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区分変更社員の有給休暇

著者 タイホー さん

最終更新日:2007年01月11日 11:03

教えてください。

60歳をむかえ、正社員から週3日働くパートに区分変更した従業員有給休暇の繰越と年次付与の仕方が分かりません。
新規雇用ではないのでパートに変更以降の更新日に年次付与をしたいと考えますが、正社員としての入社日を基準にすればいいのでしょうか。
正社員のときの未使用分はパートになってから使用できるのでしょうか。
分かりづらくてすみませんが、よろしくお願いいたします。

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Re: 区分変更社員の有給休暇

著者社会保険労務士小野事務所さん (専門家)

2007年01月11日 17:35

> 60歳をむかえ、正社員から週3日働くパートに区分変更した従業員有給休暇の繰越と年次付与の仕方が分かりません。
> 新規雇用ではないのでパートに変更以降の更新日に年次付与をしたいと考えますが、正社員としての入社日を基準にすればいいのでしょうか。
> 正社員のときの未使用分はパートになってから使用できるのでしょうか。

お世話様です。
いわゆる定年再雇用だと思います。それならば勤務は「継続している」とみなされますので、残っている有給の使用は可能ですし、新たに付与される際の勤続年数の基準についても通算されると思われます。

繰越日についてですが定年再雇用ならば「労使協定」を締結してはいないでしょうか。その協定書、またはそれをもとにした規程を確認されるのがよろしいかと思います。

その規程の中に記載がない、あるいはそういった規程自体がなければ、通常の就業規則の記載内容(一般的には正社員の入社日を基準)を準用することになると思われます。
参考になるといいのですが…

区分変更社員の有給休暇

著者タイホーさん

2007年01月12日 10:02

ありがとうございました。
再雇用時に雇用条件通知書を作成しておりましたが、有給休暇の欄の記載がありませんでした。
就業規則には区分変更社員についての記載がありませんので、正社員としての入社日を基準として繰越日に「週3日のパート社員の有給休暇」の年次付与をしたいと思います。
お世話様でした。

Re: 区分変更社員の有給休暇

> 正社員のときの未使用分はパートになってから使用できるのでしょうか。

 時効によって消滅する部分を除いて、区分変更後(パート
になってから)も使用できます。

 正社員からパートへ、あるいはパートから正社員へと所定労働日数が変更されても、いったん付与された有給休暇の日数に変更はありません。
新たに付与する場合には、基準日時点での所定労働日数によって比例付与することとなります。

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