相談の広場
月給26万円の方で、途中入社をして、会社の締め日が20日締めの月末支払いですので、今回、入社された方は、9/18入社でしたので、2日間しか働いていません。
この場合、欠勤控除で計算すると金額はどうなんでしょうか?
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横から失礼します。
じゅんじゅん50さんが入社前の未就労の日に対して「欠勤」あるいは「欠勤控除」という言葉を使用することに違和感があります。
欠勤というのは所定勤務日に勤務していないことを言うと思うのですが、入社前なら当然所定勤務日ではありませんから、その日を欠勤という言葉で表現されたらたまったものではありません。もし私がその新入社員で、最初にもらう給与明細に「欠勤控除」という表現をされていたら絶対に嫌な気分になります。
以前の質問にも入社前の日を「不就労」ということばを使用していましたがそのときも違和感がありました。
http://www.soumunomori.com/room/thread/trd-151878
あえていうなら不就労ではなく「未就労」でしょう。また給与からその未就労日分を「控除」するというのも「なんだかなぁ」という感じを持つのは私だけでしょうか? ただ単に「就労日数分を日割りで支給する」だけではないのでしょうか。その日割り計算の方法については所定労働日数を基準にするか、暦日基準なのかは貴社の給与支給規定によるものになります。
> それと違うサイトで見つけたのですが、
> 月給額/該当月(一賃金計算期間)の暦日数(28日・29日・30日・31日)×欠勤日数
> の、欠勤日数は、うちの場合で言う、8月21~9月20日の間で欠勤した日数になるのでしょうか?
違うサイトでその「欠勤日数」がどのように定義され、かつ説明されていたのかが判りませんから、判断できません。
8/21~9/20の内、入社後の9/18~9/20を除く、8/21~9/17をどのように取り扱うかは、貴社の規定次第です。
もう一度書きます。
貴社の規定で、一賃金計算期間中に、欠勤、無給の休暇、他の回答にもありましたような不就労日があった場合、どのように計算すると定めていますか?
その定めを記載していただかない限り回答できません。
> 単純に、2日間働いたから、2日分支払うのでは無く
> 会社の計算方法は
> 月給÷暦日×出勤日数で給与ソフトに欠勤日数を入れて
> 始めて、ソフト側が計算してくれるのですが。
> 途中入社の方が多い為、いつも困惑してしまうので
> 教えて頂きたかったのです。
>
> 他社様では、途中入社の方の給与計算は
> どのようにされておられるのでしょうか?
----------------------------------------------------------
もしかしたら私の書き込みでお気を悪くされたかもしれませんね。申し訳ありません。
私が言いたかったのは、計算方法は未就労日数の控除方式であろうと出勤日数に対する日割り支給方式であろうと貴社のシステムで行えば何にも問題はありませんが、給与明細等での表示で欠勤でもないものに「欠勤」という表現がされることに問題を投げかけた次第です。
ただし、
>単純に、2日間働いたから、2日分支払うのでは無く
>会社の計算方法は
>月給÷暦日×出勤日数で給与ソフトに欠勤日数を入れて
>始めて、ソフト側が計算してくれるのですが。
の記載に関しては、暦日基準であれば出勤日数ではなく在籍日数で計算されるべきではないでしょうか?
> > 単純に、2日間働いたから、2日分支払うのでは無く
> > 会社の計算方法は
> > 月給÷暦日×出勤日数で給与ソフトに欠勤日数を入れて
> > 始めて、ソフト側が計算してくれるのですが。
> > 途中入社の方が多い為、いつも困惑してしまうので
> > 教えて頂きたかったのです。
> >
> > 他社様では、途中入社の方の給与計算は
> > どのようにされておられるのでしょうか?
