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傷病手当と退職 法改正について

著者 kaka さん

最終更新日:2007年01月22日 20:19

現在、休職中で傷病手当を受け取っています。病気か完治しそうにないので、退職を考えています。
3月より退職後の傷病手当の支給がなくなる(法律が変わる)と聞きました。
退職後に傷病手当を受けるためには、2月中に退職した方が良いのでしょうか?
もう一つ、教えていただきたいのですが、1年以上、健康保険被保険者ですが、会社が昨年、政府管掌から保険組合に切り替えました。通算すれば1年以上なのですが、保険組合単体では1年未満です。通算できるのか教えてください。よろしくお願いします。

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Re: 傷病手当と退職 法改正について

著者Mariaさん

2007年01月23日 14:07

被保険者期間の考え方ですが、継続して1年以上あればよく、それが同一保険者である必要はありません。
例えば転職などで会社が変わっても、その間にブランクがなければ通算で計算できるんです。
kakaさんの場合は在職中の保険者変更ですから、ブランクはないはずです。
したがって、1年以上の被保険者期間があると考えていいと思います。
心配でしたら、会社の総務などに前保険の喪失日と現保険の資格取得日を確認してみるといいでしょう。

退職後の傷病手当金の支給要件については2種類あります。
1つは、被保険者期間が1年以上あり、資格喪失日前日(退職日)に傷病手当金の支給を受けている方。
もう1つは、任意継続被保険者で、傷病手当金の支給要件を満たしている方。

kakaさんの場合は前者に該当します。
退職日がいつであろうが、資格喪失日前日(退職日)が傷病手当金の支給を受けられる状態なら大丈夫です。
もし退職日に出勤してしまうと、資格喪失日前日に傷病手当金の支給を受けているという実績がなくなってしまいますので、ご注意ください。
この場合、資格喪失後の継続給付が受けられなくなります。

後者に関しては、2007年4月1日からの法改正により、傷病手当金の支給がなくなります。
ただし、経過措置が設けられており、2007年3月31日時点で傷病手当金の支給を受けている場合は継続して支給を受けられることになっています。

kakaさんの場合は前者に該当しますので、後者については関係ありません。
したがって、退職日や法改正については、特に気にする必要はないと思いますよ。
万が一、前保険と現保険の間にブランクがあった場合は事情が変わってきますが・・・。

Re: 傷病手当と退職 法改正について

著者kakaさん

2007年01月23日 14:48

Mariaさん

詳しい説明ありがとうございます。大変助かります。
当方、人事に近いところで仕事をしていましたので、保険期間が空いていないことは確認しています。

再度確認なのですが、
今回の法改正で退職後に傷病手当が支給されなくなるのは
Mariaさんのご説明から、4月1日以降に傷病手当を支給開始となる(3月31日以前に支給実績がない)被保険者退職した場合に、退職後受給できなくなると考えればよろしいですか?
私のように、被保険者として現在支給されている者、現在既に退職し、任意継続被保険者として支給を受けている者は、4月1日以降も受給できると考えればよろしいでしょうか。

同じような質問になってしまいますが、ご回答頂けるとありがたいです。
よろしくお願いします。

Re: 傷病手当と退職 法改正について

著者Mariaさん

2007年01月24日 01:52

>今回の法改正で退職後に傷病手当が支給されなくなるのは4月1日以降に傷病手当を支給開始となる(3月31日以前に支給実績がない)被保険者退職した場合に、退職後受給できなくなると考えればよろしいですか?

これは違います。
退職された人が傷病手当金を受けられるかどうかは、
任意継続被保険者としての傷病手当金なのか、資格喪失継続給付としての傷病手当金なのかによっても異なります。

前のレスでも書きましたが、現行法では退職後の方を対象とした傷病手当金には2種類があります。
1つは、任意継続被保険者に対する傷病手当金で、健康保険法第99条に基づいて支給されています。
この条文自体は、通常の傷病手当金について書かれたものなのですが、現行法では任意継続被保険者を除外するという内容は盛り込まれておらず、そのため、今までは退職後に任意継続被保険者となった方でも支給対象となっていました。
しかし、この法律は、2007年4月1日より、任意継続被保険者は除くという規定が追加されるため、
任意継続被保険者の場合は、この改正が施行される前なのか後なのかで対応が分かれることになるんです。
3月31日までに支給要件を満たした場合は現行法の適用により支給対象となり、経過措置として4月1日以降も継続して支給を受けられます。
逆に4月1日以降の場合は改正後の法律が適用になり、任意継続被保険者は支給対象とならなくなるわけです。

