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労務管理

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変則4週8休について

著者 kazu3 さん

最終更新日:2013年03月27日 19:02

私の職場は変則4週8休なのですが、その規定に疑問を感じています。
労働基準法や求人するときの広告で虚偽の扱いにならないか教えてください。

勤務時間
月~金 8:45-17:15(昼休み12:00-13:00)
土曜日 8:45-12:00

職場の規定
土曜日は午前中で帰宅するので0.5日休んだこととなる。
つまり一ヶ月に土曜日4回あると、0.5×4=2日休んだことになる。

日曜日が月に4回あると、4日休んだことになる。

祝日があるとそれは休んだことになるから1日休み。
土曜祝日だと0.5日

つまりカレンダー通りに勤務しただけで4週7休位になります。
そして残った部分は、土曜日休むなり(0.5休み)、平日1日休むなり、午後帰ったりしなさい(0.5休)という規定です。

月に祝日が多いと、有休届けを出して休むか、翌月の休日を減らすことを強制されます。
今後祝日が増えるようなことがあると有休届けを出して休みなさいという日にちが増えることになります。

これで4週8休と言って良いのでしょうか?
労働基準法に違反していないか教えてください。
よろしくお願いいたします。

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Re: 変則4週8休について

著者いつかいりさん

2013年03月28日 04:36

月と4週は全く別物
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-169982

月を基準にしているのか、4週を基準にしているのか明記してください。

労基法は、週1休か、4週4休を要求しています。この休日暦日の0時から始まる24時間継続した休みを与えねばなりません。週1コマ(あるいは4週4コマ)まる1日休ませれば、あとの残りの休日をどう定義してあたえても構わない、という識者もいます(質問者さんの職場の土曜半休)。

毎週日曜日のまる1日の休日が確保されてるので法に触れません。

1、その一方で前もって月単位(または4週単位)で出勤日が確定しいるのでしょうか。変形労働時間制をとっていないと、週40時間超過したところから、時間外労働となります。

それとあと2点問題がるとすると、

2、月(または4週)で8休と就業規則でうたっているなら、半休で0.5休日であれ、合計8休日与えるべきです。

3、休日と休暇は違います。休日でない日が、勤務日。その勤務日から労働者が選択指定して休めるのが休暇。何の勘定を合わせるのかわかりませんが、労使協定なくして、使用者が勝手に休暇を切らすことはできません。まずは使用者が、2の責務を果たすべきです。

2は、民事上の問題(労使で協議して最終的には民事裁判で解決)、1,3は、刑事上の問題となります。

Re: 変則4週8休について

著者kazu3さん

2013年03月29日 13:12

ご回答ありがとうございます。
部署によって週単位、月単位で調整があります。

私の場合は4週単位です。
あと、書き忘れましたが年間3日特別休暇として夏休みがあります。
でもこれは祝日分を特別休暇として与えているように見せかけてるだけではないかと思います。

昨年は本来は有給届けを出してもらって祝日を休めと言われたが提出しませんでした。
たぶんまじめに提出している人も多いと思います。
それでこの指示に従わず有給届けを出さないでいると何か処罰がないか気になったのです。



> 月と4週は全く別物
> http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-169982
>
> 月を基準にしているのか、4週を基準にしているのか明記してください。
>
> 労基法は、週1休か、4週4休を要求しています。この休日暦日の0時から始まる24時間継続した休みを与えねばなりません。週1コマ(あるいは4週4コマ)まる1日休ませれば、あとの残りの休日をどう定義してあたえても構わない、という識者もいます(質問者さんの職場の土曜半休)。
>
> 毎週日曜日のまる1日の休日が確保されてるので法に触れません。
>
> 1、その一方で前もって月単位(または4週単位)で出勤日が確定しいるのでしょうか。変形労働時間制をとっていないと、週40時間超過したところから、時間外労働となります。
>
> それとあと2点問題がるとすると、
>
> 2、月(または4週)で8休と就業規則でうたっているなら、半休で0.5休日であれ、合計8休日与えるべきです。
>
> 3、休日と休暇は違います。休日でない日が、勤務日。その勤務日から労働者が選択指定して休めるのが休暇。何の勘定を合わせるのかわかりませんが、労使協定なくして、使用者が勝手に休暇を切らすことはできません。まずは使用者が、2の責務を果たすべきです。
>
> 2は、民事上の問題(労使で協議して最終的には民事裁判で解決)、1,3は、刑事上の問題となります。
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