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労働契約法

著者 でんきやさん さん

最終更新日:2012年11月04日 23:00

労働契約法の改正に関連して、教えてください。

会社に契約社員として1年単位の更新で契約をしてきている場合で、例えば、今現在、58歳ぐらいの契約社員がいる場合の今後の契約更新についてなのですが、

今回の改正により、期間を定めた雇用契約について、契約更新を繰り返して勤続5年を超えるときには、労働者からの申出があれば、企業側は期間の定めのある雇用から期間を定めない雇用への転換をしなければならなくなるとのことですが、

会社の正社員の定年が60歳である場合、先に記載したような契約形態であった契約社員について、60歳を超えても1年単位で契約更新をしていた場合に、やはり、法施行後に5年の更新をむかえると、本人の申し出があれば期間の定めのない雇用へ転換をしなければならないのでしょうか?

また、こうした場合に、例えば、会社としては、そうした契約社員との契約期間を65歳までとして雇用したい場合は、どのように整理、また対象の契約社員へ通知しておけば、可能ででしょうか?


宜しくお願いします。

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Re: 労働契約法

著者-くろ-さん

2012年11月09日 09:25

おはようございます。

私も分からなかったので、調べてみました。
結論は、まだ確定していない模様です。

条文を確認すると、条文通りだと無期にしなければなりません。ただし、他の法律を勘案すると定年以降については対象外となる可能性が高いと考えられます。今後、様々なケースが出てくると考えられるので、最終的には、厚生労働省の通達もしくはQ&A待ちの状態かと思われます。

ちなみに下記の経過措置が取られます。よって、例えば契約期間が1年の場合、H25.4.1以降よりカウントされるため、早くてもH31.4.1から無期にすれば良い事になります。
まだ時間がある為、個人的には厚生労働省の見解待ちで良いと思っています。

>2 経過措置(改正法附則第2項関係)
>法第18条(有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換)の規定は、同条の施行の日(平成25年4月1日)以後の日を契約期間の初日とする期間の定めのある労働契約について適用し、当該施行の日前の日が初日である有期労働契約契約期間は、同条第1項の通算契約期間には算入しないものとされたものであること。

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