もう1つは、資格喪失継続給付としての傷病手当金で、健康保険法第104条に基づいて支給されています。
この条文は、資格喪失日前日(退職日)までに継続して1年以上被保険者であった方で、かつ資格喪失日前日(退職日)の時点で傷病手当金を受給していた方は、資格喪失後も継続して傷病手当金を受給できる、とする内容です。
こちらは、2007年4月からの法改正の対象にはなっておりません。
したがって、現行のままですから、資格喪失日が2007年3月31日以前だろうが、4月1日以降だろうが、まったく関係ありません。
たとえ2007年3月31日時点で支給実績がないとしても、その後支給要件を満たした状態で退職すれば支給対象となります。

上記のことから、簡潔にまとめると、
任意継続被保険者で、2007年3月31日時点で支給を受けている(もしくは受けられる)方
→第99条の経過措置が適用になり、4月1日以降も支給を受けられる

任意継続被保険者で、2007年3月31日時点でまだ支給を受けていない(もしくは受けられない)方
→改正後の第99条が適用されることになり、支給を受けられない

被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失日前日(退職日)に傷病手当金の支給を受けている(もしくは受けられる)方
→第104条の適用により、退職しても支給期間内は支給を受けられる。
 (退職日が2007年3月31日以前か、4月1日以降かは無関係)

ということになります。

Re: 傷病手当と退職 法改正について

著者kakaさん

2007年01月24日 20:39

Mariaさん

丁寧なご回答ありがとうございました。
私は、任意継続被保険者を、理解していませんでした。
私にとって、今回の法改正に該当しないことで一安心しました。
これから、健康保険法も少し読んでみたいと思います。
本当にありがとうございました。

Re: 傷病手当と退職 法改正について

著者ハルナさん

2007年03月04日 23:44

わりこみ失礼いたします。
kakaさんと同様に3月末で退職予定の者で、私も同じ部分が分からずに困っていたので便乗で質問させていただけますでしょうか。

私は退職後は任意継続で保険に加入しようと思っています。
在職中は体調が悪かったのですが、欠勤しても給与が支給されていたため、傷病手当金の申請をしたことがないのですが
退職後には傷病手当金が受給できるように、これから手続きをしたいと思っています。

Mariaさんのお答えのなかで
> しかし、この法律は、2007年4月1日より、任意継続被保険者は除くという規定が追加されるため、
> 任意継続被保険者の場合は、この改正が施行される前なのか後なのかで対応が分かれることになるんです。
> 3月31日までに支給要件を満たした場合は現行法の適用により支給対象となり、経過措置として4月1日以降も継続して支給を受けられます。
> 逆に4月1日以降の場合は改正後の法律が適用になり、任意継続被保険者は支給対象とならなくなるわけです。

> 上記のことから、簡潔にまとめると、
> ●任意継続被保険者で、2007年3月31日時点で支給を受けている(もしくは受けられる)方
> →第99条の経過措置が適用になり、4月1日以降も支給を受けられる


の部分ですが、「3月31日時点で支給を受けている(受けられる)」というのは以下のどちらの意味なのでしょうか?

①3月31日までに 支給された日(もしくは、申請をすれば支給された日)が存在する

②3月31日=支給対象の日(もしくは申請すれば支給されるはずの日)である。

つまり、分からないのは、
退職後も継続して傷病手当金を受給するためには
退職時までずっと就労不能の状態が続いている必要がある
のかどうかです。

資格喪失者に対するものは②だということは理解できるのですが、今回の法改正に伴う経過措置としてはどちらになるのでしょうか?

