相談の広場
以前、関連会社に勤めていた人間を社員として雇用し、
雇用の際、本来6か月勤めなければ支給されない有給休暇を
支給する旨伝えました。
就業規則には6か月で10日、1年6か月で11日支給とあります。
しかし、1年2か月目で該当社員が10日間の有給休暇を使い切り、
今月、新たに休暇を取得したい旨相談がありました。
しかし、現段階で有給休暇を使い切っている為、休むとなると減給の
対象になると伝えたところ、納得がいかない様子。
該当社員からの言い分は「当初は10日間有給を頂きましたが、
その後、半年以上経過している為、あと10日間の有給休暇があるはず。
また、契約時の書類に記載がある、また、その当時にそういった話を
している」との事でした。
当時の話に関しては、今の所言った言わないの話になる為、判断は
出来かねますが、労務上の問題の為、当時対応した人間の記憶もあいまいで
口約束の話自体はどうにも出来ないと思っております。
その該当社員は契約を一度更新しており、最初の契約書の有給休暇の
取り扱いについては1年目に10日、3年目に12日と記載があるのみで、
その後、就業規則を変更、6か月で10日、1年6か月で11日として2回目の契約書
の有給休暇については「6か月で10日、詳細は就業規則による」と記述を変更しております。
会社側としては、最初に支給した10日分の有給休暇は6か月後に支給
されるはずのものを前倒しにしたという認識でいます。
就業規則等ではこの対応で良いものと思っていますが、該当社員が
納得しない為、お互いに納得が出来る、何かしら確実な根拠があればと思っています。
今回の場合はどちらの言い分が正しいのでしょうか?
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> 以前、関連会社に勤めていた人間を社員として雇用し、
> 雇用の際、本来6か月勤めなければ支給されない有給休暇を
> 支給する旨伝えました。
> 就業規則には6か月で10日、1年6か月で11日支給とあります。
> しかし、1年2か月目で該当社員が10日間の有給休暇を使い切り、
> 今月、新たに休暇を取得したい旨相談がありました。
> しかし、現段階で有給休暇を使い切っている為、休むとなると減給の
> 対象になると伝えたところ、納得がいかない様子。
>
> 該当社員からの言い分は「当初は10日間有給を頂きましたが、
> その後、半年以上経過している為、あと10日間の有給休暇があるはず。
> また、契約時の書類に記載がある、また、その当時にそういった話を
> している」との事でした。
> 当時の話に関しては、今の所言った言わないの話になる為、判断は
> 出来かねますが、労務上の問題の為、当時対応した人間の記憶もあいまいで
> 口約束の話自体はどうにも出来ないと思っております。
>
> その該当社員は契約を一度更新しており、最初の契約書の有給休暇の
> 取り扱いについては1年目に10日、3年目に12日と記載があるのみで、
> その後、就業規則を変更、6か月で10日、1年6か月で11日として2回目の契約書
> の有給休暇については「6か月で10日、詳細は就業規則による」と記述を変更しております。
>
> 会社側としては、最初に支給した10日分の有給休暇は6か月後に支給
> されるはずのものを前倒しにしたという認識でいます。
> 就業規則等ではこの対応で良いものと思っていますが、該当社員が
> 納得しない為、お互いに納得が出来る、何かしら確実な根拠があればと思っています。
>
> 今回の場合はどちらの言い分が正しいのでしょうか?
>
就業規則を提示し納得してもらうしかないでしょうね、労基法上問題ないと思いますし。
> 該当社員からの言い分は「当初は10日間有給を頂きましたが、
> その後、半年以上経過している為、あと10日間の有給休暇があるはず。
> また、契約時の書類に記載がある、また、その当時にそういった話を
> している」との事でした。
その方の言う「契約時の書類に記載がある」とはどういった内容の記載なのでしょう?(控えを確認)
「雇入れの当初」に10日付与、「その後(入社後?)半年経過したら」10日付与する、といった内容であれば、法を下回っているわけではないので、付与する必要があるでしょう。
>その当時にそういった話をしている
口約束も契約になりますので、そのようになさっているならば、会社としては避けがたい事です。
しかしならが会社側としては、当初の10日間は
> 雇用の際、本来6か月勤めなければ支給されない有給休暇を
> 支給する旨伝えました。
という文言から、「伝えた事」が事実だとすれば、前倒しで支給されたものであると明確。次の付与日は法定の雇い入れ日から1年6ヶ月後、もしくは、口頭で法を上回る話をした、または契約書に法を上回る契約をしているならばその日、となります。
> 就業規則には6か月で10日、1年6か月で11日支給とあります。
というのが「今」の就業規則であるとのことですが、「起算日」は明確になっていますか?
