週3日勤務職員の勤務日以外の平日について
週3日勤務職員の勤務日以外の平日について
trd-169437
forum:forum_labor
2013-02-21
いつも参考にさせていただいております。
週3日勤務職員が勤務日以外の平日に追加で業務に従事してもらった場合は
割り増し賃金は支払う必要がないということでよろしいでしょうか。
弊社は休日は土日祝日でその日に勤務した場合は休日割り増しを支払うことになっております。
また、その者の労働条件通知書の休日欄にはその勤務日以外の平日は記載する必要は無いという認識でよろしいでしょうか。(記載しない場合はその者にとってその日はどういった扱いになってしまうのでしょうか。「休日ではないけれど勤務の必要の無い日」といったところでえしょうか?)
ご教示いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
著者
ゆゆゆう さん
最終更新日:2013年02月21日 17:50
いつも参考にさせていただいております。
週3日勤務職員が勤務日以外の平日に追加で業務に従事してもらった場合は
割り増し賃金は支払う必要がないということでよろしいでしょうか。
弊社は休日は土日祝日でその日に勤務した場合は休日割り増しを支払うことになっております。
また、その者の労働条件通知書の休日欄にはその勤務日以外の平日は記載する必要は無いという認識でよろしいでしょうか。(記載しない場合はその者にとってその日はどういった扱いになってしまうのでしょうか。「休日ではないけれど勤務の必要の無い日」といったところでえしょうか?)
ご教示いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
ゆゆゆう さん お疲れさんです。
要点としては、
「法定労働時間」とは,労働基準法で定められた労働時間の上限のことで、1日8時間、1週間40時間です。
「時間外労働」とは、法定労働時間を超える残業。割増賃金を支払う必要があります。
問題は、雇用契約書により、その労働日数(3日)として超えた場合、支払うか、支払わないかを契約上定めるか否かによるでしょう。
ただ、所定の休日等を定めている時には、その当日は割増計算が必要となります。