ご回答いただければ幸いです。

Re: 傷病手当と退職 法改正について

著者Mariaさん

2007年03月05日 12:15

ハルナさんの退職予定日は3月末とのことですが、これは末日(3/31)ということでしょうか?
それとも3月末の3/31より前の日になるんでしょうか?
(たとえば3/25に退職とか)
退職日がいつなのかによって、任意継続被保険者経過措置に該当するのか、
資格喪失継続給付の扱いになるのかが変わるのですが。
前者の場合は、3/31時点ではまだ任意継続被保険者ではないので、任意継続被保険者に対する経過措置は関係ありません。
後者の場合は3/31までに任意継続被保険者になったとすると任意継続被保険者経過措置に該当します。
また被保険者期間はどのくらいありますか?
これによって、お答えすべき内容が変わってしまいますので、
先にお答えいただけると幸いです。

Re: 傷病手当と退職 法改正について

著者ハルナさん

2007年03月05日 21:28

Mariaさま

さっそくのご回答、誠にありがとうございます。

私の退職日は3月31日、被保険者期間はその日でちょうど4年です。

言われて見ますと、確かに、その時点では任意継続被保険者ではありませんね。ゆえに経過措置は関係なくなるというわけですね。とすると・・・私は今後どのようにしたら、4月1日以降に手当金を受け取る可能性が残せることになるのでしょうか。

ご回答のほど何卒お願いいたします。

Re: 傷病手当と退職 法改正について

著者Mariaさん

2007年03月06日 02:26

退職日が3/31ですと、この日はまだ本来の被保険者ですから、
任意継続被保険者に対する経過措置には該当しません。
ハルナさんが退職後も傷病手当金を受け取るとすると、
資格喪失継続給付受給資格を満たした状態で退職する必要があります。
資格喪失継続給付を受けるには、
退職日の時点で傷病手当金受給資格を満たしており、
かつ被保険者期間が1年以上ある必要があります。
まだ傷病手当金の受給を受けていないとのことですので、傷病手当金自体の受給資格についてもお話させていただきますね。

傷病手当金受給資格は、
「傷病により、4日以上労務に服せないこと」です。
最初の3日間は待機期間で、連続した3日間である必要があります。
たとえば、休休休休の場合は、待機期間が完成していますので、4日目から傷病手当金を受給できます。
しかし、休休出休休の場合は、休んだ期間は同じ4日間ですが、連続した3日間の欠勤がありませんので、待機期間が完成しておらず、傷病手当金受給資格はありません。
労務に服せない状態であれば、有休を当てていてもOKです。
また、傷病手当金を受給している方がいったん会社に復帰したあと、再び同じ傷病により労務に服せない状態になった場合でも、再度傷病手当金を受け取ることができます。
この場合、2回目の休職は最初の休職の続きと見なされますので待機期間は必要なく、初日から傷病手当金を受けられます。
傷病手当金を受けられる期間は最長1年半で、最初に受給を受けた日から数えます。
その間に受給しない日があったとしても期間は延びません。

これを踏まえたうえで、資格喪失継続給付についてお話します。
資格喪失継続給付受給資格は、
被保険者期間が継続して1年以上あり、
かつ資格喪失日前日(退職日)の時点で傷病手当金を受給している(もしくは受給資格がある)ことです。
被保険者期間は4年あるとのことですので、後者のほうに気をつければよろしいかと思います。
退職日までに受給している日があっても、退職日受給資格がない場合はダメです。
つまり、最初の質問にあった2番が正しいです。
また傷病により欠勤している状態でも、待機期間が完成していない場合は退職日時点で受給資格がありませんので対象となりません。
●例1:3/20~3/25に傷病により欠勤、3/26~3/30出勤、3/31同じ傷病により欠勤
→3/20~3/22で待機期間が完成し、3/23~3/25に対して傷病手当金受給資格があります。3/26~3/30は出勤しているので受給資格がありません。
3/31は同じ傷病で欠勤しているため受給資格があることになり、この日に退職すれば、退職後も資格喪失継続給付を受けられます。
●例2:3/20~3/30に傷病により欠勤、3/31出勤
→3/20~3/22で待機期間が完成し、3/23~3/30に対して傷病手当金受給資格がありますが、3/31は出勤しているため傷病手当金受給資格はなく、
資格喪失日前日(退職日)の時点で傷病手当金を受けている(受けられる)」という条件を満たさないため、資格喪失継続給付は受けられません。
●例3:3/29~3/31に傷病により欠勤
→3/31は待機期間のうちの3日目なので、3/31時点ではまだ受給資格はありません。
したがって、たとえその後も継続して労務不可能で、結果的に4日以上の療養になったとしても、資格喪失継続給付は受給できません。