>
> ----------------------------------------------------------
>
> もしかしたら私の書き込みでお気を悪くされたかもしれませんね。申し訳ありません。
>
> 私が言いたかったのは、計算方法は未就労日数の控除方式であろうと出勤日数に対する日割り支給方式であろうと貴社のシステムで行えば何にも問題はありませんが、給与明細等での表示で欠勤でもないものに「欠勤」という表現がされることに問題を投げかけた次第です。
>
> ただし、
> >単純に、2日間働いたから、2日分支払うのでは無く
> >会社の計算方法は
> >月給÷暦日×出勤日数で給与ソフトに欠勤日数を入れて
> >始めて、ソフト側が計算してくれるのですが。
>
> の記載に関しては、暦日基準であれば出勤日数ではなく在籍日数で計算されるべきではないでしょうか?
↑在籍日数とは、9/18日入社なので、3日間在籍して計算すると言うことでしょうか?
> ↑在籍日数とは、9/18日入社なので、3日間在籍して計算すると言うことでしょうか?
-------------------------------------------------------
そうです。ただし9/18~9/20の3日間のうち2日出勤ということで、出勤しなかった1日が本人都合による欠勤であれば3日-欠勤控除1日=2日ということになります。この時に「欠勤」という言葉が使用できます。
もしその1日が所定労働日ではない日(本人都合の欠勤ではない日)であれば在籍日数に含めます。これは計算式が「月給÷暦日」を単価としている場合です。
また、計算式が「月給÷所定労働日数」であれば実際の出勤日数2日を掛けて計算することになります。
> > ↑在籍日数とは、9/18日入社なので、3日間在籍して計算すると言うことでしょうか?
>
> -------------------------------------------------------
>
> そうです。ただし9/18~9/20の3日間のうち2日出勤ということで、出勤しなかった1日が本人都合による欠勤であれば3日-欠勤控除1日=2日ということになります。この時に「欠勤」という言葉が使用できます。
>
> もしその1日が所定労働日ではない日(本人都合の欠勤ではない日)であれば在籍日数に含めます。これは計算式が「月給÷暦日」を単価としている場合です。
>
> また、計算式が「月給÷所定労働日数」であれば実際の出勤日数2日を掛けて計算することになります。
↑
1日は、多分その方の定休日にあたるお休みだったのだと
思われます。
ですので、月給÷暦日数で、欠勤と言うか入社日までに出勤していない日数28日で、給与の方は自動計算したいのですが、
3日にした方が良いのでしょうか?
> ですので、月給÷暦日数で、欠勤と言うか入社日までに出勤していない日数28日で、給与の方は自動計算したいのですが、
> 3日にした方が良いのでしょうか?
会社の規定について、
「欠勤控除方式で計算しているそうです。当月の勤務日数で月額を除した額を日額としますと書かれてありました。18日入社の方は、20日までに2日しか勤務されていなかったようです。」
との書き込みがありました。
その後に、
「単純に、2日間働いたから、2日分支払うのではなく、会社の計算方法は月給÷暦日×出勤日数で給与ソフトに欠勤日数を入れて始めて、ソフト側が計算してくれるのですが。」
という書き込みが続いています。
規定は、「月額÷(所定?)勤務日数」が日額だとしています。
一方、ソフトは「月額÷暦日」で日額を計算することになっている。
規定とソフトで計算式が違うなら、正解は出ないでしょう。規定どおりに計算するように設計されていないソフトは放棄して、手計算で処理するしかないと思うのですが。
計算方法は規定の定めるところによります。
① 8月21日から9月20日までの31日間の中にある会社の休日を計算します。会社の休日は就業規則に定められています。
② 31日から①で計算した休日を控除します。控除した後の日数が(所定)勤務日数です。
③ 26万円を②の(所定)勤務日数で除します。除した後の金額が日額です。
④ 欠勤控除額を計算するために、欠勤日数を計算します。
②の(所定)勤務日数から実際に勤務した日数(2日)を控除した後の日数が欠勤日数です。
⑤ ③の日額に④の日数を乗じたものが欠勤控除額です。
⑥ 26万円から⑤の欠勤控除額を控除した後の金額が支給額となります。支給額から税金や社会保険料などを控除して、差引手取支給額となります。
以上は、「欠勤控除方式」と「勤務日数で月額を除した額」という記述を拠りどころにしたものですから、文意を誤って解釈している部分があるかもしれません。1円未満の端数は四捨五入して下さい。
> 今回の場合
> 給与は下記の通りになりました。
> 月給26万円
> 出勤2日16748円、不就労29日243252円、雇用保険83円
> 銀行振込額、16665円となりました。
> 給与ソフトで自動計算なので、こう言うふうになりました。
> 本来はこれでは正しくない計算になるんでしょうか?