些細な事ですが「いつ」をスタートとして、6ヶ月なのか、というのは非常に重要なポイントです。
> その該当社員は契約を一度更新しており、最初の契約書の有給休暇の
> 取り扱いについては1年目に10日、3年目に12日と記載があるのみで、
同様に1年目に、というのも「いつ」から1年目なのか。
また、「雇入れ時から」だったとして、この文言通りの付与しかなかったのであれば、労基法第39法違反になるため、就業規則を改訂していようがいまいが、自動的に労基法の規定「雇入れの日から起算して〜」が適用されます。(この社員さんは入社当初から(比例付与の対象者を除き)、この権利を有している)
(年次有給休暇)
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
② 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表(略)の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。
労働契約法
第七条 労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
第十条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
(就業規則違反の労働契約)
第十二条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。
(法令及び労働協約と就業規則との関係)
第十三条 就業規則が法令又は労働協約に反する場合には、当該反する部分については、第七条、第十条及び前条の規定は、当該法令又は労働協約の適用を受ける労働者との間の労働契約については、適用しない。
>その後、就業規則を変更、6か月で10日、1年6か月で11日として2回目の契約書
>の有給休暇については「6か月で10日、詳細は就業規則による」と記述を変更しております
1回目の契約書の期間はどの程度なのでしょう?
2回目の契約書に書かれている6か月で10日、とは「いつから」なのでしょう?
例えば、1回目の契約が6ヶ月で、起算日がない場合、2回目の契約書が適用された時(更新時)から起算して6ヶ月目に10日付与されると解されても仕方ないかもしれません。
> 当時の話に関しては、今の所言った言わないの話になる為、判断は
> 出来かねますが、労務上の問題の為、当時対応した人間の記憶もあいまいで
> 口約束の話自体はどうにも出来ないと思っております。
口約束も契約のひとつです。
状況や契約書の内容が分かりませんので、答えは出せませんが、
どちらが正しいのか、という事を求めるより、取り交わした書類を確認されて答えが見つからない場合は、法違反にならない範囲でのイレギュラーな対応をされて、次回付与分からは就業規則(起算日を明確にして)の適用にされてはいかがでしょう?
最初の質問にあるのと、
> 最初の契約書の有給休暇の
> 取り扱いについては1年目に10日、3年目に12日と記載があるのみ
補足いただいたのと
> 契約書に記載されているものだけでした。
> 「1年勤務で10日、3年勤務で12日、…
で転記内容がぶれてますが。肝心な点ですので正確に願います。
前者ですと、入社初日から10日付与と取れます。後者は勤続1年経過しないと付与しない(法を満たしていませんが)となります。
ただ前者でも、勤続2年目の付与記述がない分、法定(1年半時点11日)となります。
そういった点を修正しつつ、質問者さんの当初の認識であっていると思われます。以下時系列に並べてみます。
入社時点:10日付与
勤続6か月:(付与なし)
就業規則変更により法定どおりの付与との記載
契約内容変更
となれば、次回付与は勤続1年半時点となります。入社当初の口約束があるなら、とりかわす契約書(更新時も同じ)に盛り込むよう主張しなかった方に、その落ち度を負うことになりましょう。
いつかいりさん
お世話になります。
一応の結論は出ているようですが、補足させてください。
転記内容のブレについて、誤りがあったようで申し訳ありませんでした。
契約書に記載されている文言については、 「1年勤務で10日、3年勤務で12日、…」
と記載されているのが正しいです。
ただ、一部の方の回答に契約更新時の書類にある有給休暇についての記載内容が、
契約更新時から6ヶ月経過後に有給休暇の取得が認められる可能性のある発言を
されている様なのですが、そういった形で有給休暇を増やしてあげる必要はあるのでしょうか?
こちらとしては就業規則変更に伴い、契約書の文言を一律としただけのつもりなのですが。
> 最初の質問にあるのと、
>
> > 最初の契約書の有給休暇の
> > 取り扱いについては1年目に10日、3年目に12日と記載があるのみ
>
> 補足いただいたのと
>
> > 契約書に記載されているものだけでした。
> > 「1年勤務で10日、3年勤務で12日、…
>
>
> で転記内容がぶれてますが。肝心な点ですので正確に願います。
>
> 前者ですと、入社初日から10日付与と取れます。後者は勤続1年経過しないと付与しない(法を満たしていませんが)となります。
>
> ただ前者でも、勤続2年目の付与記述がない分、法定(1年半時点11日)となります。
>
> そういった点を修正しつつ、質問者さんの当初の認識であっていると思われます。以下時系列に並べてみます。
>
> 入社時点:10日付与
> 勤続6か月:(付与なし)
> 就業規則変更により法定どおりの付与との記載
> 契約内容変更
>
> となれば、次回付与は勤続1年半時点となります。入社当初の口約束があるなら、とりかわす契約書(更新時も同じ)に盛り込むよう主張しなかった方に、その落ち度を負うことになりましょう。
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