なお、完全月給制の場合や有給休暇を当てて欠勤した場合、その日に対する給与の支給がありますので傷病手当金は支給されませんが、
これは給与が支払われているために支給が停止されているだけで、受給資格そのものはありますので、
資格喪失継続給付を受けられる状態で退職すれば、給与が支払われなくなった日から傷病手当金が支給されます。

Re: 傷病手当と退職 法改正について

著者ハルナさん

2007年03月06日 02:49

大変分かりやすい説明をありがとうございました。
ケースごとに詳しく書いてくださったので、漸く理解できました。

私の場合は、任意継続するか否かにかかわらず、資格喪失後の継続受給となり、
ご説明いただいた受給要件を満たせば(すなわち、3日間の待機期間+退職日の欠勤ができれば)受給可能なのですね。

いま少しお聞きしたいのですが

> たとえば、休休休休の場合は、待機期間が完成していますので、4日目から傷病手当金を受給できます。

この場合は、この連続した4日のうちに土・日が入っていてもよろしいのでしょうか?

また、資格喪失継続給付を受ける場合のことですが、これは、例えば一時的に病気が回復して労務可能となれば、その時点で給付は打ち切りとなり、その後、給付を受け始めた日から数えて一年半以内に同じ病気が再発したとしても受給は受けられない、ということになりますか?

たびたび恐縮ですがご回答いただければ幸いです。

Re: 傷病手当と退職 法改正について

著者Mariaさん

2007年03月06日 05:13

> 連続した4日のうちに土・日が入っていてもよろしいのでしょうか?

傷病手当金は、労務不能であるときに支給されるものですので、
会社の公休日を含んでいても、その日が労務不能であればOKです。

> また、資格喪失継続給付を受ける場合のことですが、これは、例えば一時的に病気が回復して労務可能となれば、その時点で給付は打ち切りとなり、その後、給付を受け始めた日から数えて一年半以内に同じ病気が再発したとしても受給は受けられない、ということになりますか?

これに関しては、以下のような行政見解が出されていますので、いったん受給が停止すれば、その後は受給できなくなります。

資格喪失後継続して、傷病手当金の支給を受けている者については、保険診療を受けていても一旦稼働して傷病手当金が不支給となつた場合には完全治癒であると否とを問はず、その後更に労務不能となつても傷病手当金の支給は復活されない。」(昭和26年5月1日保文発第1346号)

なお、雇用保険失業手当金の受給資格もあるかと思いますが、傷病手当金を受けている場合は「労務可能」という失業手当金の受給資格を満たしませんので失業手当金は受け取れません。
したがって、労務可能になってからの受給ということになりますので、
受給期間延長手続きをしておくことをオススメします。
受給期間延長手続きは、引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1ヵ月以内に行います。
ハルナさんの場合、4/1から傷病手当金の支給を受けることになりますから、4/30以降も労務不可能である場合、5/1から1ヶ月以内に延長手続きをすればいいわけです。
本来、失業手当金の受給期間は離職した日の翌日から1年間で、
それをすぎるとたとえ所定給付日数が残っていても、その時点で支給が打ち切られます。
(1年間の受給期間内に限り、所定給付日数の分だけ受給できるということ)
しかし、延長手続きをしておくと、延長した期間(最大3年間)の分だけ受給期間が延長されます。
たとえば1年半療養した場合、延長手続きをしていなければ受給期間はすでに終わっていますので失業手当金は受け取れませんが、
延長手続きをしていれば、受給期間は延長を解除してから1年間となるわけです。
所定給付日数が少ない場合、延長手続きをしていなくても、受給期間内に所定日数分の支給を受け終わることがほとんどですが、
病気の治療に思ったより長くかかる可能性もありますから、念のため延長しておいたほうが安心だと思いますよ。

