相談の広場
> 初めて投稿させていただきます。
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> 過去のものを見ても少し違うので改めて投稿いたします。
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> 社員の配偶者がアルバイトで年間130円未満の収入で社会保険扶養の扱いをしておりましたが、アルバイトを辞め、派遣会社に登録し、派遣先が決まり11月より就業することになりました。
> しかし、派遣会社は2ヶ月間(つまり12月31日まで)社会保険も雇用保険も加入しないらしく、平成24年1月より加入するとのことです。おそらく2ヶ月間は試用期間にあたるのでしょうか?(辞めるかもしれないという考え?)この場合、いつこの社員の社会保険の扶養から配偶者を外さなければならないのでしょうか?
> ちなみにアルバイトの年収が118万見込みで派遣の年収が32万見込みの計150万です。
>
> よろしくお願いいたします。
こんにちは。
健康保険の被扶養者については、ご存じのように年間130万円未満の収入制限がありますから、給与形態で日給の場合は、これを360日で按分することになります。
つまり
1300000÷360=3611.1≠3612
となり、日額で3,612円を超える収入が発生した場合には、その時点で被扶養者資格から外れることになります。
ということで、被扶養者の資格喪失時期については、派遣社員としての身分が発生した時点となるわけです。
もっとも、今のご時世で試用期間を建前に被保険者資格を認めないような会社は、ろくでない会社といえますので、ユニオン等に一度相談されることをお勧めします。
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年収見込118万のアルバイトを辞め、年収見込32万の派遣?
アルバイトの収入見込118万円とは、10月末までの勤務期間分なのでは?
同じく、派遣の年収見込32万とは、11月から12月末までの2箇月間の見込では?
であるならば、年収見込の考え方が誤りです。
アルバイト分であれば、118万÷10月×12月=141.6万が年収見込ですし、派遣分は32万÷2月×12月=192万が年収見込です。
確定的な時期は上記のデーターだけでは判断できませんが、アルバイト勤務中にすでに年収見込130万を超えていた可能性があります。10月末でアルバイト先を退職するのですから、今更アルバイト勤務期間中の年収ことを調べても無意味でしょうが、派遣転職後期間分については必ずしも11月1日時点の年収見込だけでは判断できないと考えます。
健康保険の被保険者資格者については、適用場外となるケースがいくつかあります。その中の一つによれば、「2月以内の期間を定めて使用される者」は被保険者になれないことになっています。ただし、この場合であっても最初の所定期間を超えて引き続き使用されることとなった場合は、超えた日から被保険者になりますが。
派遣会社は、この適用除外ルールを適法に適用しようとしている節があります。従って、この部分は具体的な雇用条件を基に年金事務所に確認する必要があります。派遣会社の雇用条件が決して褒められる内容ではないものの違法と断定できない以上適法とせざるを得ないと認定される可能性があるからです。
派遣会社が適法となれば、11月1日時点で年収見込が192万円なら、配偶者の被扶養者にもなれませんから、2ヶ月間は国民健康保険ということになり、そうなれば国民年金も1号被保険者として2箇月間保険料を払う必要もでてきます。
雇用保険については11月1日から31日以上の雇用ですから、健康保険、厚生年金保険と違って、同日から派遣会社で被保険者となります。
初めて投稿させていただきます。
過去のものを見ても少し違うので改めて投稿いたします。
社員の配偶者がアルバイトで年間130円未満の収入で社会保険扶養の扱いをしておりましたが、アルバイトを辞め、派遣会社に登録し、派遣先が決まり11月より就業することになりました。
しかし、派遣会社は2ヶ月間(つまり12月31日まで)社会保険も雇用保険も加入しないらしく、平成25年1月より加入するとのことです。おそらく2ヶ月間は試用期間にあたるのでしょうか?(辞めるかもしれないという考え?)この場合、いつこの社員の社会保険の扶養から配偶者を外さなければならないのでしょうか?
ちなみにアルバイトの年収が118万見込みで派遣の年収が32万見込みの計150万です。
よろしくお願いいたします。
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