相談の広場
教えてください。
60歳をむかえ、正社員から週3日働くパートに区分変更した従業員の有給休暇の繰越と年次付与の仕方が分かりません。
新規雇用ではないのでパートに変更以降の更新日に年次付与をしたいと考えますが、正社員としての入社日を基準にすればいいのでしょうか。
正社員のときの未使用分はパートになってから使用できるのでしょうか。
分かりづらくてすみませんが、よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
> 60歳をむかえ、正社員から週3日働くパートに区分変更した従業員の有給休暇の繰越と年次付与の仕方が分かりません。
> 新規雇用ではないのでパートに変更以降の更新日に年次付与をしたいと考えますが、正社員としての入社日を基準にすればいいのでしょうか。
> 正社員のときの未使用分はパートになってから使用できるのでしょうか。
お世話様です。
いわゆる定年後再雇用だと思います。それならば勤務は「継続している」とみなされますので、残っている有給の使用は可能ですし、新たに付与される際の勤続年数の基準についても通算されると思われます。
繰越日についてですが定年後再雇用ならば「労使協定」を締結してはいないでしょうか。その協定書、またはそれをもとにした規程を確認されるのがよろしいかと思います。
その規程の中に記載がない、あるいはそういった規程自体がなければ、通常の就業規則の記載内容(一般的には正社員の入社日を基準)を準用することになると思われます。
参考になるといいのですが…
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]