Re: 傷病手当と退職 法改正について

著者ハルナさん

2007年03月08日 00:27

Mariaさん、何度も根気よく明快なご回答とアドバイスをありがとうございました。大変よく分かりましたし、雇用保険受給期間延長についてもご親切な説明をありがとうございます。忘れないように必ずします。

実は、昨日、上司に現在の体調と退職後のことを訊かれ、今の病状と傷病手当金について正直に話したところ、退職日を3月30日以前に繰り上げても構わないと言われました。

すなわち
これまでの話にありました「任意継続被保険者経過措置」に該当する可能性が出てきました。

そこで、話を戻して経過措置の要件と内容についていま一度
確認させていただきたいのですが

私の組合からの案内には
>在職中は傷病手当の給付額以上の給与が支払われていたた
>めに傷病手当金に該当しなかった(在職中に待機期間を
>満たすことが条件です)が、任意継続加入者となった後
>も引き続き傷病のために働けない状態である場合。

と書かれています。これは
仮に退職日=3月30日になったとすると、少なくとも、3月30日までのいずれかの期間で
3日間の不労日(待機期間)があれば、4月1日以降も支給が受けられるという解釈で合っていますか?

これまで3月1日~3日の期間欠勤していますが、退職までは引き継ぎ等で出勤することになると思います。退職日まで通常どおりに出勤して問題ないでしょうか。
そして、それが終わって退職した後、受給日の申請は3月31日の分から始めなくてはならないのでしょうか?それとも、4月1日以降の任意の日でも構わないのでしょうか?

また、一つ前の質問とも同じになりますが、この経過措置による給付も、一旦、病状が回復して就労可能になった時点での打ち切りとなりますか?

細かい質問で申し訳ありませんが、組合に直接問い合わせてもいまひとつ要領を得なかったものでお答えいただければ幸いです。

Re: 傷病手当と退職 法改正について

著者Mariaさん

2007年03月08日 02:07

> 仮に退職日=3月30日になったとすると、少なくとも、3月30日までのいずれかの期間で
> 3日間の不労日(待機期間)があれば、4月1日以降も支給が受けられるという解釈で合っていますか?

待機期間が完成していますので、3/31の時点で任意継続被保険者かつ傷病手当金の受給権があれば、経過措置が受けられます。
3/31の分の受給権がなければ、経過措置は受けられません。
また、4/1からは任意継続被保険者に対する傷病手当金は廃止されますので、経過措置が適用されなければ、この後に労務不能な日があったとしても、傷病手当金は受給できません。
ちなみに、傷病手当金を受けられるのは“不労日”に対してではなく、“労務不能な日”に対してです。
労務に服していなくても、医師が労務不能と認めなければ傷病手当金の対象になりません。

> これまで3月1日~3日の期間欠勤していますが、退職までは引き継ぎ等で出勤することになると思います。退職日まで通常どおりに出勤して問題ないでしょうか。
> そして、それが終わって退職した後、受給日の申請は3月31日の分から始めなくてはならないのでしょうか?それとも、4月1日以降の任意の日でも構わないのでしょうか?

繰り返しになりますが、経過措置は、3/31時点で傷病手当金を受給している方(もしくは受給権がある方)が対象になります。
したがって、3/31が支給対象日にならない場合は、4/1以降に継続して受給することはできません。
手続き自体は、4/1以降でも大丈夫です。

> また、一つ前の質問とも同じになりますが、この経過措置による給付も、一旦、病状が回復して就労可能になった時点での打ち切りとなりますか?

傷病手当金は、本来、本被保険者に対する給付であり、
資格喪失継続給付経過措置は、資格喪失や法改正によって、
急に支給が打ち切りになって生活に困ることがないようにという“特例措置”のようなものです。
したがって、経過措置の場合も、資格喪失継続給付と同様、いったん支給が打ち切られれば、再度労務不能になっても、それ以後の傷病手当金を受け取ることはできないはずです。

