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労務管理

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解雇について

著者 いのち さん

最終更新日:2013年03月23日 15:47

この度、当社員が業務上怪我をしてしまい、労災にて療養中なのですが休業補償給付金は2ヶ月分で終わり、今は療養補償給付を使って自宅療養中です。
休業補償給付が終わっていて療養補償給付にて自宅療養中の当社員には解雇通知が可能なのでしょうか?それとも当社員の治癒後、障害補償給付支給請求書を掲出したのちに出勤がない場合に解雇通知が可能なのでしょうか?
解雇制限:(労働基準法第19条第1項)の内容がいまいち分からないです。
ご回答の程、宜しくお願い致します。

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Re: 解雇について

社員、従業員の病気けがなどで業務に支障をきたすかあるいは業務活動ができないとすれば、企業としては、解雇権の行使を求めたいのは吝かではありますが、その行使には最大限の注意が求められます。
ここでは、専門窓口、労基署、労働局、/あるいは社労士にの方への問診が一番でしょう。

ご質問からは、打切り補償を会社として為すかなさないかの判断にかかります。

ご専門家hp
キノシタ社会保険労務士事務所Hp
解雇制限
労働基準法でいう解雇制限とは、一定期間の解雇を禁止する規定です。
解雇制限が解除される場合もあります。
http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/seigen.html

Re: 解雇について

著者いのちさん

2013年03月24日 12:56

早速な回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

Re: 解雇について

著者いつかいりさん

2013年03月24日 17:05

今一つ、背景がわかりかねるのですが、休業補償給付の申請可否に、医師は何と言っているのでしょうか?休業補償給付とは療養するのに就業できない、という医師の診断のもとで、給付が受けられます。医師が復職可能と、診断があったのでしょうか?にかかわらず、労働者の自己判断で出社しない、ということなのでしょうか?

打切補償(労基法81条19条)にせよ、傷病補償年金受給による解雇労災保険法19)は、被災3年後の話です。

Re: 解雇について

著者いのちさん

2013年03月25日 13:18

回答ありがとうございます。
当社員は怪我をした為に、うつ病を併発させてしまい今なお労務不能という診断結果があります。
傷病補償年金の等級には該当しない為、障害(補償)給付(年金・一時金)の申請をしようという事
です。

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