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労務管理

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労働契約の相違について

著者 berrykitty さん

最終更新日:2012年12月08日 10:28

いつもお世話になっております。
場違いな質問かもしれませんが、回答頂ければ幸いです。


入社当初は事務職・実働7.5時間、休日は日・祝(但し欠勤扱い)の正社員でした。
しかし、会社が社会保険に加入する際に、社長より「4月よりパートとする」との一言でパートとなりました。(雇用契約書は職種の欄を「事務」から「パート事務」へ変更、賃金日給月給から最低賃金×実働の日給に変更という内容でした。)
その後、社長直接の指示のもと、事務とは異なる仕事を月に2/3程作業することとなり、実働も相変わらずの7.5時間、休日も日・祝(やはり欠勤扱い)の現状です。この状態でもパートとして労働契約が成り立つのでしょうか?また、どのように改善すればいいのでしょうか?
どなたか御教授下さい。

うまく説明できているかわかりませんが、ここまで読んで頂き、ありがとうございました。

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Re: 労働契約の相違について

Q1.入社当初は事務職・実働7.5時間、休日は日・祝(但し欠勤扱い)の正社員。
A1.休日は日・祝(但し欠勤扱い)?
欠勤扱いの正社員?→時給パートタイマー社員ということですか。

Q2.会社が社会保険に加入する際に、社長より「4月よりパートとする」との一言でパートとなりました。(雇用契約書は職種の欄を「事務」から「パート事務」へ変更、賃金日給月給から最低賃金×実働の日給に変更という内容でした。)
A2.社会保険に加入と時給への変更は、関係ありません。
不利益変更ですから、労働契約法より同意が必要です。
労働契約法(パワーポイント49枚)参考に確認下さい。
  http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/3-002.ppt
  
Q3. その後、社長直接の指示のもと、事務とは異なる仕事を月に2/3程作業することとなり、実働も相変わらずの7.5時間、休日も日・祝(やはり欠勤扱い)の現状です。
この状態でもパートとして労働契約が成り立つのでしょうか?また、どのように改善すればいいのでしょうか? どなたか御教授下さい。
A3.会社の規模・財務内容も関係ありますが、ご質問者のこれまでの業務内容・経験・能力・評価等、双方の主張をお聞きしないと、一方的にご質問者の内容だけでは、判断できません。
どうして、4月より今まで相談されずにそのままされていたのですか?

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 労働契約の相違について

著者berrykittyさん

2012年12月10日 01:13

藤田 茂 様

回答ありがとうございます。心からお礼申し上げます。


> A1.休日は日・祝(但し欠勤扱い)?


 A1.についてですが、書き方に不備がありました。欠勤扱いになるのは祝日のみです。
ほかの事務の方も私も日曜のみが休日として社長より許可を頂かなくてもよい日であり、私は祝日はどうしても勤務不可能なので社長に許可を頂いて休むのですが、祝日も出勤しなくてはならないというルールのようなものがあります。ただし、祝日出勤をしたとしても通常分の日給額しか支払ってもらえません。休日出勤として見られることは今までありませんでした。




> A2.社会保険に加入と時給への変更は、関係ありません。


 ありがとうございます。参考とさせて頂きます。


 

> A3.会社の規模・財務内容も関係ありますが、ご質問者のこれまでの業務内容・経験・能力・評価等、双方の主張をお聞きしないと、一方的にご質問者の内容だけでは、判断できません。
> どうして、4月より今まで相談されずにそのままされていのですか?


 A3.につきましては言い訳になりますが、不服ではありましたが、職種を掛け持ちの状態で勤務している方が当社内に誰も居なかった為、誰にも相談できませんでした。社長とは話し合いになる前に「現場へ行け」と指示を出され 、現場から帰社すれば「就業時間を過ぎている」との事で早く帰るよう促されるような環境でした。現場へ行って仕事をした分の私の務雑務が蓄積しており、他の方が代行することは無いです。
ちなみに、後に中途入社した方2名には(どちらも男性ですが)社会保険を加入させており、やはり労働時間は実働7.5時間・ローテーションで休日を組ませ、平均25日勤務、賃金も実働日数×日給となっており、私の現状とあまり変わらないような気はするのですが・・・