Re: 傷病手当と退職 法改正について

著者ハルナさん

2007年03月09日 01:29

Mariaさん、納得いたしました。私は
経過措置の意味合いを理解していませんでした。

何度も何度も
細かい質問に対して丁寧にお答えくださり感謝いたします。これで安心して退職の手続きをすすめることができます。
本当にありがとうございました。

横から失礼します

著者totottoさん

2007年03月09日 13:59

1月末に病気理由で退職したものです。
傷病手当金の申請を勧められたのですが、申請書の書き方がいまいち解らず、ネットで調べてこのページを見つけました。
労務不能日の記入について教えてください。

私は前の会社に1年以上勤務してましたが、去年の夏に病気で3ヶ月間休職し、12月から復帰したのですが、結局完治せずに1月末で退職しました。
退職前一週間ほどは欠勤となっています。

夏のときは会社から病気補償として給与相当分が支給されたので、傷病手当金は申請しませんでした。
今回、初めて申請するのですが、担当医に申請書を渡したところ、労務不能日をいつからいつまでにするのかと質問され、1月の欠勤日からでいいのかどうか解らず、結局保留にして今に至っています。
このページを読んだところでは、夏の分は無視していいのかな?と思うのですが、教えてもらえないでしょうか。

また、今現在病気の治療が終わりそうにない状況で、労務不能と認めた期間はいつまでとすればいいのでしょうか?
申請書を記入してもらった日までで書けばいいのでしょうか?

Re: 横から失礼します

著者Mariaさん

2007年03月10日 01:25

> 今回、初めて申請するのですが、担当医に申請書を渡したところ、労務不能日をいつからいつまでにするのかと質問され、1月の欠勤日からでいいのかどうか解らず、結局保留にして今に至っています。

夏の分で待機期間が完成しているはずですから、夏の分から労務不能日を記入したほうがお得ですよ。
1月からで記入すると、そこから3日間が待機期間になってしまいますので、傷病手当金が3日分減ります。
また、傷病手当金は最大1年半まで受給できますが、この1年半というのは初めて受給した日から数えます。
夏の分は給与が支払われていたようですので、労務不能日を夏から記入したとしても、起算日は1月の分(欠勤初日)からになり、受給期間が短くなったりはしませんのでご安心を。

> また、今現在病気の治療が終わりそうにない状況で、労務不能と認めた期間はいつまでとすればいいのでしょうか?
> 申請書を記入してもらった日までで書けばいいのでしょうか?

未来の分は申請できませんので、医師に申請書に記入してもらった日までで区切ることになります。

わかりました

著者totottoさん

2007年03月10日 11:44

丁寧な回答ありがとうございます。

病気で軽く欝になったところにこの疑問が出て、前の会社にはあまり相談したくないしで、ちょっとだらだらしてましたが、問題解決して助かりました。
いい加減生活費もあれなんで、月曜日にでも担当医に会いに行ってきます

Re: わかりました

著者Mariaさん

2007年03月10日 13:17

今回の申請には在職中の分を含んでいますので、欠勤日や給与の支払いの有無を会社に証明してもらう必要があります。
医師の意見を書いてもらったら、自分が記入すべきところを記入して、会社に書類を提出してください。
あとは会社側で手続きをしてくれるはずです。
次回以降は退職後の分のみの申請になりますので、会社の証明はいりません。

Re: 傷病手当と退職 法改正について

著者しるばさん

2007年03月13日 02:56

削除されました

Re: 傷病手当と退職 法改正について

著者しるばさん

2007年03月13日 03:00

横から失礼します。
皆さんと同じようなところで解らない事が多かったので、こちらのレスを参考にさせていただいてます。

私もハルナさんと同じように3/30に退職することになっており、その時点で受給資格はあります。
(数ヶ月前に休職して一度受給しており、その後復帰していました。)

退職後、保険を任意継続しようか、国民健康保険に切り替えようか迷っています。
そこで教えていただきたいのですが、
Mariaさんのレスの中で、

> ●被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失日前日(退職日)に傷病手当金の支給を受けている(もしくは受けられる)方
> →第104条の適用により、退職しても支給期間内は支給を受けられる。
>  (退職日が2007年3月31日以前か、4月1日以降かは無関係)

とありますが、この場合だと退職国民健康保険に切替えても問題なく引き続き支給してもらえる、ということでよいのでしょうか?

既出の質問でしたら申し訳ありません。
ご回答いただけたら幸いです。
よろしくお願い致します。

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