相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
週3日勤務職員が勤務日以外の平日に追加で業務に従事してもらった場合は
割り増し賃金は支払う必要がないということでよろしいでしょうか。
弊社は休日は土日祝日でその日に勤務した場合は休日割り増しを支払うことになっております。
また、その者の労働条件通知書の休日欄にはその勤務日以外の平日は記載する必要は無いという認識でよろしいでしょうか。(記載しない場合はその者にとってその日はどういった扱いになってしまうのでしょうか。「休日ではないけれど勤務の必要の無い日」といったところでえしょうか?)
ご教示いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]