パート事務として職種を決められたのなら、契約内容通りに事務のほうで重きを置いて働かせてもらう為、話し合いをする時の為少しでも詳しい知識が欲しい所存です。


愚痴も混ざりましたが、最後まで閲覧してくださって本当に感謝しております。
乱文で申し訳ありませんでした。

Re: 労働契約の相違について

著者グレゴリオさん

2012年12月10日 08:37

berrykittyさん、こんにちは。

書き込まれている内容から察しまして、社長さんは労働基準法などについてご存じないようで、法的に違反していると思われる内容が見受けられます。

もしberrykittyさんが待遇の改善を求められるのなら、一度、労働基準監督署などに相談されることをお勧めします。
相談だけなら匿名でも応じていただけますし、違法行為がはっきりすれば、指導なども行ってもらえます。

ただしそれで「はい解りました」と素直に改善していただける社長さんとも思えません。労基署が入ったことにより、あなたや他の社員の待遇が悪化する、あることないこと理由を付けて解雇しようとする、という可能性もあります。(悲しいことですが、現実問題として良くあることです)

あなたが不満はあっても今の職場で働き続けたいのであれば、極力社長さんのご機嫌を損ねないように、やんわりと粘り強く交渉するしかありません。

多少、社長さんと軋轢を生じても、ご自分の権利を守りたい・待遇改善を図りたいとお考えなら、公的な機関と相談の上、行動されてください。

改善されないなら、もうこんな会社で働き続けたくはない、とお考えなら、違法性の有無を明らかにして断固、権利を主張し、過去に不当に支払われていない賃金があれば、その請求も含めて戦われればと思います。直接交渉の他、裁判に持って行く前に第三者が間に入る「あっせん」や「労働審判」などの制度もあります。

回答ありがとうございます。

著者berrykittyさん

2012年12月11日 11:24

回答頂き、誠にありがとうございます。遅くなりましたが、お礼申し上げます。


> 労基署が入ったことにより、あなたや他の社員の待遇が悪化する、あることないこと理由を付けて解雇しようとする、という可能性もあります。(悲しいことですが、現実問題として良くあることです)

事務パートでありながら、実際は別職種での勤務時間の方が多いということも、もしかしたら待遇を故意的に悪くされているのかもしれませんね。職種を掛け持ちのフルタイム勤務、かつ雇用期間に定めが無く、社会保険に加入させてもらえないケースのパート契約は今まで一度も耳にした事がありませんでしたし…
気にとめないようにしているつもりではありましたが、冬季間別職種が受注減になった為今月は今現在半分程度事務で勤務していますが、春からの溜まっている仕事について「勤務怠慢」等と上司からよく注意をされます。待遇については擬似パート化してから確実に悪化しておりますので、勇気を出して上層部と話し合いをして現状打破したいところです。



> あなたが不満はあっても今の職場で働き続けたいのであれば、極力社長さんのご機嫌を損ねないように、やんわりと粘り強く交渉するしかありません。
> 多少、社長さんと軋轢を生じても、ご自分の権利を守りたい・待遇改善を図りたいとお考えなら、公的な機関と相談の上、行動されてください。
> 改善されないなら、もうこんな会社で働き続けたくはない、とお考えなら、違法性の有無を明らかにして断固、権利を主張し、過去に不当に支払われていない賃金があれば、その請求も含めて戦われればと思います。直接交渉の他、裁判に持って行く前に第三者が間に入る「あっせん」や「労働審判」などの制度もあります。


もし、上層部との話し合いで給与も現状どおり最低賃金契約も事実と異なる事を来年も繰り返すようなら、やはりしかるべき対応を取りたいと思いますが、日々の仕事の内容に関しての証拠が文書等確たるものがないのが不安です。
一緒に作業していた方の証言しか頼れるものがなく、会社でその方々に圧力をかけてしまえば、証言などすぐ反転する可能性があるので…。タイムカードも出退勤時間しか記載されていないので、どんな作業をしていたかまでは伝えられないのが苦しいところです。話し合いの段階で改善されることを願っています。
玉砕覚悟でやってみたいと思っておりますので、他にもアドバイスや注意点等ありましたら、ぜひ御指導下さい。


力量不足でうまく伝えられなくて申し訳ありません。
ここまで読んで頂き、ありがとうございました。

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