相談の広場
この度、当社員が業務上怪我をしてしまい、労災にて療養中なのですが休業補償給付金は2ヶ月分で終わり、今は療養補償給付を使って自宅療養中です。
休業補償給付が終わっていて療養補償給付にて自宅療養中の当社員には解雇通知が可能なのでしょうか?それとも当社員の治癒後、障害補償給付支給請求書を掲出したのちに出勤がない場合に解雇通知が可能なのでしょうか?
解雇制限:(労働基準法第19条第1項)の内容がいまいち分からないです。
ご回答の程、宜しくお願い致します。
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社員、従業員の病気けがなどで業務に支障をきたすかあるいは業務活動ができないとすれば、企業としては、解雇権の行使を求めたいのは吝かではありますが、その行使には最大限の注意が求められます。
ここでは、専門窓口、労基署、労働局、/あるいは社労士にの方への問診が一番でしょう。
ご質問からは、打切り補償を会社として為すかなさないかの判断にかかります。
ご専門家hp
キノシタ社会保険労務士事務所Hp
解雇制限
労働基準法でいう解雇制限とは、一定期間の解雇を禁止する規定です。
解雇制限が解除される場合もあります。
http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/seigen.html
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