場合と、所定労働日数で割る場合は会社の規定によって違うんでしょうか?
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> 度々で、本当にすみませんが
> おわかりであれば教えて頂きたいと思います。
> よろしくお願い致します。
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会社の給与規定にどう定められているのかによって計算方法が変わるのは当然です。定めがなければ今までどのように計算していたのかが基準になります。
恐らくですが、ほとんどの会社が所定労働日数で割る方法だと思いますが、暦日で割る会社もあります。
例えば労災の給付金などの計算基準は暦日基準です。労災によって休業を余儀なくされた場合に支給されますが暦日基準であるため会社の休業日も支給の対象になります。すなわちまるまる一か月(31日)休んだ場合は休業補償も31日分が支給されます。その会社の定休日も就業できなかったと解釈されるからと、日額の算出に給与の総額を暦日で割っているからです。
所定休日は基本的に無給です。一か月(仮に31日とすれば)のうちに休日が9日あれば所定労働日数は22日となります。月額を22で割れば所定労働日に対する日額がでます。その所定労働日に働いていない日があればその分を減額あるいは控除すれば計算がしやすくなりますよね。もともと所定休日は無給なのですからその日に休むのは当然でありそこから控除されるというのはおかしなことになります。
暦日で割ると無給である休日の分も含めて日額を算出していますので、休日も給与を支払っていることになります。その日を就労していないからといって控除の対象にしてしまうと一体どうなります?
例として以下の条件で暦日基準の場合と所定労働日数基準の場合の支給額を計算してみてください。あなたが給与をもらう側としても考えてみてくださいね。
給与の支給対象期間:8/21-9/20(31日)
所定休日:土日と祝日(8/25,26,9/1,2,8,9,15,16,17の9日)
所定労働日数:平日の月~金曜日(計22日)
入社日:9月6日
(給与の締め日まで15日、所定休日5日、所定労働日数10日、この間欠勤なし)
給与の月額26万円
あなたの会社ではこの方にいくら支給します(雇用保険等は引かないものとして)? そしてあなたがこの社員ならいくらほしいですか?
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