相談の広場
派遣会社に登録して勤務していました。
毎月の給料は、推測になりますが
一度、会社の口座に振込み後、担当者の口座に入金してから
担当者の個人名で、派遣社員の口座に入金されます。
この時に、必ず振り込み手数料を差し引いた金額しか入金されませんが
これは、違法性はありますか?
違法性が、あるのでしたら
何にあたりますか?
労働基準法的には、違法性がありますか?
早急に回答がしりたいです。
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労働基準法第24条に違反すると思います。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s3
「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」
とありますので、会社が担当者の口座に入金するのも違法性があるかもしれません。
他のサイトですが似たような質問がありましたので、参考にしてください。
http://haken.en-japan.com/qanda/description_277/
派遣会社との契約はどうなっていますか?
(請負契約であると話が食い違うか)
派遣会社に勤務で、給料として受け取る以上、
振込手数料が差引かれるのは、違法だと思います。
現金支給を申し出てみてはいかがですか。
> 派遣会社に登録して勤務していました。
> 毎月の給料は、推測になりますが
> 一度、会社の口座に振込み後、担当者の口座に入金してから
> 担当者の個人名で、派遣社員の口座に入金されます。
> この時に、必ず振り込み手数料を差し引いた金額しか入金されませんが
> これは、違法性はありますか?
> 違法性が、あるのでしたら
> 何にあたりますか?
> 労働基準法的には、違法性がありますか?
> 早急に回答がしりたいです。
理論上、違法性がない可能性もありますが、99%違法状態だと思います。
給与の口座支払いに関しては、労働基準法施行規則第7条の2に
労働者の指定する口座への振込みについて可能である旨規定されています。
ここで、その支払いに関しては、昭和63年1月1日付け基発1号の
改正労働基準法の施行通達の中で、
「振込み」とは、振り込まれた賃金の 全額が 所定の賃金支払日に
払い出し得るように行われることを要するものであること。
と明記しており、全額を振り込む必要があります。
一方、労働基準法第24条の中には、賃金の控除に関して規定しており、
労使協定を締結した場合、賃金の中から控除することが可能になります。
そのため、たとえば原則直接払いであるが、本人がどうしても望むので
口座振り込みの手数料を控除して支払うことについて、労働者の過半数を代表する者と
協定を締結している場合、控除していても違反ということにはなりません。
おそらく、このような手続きは踏んでいないのではないかと思いますので、
労働基準法第24条第1項違反を構成するのではないかと考えられます。
ところで、担当者の口座に入金されるということから単純に推測すると、
実は担当者が個人事業主ということになっていて、
その方に代金が支払われて、その上でその担当者に使用される労働者に対し、
口座振り込みがなされているという見方もできます。
あるいは、中間搾取の状態であるのかわかりかねますが、
雇い入れの経緯などから判断するしかないかもしれませんね。
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福岡で元労働基準監督官が行うコンサルタント事務所
原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所
労務安全衛生アドバイザー 原 論(さとし)
(社会保険労務士)
http://www.roumuanzeneisei.jp
http://acchandd.blog.bbiq.jp(ブログ)
※以前 acchanpapa の名前で書き込みしていました。
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