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出向について

著者 結果無価値論 さん

最終更新日:2013年01月10日 11:55

当社の子会社間の在籍出向により、ある社員の給与が減額になります。本人からの個別的同意はありますが、どのような問題がありますでしょうか?

懲戒処分の意味を含めた在籍出向命令で、3割程度、減額となるのですが・・。

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Re: 出向について

果無価値論 さん   こんにちは

昨今、出向、派遣、転籍等で企業と労働者間でも問題が多発しています・。

 「出向」とは、現在雇用されている会社(出向元)に籍を置いたまま、相当な期間にわたり出向先の指揮命令で働くことをいいます。

 出向命令について新しい労働契約法では、「使用者労働者出向を命ずることができる場合において、当該出向命令が、その必要性、対象労働者の選定に係わる事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。」(労契約法第14条)と明記されました。

出向命令が有効となるためには、次の条件が必要となります。
1)就業規則等で出向についての明確な定めがあること。
2)出向により賃金退職金その他の労働条件等の面での不利益が生じないこと。
3)労働者が同種の出向を通常の人事手段として認め、受け入れている。

次の場合は、出向命令は無効で、労働者の個別的な同意が必要となります。
1)就業規則労働協約に明確な根拠がない場合
2)復帰する可能性がないような転籍含みの出向の場合
3)出向先の労働条件が大幅に低下する場合

次の場合は、労働者出向を命ずるには同意を得ることが望ましいとされています。
1)出向実績が無く新たに出向発令をする場合
2)出向先が出向元企業と密接な関係のある関連企業以外の下請け企業等である場合

次の場合は、出向命令は権利の濫用として無効となります。
1)業務上の必要が認められないもの
2)合理的な理由が認められないもの
3)家族の病気など著しい生活上の不利益を受ける場合
4)職種・勤務場所について合理的な予想範囲を著しく超える場合

お話では 両者間で合意があるとはいえ、大幅な給与減額労働契約に矛盾を生じているようにも感じます。
今後同様のケースが生じた場合、労働者への不利益変更二も生じますので、ここでは、両者間で今一度話し合いを持つべきでしょう。

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