相談の広場
最終更新日:2012年09月27日 09:42
前提
1,当社の勤務時間は9-17時です。
2,休憩時間は12時15分~13時までの45分。
3,給与は7時間15分について支払われています。
4,毎日2人の遅番が設定されており、その2名は勤務が18時までで、現在は17-18時については1時間分の割り増し残業手当が支給されています。
5,従業員数は20名程度です
問題
1,2名の遅番については労働時間が8時間15分となり8時間を超えているため休憩時間が1時間必要ではないかとの声がありました
2,しかし、その人にのみ1時間の休憩を与えることは、ほかの人が仕事状況次第で8時間を超えた場合には45分しか休憩が与えられない等不公平が生じます
3,そうすると(a)一律全員に1時間の昼休憩を与えるか(終業が17時15分になる)、(b)残業をする場合は8時間を超えた17時45分から15分の休憩を挟む(8時間を越える者にのみ追加で休憩付加)となります
質問
1,a、bのいずれかに定める場合、就業規則の変更は必要ですか
2,変更するとした場合、不利益変更に当たりはしないでしょうか
3,bの場合追加休憩を労働者が取れなかった場合はなにか会社に罰則等ありますか。時間外手当の支払い等が必要になったりしませんか(※取れるように計らう予定ですが、実質仕事をしてしまう社員も多いように思います。サービス残業ではないですが問題になりますか)
4,就業規則の変更を行わずに、取扱・運用の範囲で片付けてしまえないかと思うのですが、
(c)8時間を超える場合の規定を設けず、今まで通り休憩45分で運用する事は可能でしょうか(毎日遅番とは関係なく残業で8時間を超えている者が3~5名程度と、遅番で8時間を超える者が2名はいますが問題になりますか)
(d)初めから確実に8時間を超えてしまっている遅番の2名のみ始業時間を9時15分からとすることは問題ないでしょうか、
(e)もしくは、遅番の時間を現在の18時から17時45分までにして、8時間を超えないように調整することは可能でしょうか?
宜しくお願いします
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すでにある回答との重複がありますが
1)記載がないのなら、必要です。休憩の定めは、就業規則の絶対記載事項です。
2)法が求めていることを使用者が履行するのですから、対労働者にそう説明すればよいことです。
3)休憩を取らせることが、使用者の責務です。その時間を働いたなら、黙認して働かせたのと同視できますから、賃金支払い義務が生じます。それもはたさなければ、2重に罰されます。その前段階として、そういう上長が懲戒対象でしょう。
4)c)不可 d)休憩時間のつもりなら、労働時間の「途中に」あたえなかればならないので、単に始業をずらしているだけ。9:15から8時間超過した段階で、労働時間の途中に(まとまった、または分割した)1時間休憩を付与したかが問題となります。
e)就業規則に就業時間帯を明記することで可。dで述べた8時間超過対応の併記がのぞましい。
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