相談の広場
就業規則・労働条件通知書の見直ししているのですが、通知書における解雇事由の
記載の文章と就業規則に記載の解雇における条件は全く同じ文章でないと整合性が
とれない気がするのですが、違った文章であったり、多少省略して記載であるとまず
いのでしょうか?
通知書はA41枚にまとめたいのですが、就業規則に記載の解雇事由は長く、また就業規則
の他条とリンクされてるので、通知書にそのまま記載しても意味不明になってしまいます。
変えてしまうと、就業規則にしか明示されてない部分は就業規則を交付しなればいけない
ようにも思えます。どうなのでしょうか?
ご存知の方がいれば教えて頂ければと思います。よろしくお願いします。
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当社では労働条件通知書に、細かな解雇事由を書かずに、「※詳細は就業規則〇条~〇条、〇条」としています。
就業規則は、一部ずつ渡してはいませんが、Web上で公開し、社員がいつでも見れる状態にしてます。印刷可能ですので、社員によっては、自分で印刷して保管しているようです。
いずれにせよ、就業規則は、従業員が自由にみれるようにしないといけないので、特に手渡しする必要はないのでは?
「この部分は就業規則で確認してください。」といって自分で確認してもらっています。
解雇事由の以外にも、「始業・終業」「休日・休暇」「賃金」の部分も、細かな運用がありますので、とても全部を書ききれません。
全部書いたら、2,3枚でも収まらないと思います。
但し、契約社員(期間契約)の更新に関しては、決定基準(解雇事由のような内容)を労働条件通知書に記載しています。
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