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労務管理

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特別休暇制定の際の手続きについて

著者 qaz さん

最終更新日:2013年01月19日 18:13

いつも参考にさせていただいております。

私の勤めている会社では、有給休暇を使い、交代で社員に5連休の夏期休暇を与えることになりました。

就業規則では、計画年休を制定しておりますが、現在まで運用はしていません。

そこで、今回のように計画年休制度を利用して、夏季休暇やボランティア休暇、
誕生日休暇等を制定する場合は、従業員代表との労使協定以外に
就業規則の修正や、改めて規程の作成等の必要はあるのでしょうか。

宜しくお願い致します。

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Re: 特別休暇制定の際の手続きについて

著者いつかいりさん

2013年01月21日 20:57

事業場ごとに締結する労使協定(労基署届け出無用)に、

・対象労働者
・タイプ(一斉休業、個人別(労使のどちらが割り当てるのか))
・日程または期間

付与するための具体的手順のほか、付与日数が不足している人の扱い等々をもりこめば、

就業規則には「労使協定を締結することで、年5日を超える部分につき計画的付与することがある」程度でも、大丈夫なことがあります。

夏季休業や誕生日休暇に計画年休を用いることはよろしいのですが、ボランティア休暇といった使途が限定されるのは、年次有給休暇の趣旨からてそぐわないと思います。法定日数とは別枠で付与するのはかまいませんが。

Re: 特別休暇制定の際の手続きについて

著者qazさん

2013年01月21日 23:26

いつかいり様

ご回答ありがとうございます。
仰るとおり、弊社の就業規則には、「労使協定を締結することで、年5日を超える部分につき・・・」と記載しておりますので、
あとは労使協定で対応するようにします。


> 事業場ごとに締結する労使協定(労基署届け出無用)に、
>
> ・対象労働者
> ・タイプ(一斉休業、個人別(労使のどちらが割り当てるのか))
> ・日程または期間
>
> 付与するための具体的手順のほか、付与日数が不足している人の扱い等々をもりこめば、
>
> 就業規則には「労使協定を締結することで、年5日を超える部分につき計画的付与することがある」程度でも、大丈夫なことがあります。
>
> 夏季休業や誕生日休暇に計画年休を用いることはよろしいのですが、ボランティア休暇といった使途が限定されるのは、年次有給休暇の趣旨からてそぐわないと思います。法定日数とは別枠で付与するのはかまいませんが。

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