---------------------------------------------------------
正しくないと思います。
あれだけ言っているのになぜ不就労が29日なのでしょうか。
在籍3日のうち出勤は2日で後の1日は所定休日なのでしょう?
月額を暦日(31日)で割るのであれば所定休日分も支給の対象になりますよ。
また、26万円を31日で割ったら日額8,387.09円で、不就労29日分の計算も、出勤2日分の計算も合わないのではありませんか?
私がその新入社員なら絶対に文句を言いますね。
> > 今回の場合
> > 給与は下記の通りになりました。
> > 月給26万円
> > 出勤2日16748円、不就労29日243252円、雇用保険83円
> > 銀行振込額、16665円となりました。
> > 給与ソフトで自動計算なので、こう言うふうになりました。
> > 本来はこれでは正しくない計算になるんでしょうか?
>
> ---------------------------------------------------------
>
> 正しくないと思います。
> あれだけ言っているのになぜ不就労が29日なのでしょうか。
> 在籍3日のうち出勤は2日で後の1日は所定休日なのでしょう?
> 月額を暦日(31日)で割るのであれば所定休日分も支給の対象になりますよ。
>
> また、26万円を31日で割ったら日額8,387.09円で、不就労29日分の計算も、出勤2日分の計算も合わないのではありませんか?
>
> 私がその新入社員なら絶対に文句を言いますね。
↑
では、すみませんが正しい詳細を教えて頂けませんでしょうか。
その通りに修正しますので。
よろしくお願い致します。
ご連絡をお待ちしております。
> では、すみませんが正しい詳細を教えて頂けませんでしょうか。
> その通りに修正しますので。
> よろしくお願い致します。
> ご連絡をお待ちしております。
--------------------------------------------------------
あくまでも不就労分の控除方式、暦日基準にこだわるのであれば、
控除日額=260,000÷31日=8,387(控除の場合は1円未満切り捨て)
控除日数=28日
控除金額=8,387×28=234,836
支給金額=260,000-234,836=25,164
雇用保険料=25,164×0.5%=125.82(1円未満の端数は50銭以下は切り捨て、50銭超は切り上げ)=126
以上が正しい計算だと思いますが・・・・
> > > 今回の場合
> > > 給与は下記の通りになりました。
> > > 月給26万円
> > > 出勤2日16748円、不就労29日243252円、雇用保険83円
> > > 銀行振込額、16665円となりました。
> > > 給与ソフトで自動計算なので、こう言うふうになりました。
> > > 本来はこれでは正しくない計算になるんでしょうか?
> >
> > ---------------------------------------------------------
> >
> > 正しくないと思います。
> > あれだけ言っているのになぜ不就労が29日なのでしょうか。
> > 在籍3日のうち出勤は2日で後の1日は所定休日なのでしょう?
> > 月額を暦日(31日)で割るのであれば所定休日分も支給の対象になりますよ。
> >
> > また、26万円を31日で割ったら日額8,387.09円で、不就労29日分の計算も、出勤2日分の計算も合わないのではありませんか?
> >
> > 私がその新入社員なら絶対に文句を言いますね。
>
>
>
度々、申し訳ありません。
控除の日数を28日にしまして、出勤日数を2日にしますと
1日合わなくなりますが、ここはどこで合わせたら良いのでしょうか?
お忙しい中、すみません。
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