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労務管理

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困ったパートの振替休日

著者 休憩中 さん

最終更新日:2012年12月06日 09:44

初めてのご相談です。よろしくお願いします。

困ったパートさんがいます。
彼女の勤務時間は月曜日が3時間、火曜日~金曜日が5時間、計週23時間勤務なのですが、火曜日に休みたいために頼みもしないのに日曜日に1時間だけ休日出勤して、そのまま火曜日休みます。課長が「あの人はいい人だから」というわけのわからない理由だけで認めてきましたが、日曜日1時間出ただけで、本来5時間勤務の火曜日を振替休日として休んでもいいのでしょうか?

かと思えば土曜日7時間休日出勤して、火曜日振替休日をとり「7時間土曜日勤務して、火曜日は5時間勤務だから、残り2時間は別の日にとります」というのです。課長は例の通り認めています。こんなこと許されるのでしょうか?

正しい知識を学びたいと思います。どうぞご指導お願いします。

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Re: 困ったパートの振替休日

こんにちは。

私見になりますが、パートさんということは時給制の方かと思いますが、普通は休日出勤された日曜日の1時間は割増給与を払って、火曜日に休まれたら、年次有給休暇か欠勤として処理するのではないですか?
土曜日もまた同様かと思います。

毎週のように火曜日に休みを取り、上司も休日を認めておられるなら、再度、労働条件を変更して雇用契約されたらいかがでしょうか。

Re: 困ったパートの振替休日

著者-くろ-さん

2012年12月07日 17:30

こんにちは。

勤務時間雇用契約就業規則によって決められています。これは、労使双方の合意による契約の為、労働者単体で会社の命令なしに休日出勤や残業の実施、振替休日等を決める事はできません。

ただし、勤怠管理を行っている課長が認めている場合、会社の合意(黙認=消極的な合意)があるとして問題になりません。

その場合、実際の勤務時間雇用契約から逸脱している時は、社会保険雇用保険等に故意に加入(不加入)させているとみなされる場合があります。また、ノーワークノーペイの原則により、働いた分だけの賃金にしないといけません。そして、他の労働者も同様に扱わなければ平等の原則に抵触します。

Re: 困ったパートの振替休日

著者休憩中さん

2012年12月07日 17:42

おっしゃるとおりですね、ありがとうございました。

Re: 困ったパートの振替休日

著者休憩中さん

2012年12月07日 17:43

問題は課長のほうですね。。。私のような女子が何かいってもなかなか・・・

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