相談の広場
労働契約法が改正され、期間の定めのある社員と、期間の定めのない社員との労働条件に、相違がある場合には、職務の内容、転勤や昇進などの違いなど、合理的な理由が必要(正確には不合理でない)と受け止めてます。
ついては、合理的な理由とは、具体的にどういうものがあるのでしょうか。
①たとえば、忌引き等の休暇日数に差がある場合や正規は有給休暇だが、非正規は無給休暇などの場合に
正規職員は、将来、昇進や転勤があるので、優秀な人を集めたいので、待遇をよくしているという説明でよいのでしょうか。この例の場合、給料の差をつけるのは、わかるが、休暇の差の説明になっているのかという疑問があります。
②また、たとえば、休暇日数に差があるのは、非正規職員は、正規職員の欠員などの代替でやとっているので、休みの数が多いと、雇う意味がなくなるという、説明はどうでしょうか。
スポンサーリンク
どなたも記載がないようでしたので、書き込みさせていただきます。
改正労働契約法第20条は非常にあいまいな条文になっています。
改正法の施行通達によれば、
その相違は、職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、
有期契約労働者にとって不合理と認められるものであってはならないことを明らかにしたもので
あること。
となっており、さまざまな尺度を元に労働条件を決めるのだから、無期雇用者と有期雇用者が
労働条件に相違があるからと言って、即法令に触れるようなものではないということです。
要は、有期・無期の違いだけで労働条件を変えてはいけないということです。
通勤手当、食堂の利用、安全管理に関しては、通達内で列記していますが、
ここに違いを付けるのは、相当な合理性が必要であろうということになっています。
合理性ということに関してはかなり主観的な判断となるため、
ある程度判例などが積み重なってこないと何とも言えない部分です。
今回の ①忌引きの差 について見てみると、
例えばもともと労働日数が少ないからなどという理由だと、それ相応に合理性があると
判断されることもあろうかと思いますが、
優秀な人材を集めるので待遇をよくしたということが、
職務の内容に違いがあるのかどうかという点からみると、どっちつかずのような印象を受けます。
有期雇用は、職務内容などから優秀な人材を集める必要がないということが明らかなら、
合理性ありかもしれませんが、有期だからといって優秀でなくてもよいとはなりません。
やはり、労働に応じた条件であればある程度合理性があると判断できる部分かもしれませんが、
福利厚生部分などにかんしては、どちらかといえば、
与えないことについての合理性
を重視すべきではないかと思います。
そうはいっても、争い方一つで変わってしまうような玉虫色の条文ですから、
何が正しいという判断は、ある程度判例が出てこないと言えない部分だとおもいます。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
福岡で元労働基準監督官が行うコンサルタント事務所
原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所
労務安全衛生アドバイザー 原 論(さとし)
(社会保険労務士)
http://www.roumuanzeneisei.jp
http://acchandd.blog.bbiq.jp(ブログ)
※以前 acchanpapa の名前で書き込みしていました。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]