相談の広場
こんにちは。
弊社では以前より、
『休日出勤には休憩時間にも給与を支給する。』
という考え方で社員に給与を支給してまいりました。
ところが社員数が増えたことを期に、勤怠管理システムを導入したところ勤怠管理システム上では休日出勤をし、6時間以上勤務すると自動的に休憩時間として1時間勤務時間が引かれてていることが判明しました。
休憩時間にも給与を支給するので勤務時間から1時間引かないで欲しいと勤怠管理システムを管理する部署に依頼すると、
「休憩時間をとらなければならないと法律で決まっている。勤務表に1時間引いた形で勤務時間が記載されていないと、休憩を取得していないと指摘される恐れがあるので1時間引いている。変更できない。」
という回答でした。
休憩時間はもちろんとって頂くものだと認識していますが、そのことにより、給与の支給もされなくなってしまい困っています。
一般的には、休日出勤の休憩時間には給与は支給していないのでしょうか?
また、勤務表に1時間休憩時間分を引いた労働時間を記載しないといけないのでしょうか?
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> 勤怠管理システムを管理する部署に依頼すると、
> 「休憩時間をとらなければならないと法律で決まっている。勤務表に1時間引いた形で勤務時間が記載されていないと、休憩を取得していないと指摘される恐れがあるので1時間引いている。変更できない。」
> という回答でした。
システム管理部門は自社ですか?
勝手な組み込みは内部統制におけるIT全般統制の重大な違反です。1時間有無を言わせず自動で引くのでなく、手動で休憩時間は休憩時間、働いた時間は働いた時間として、それらそのものを入れさせるべきものです。
一般的には、休憩時間の賃金支払い義務は使用者にありません。あえて支払うことを就業規則に明記されている、明記はなくとも労働慣行として確立されているなら、それに従うべきものです。
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