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法定調書の給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額

著者 ゆうりん さん

最終更新日:2007年01月25日 19:48

すごく初歩的な質問をさせてください。
法定調書を作成しているのですが、合計表の”1.法定調書給与所得源泉徴収票合計表のA俸給、給与、賞与等の総額欄の源泉徴収税額”は、今まで1~12月分の支払っていた納付書の”俸給・給料等、賞与日雇労働者賃金”の合計は同じ金額になるのでしょうか。
すみませんがお教えください。

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Re: 法定調書の給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額

著者すのこさん

2007年01月26日 11:46

「同じになる」で良いと思います。
あ、年末調整を反映した納付額ですので、納付時期で言うと去年の2月から今年の1月ですが。

説明資料の理屈から言ってもそうなると思いますし、弊社では「法定調書合計表」に記載した源泉徴収税額と年間納付額は同じになりました。

弊社では「日雇労務者の賃金」は無く「税理士等の報酬」があったりしますが、納付額の合計で見るなら区分の明細は関係ないですよね?(^ ^ゞ)

って、私もまだ経験が浅いので、どなたかフォローをよろしくお願いします。

Re: 法定調書の給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額

著者須藤労務管理事務所さん (専門家)

2007年01月26日 11:58

役員従業員に対する給与しかなければ、すのこさんの回答どおりです。
納付に漏れがなければ、税理士等への支払がある場合でも、法定調書合計表の源泉徴収額の総計と納付書年計は同じ額となるので、チェックしやすいです。
もし経理も行っているなら預り金のチェックもすれば万全でしょう。

Re: 法定調書の給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額

著者たまりんさん

2007年01月26日 12:47

先生のご指導に関連し、補足で何点か。

基本は、納付書に記載した金額の合計と法定調書合計票の合計がイコールになります。
言い換えれば、
退職手当等
税理士等の報酬
益金処分賞与
についても同じですので、毎月の納付作業が滞りなく行えれば、法定調書作成作業のほとんどができる(年間の合計を転記するだけ)とご理解されたほうが良いです。

Re: 法定調書の給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額

著者すのこさん

2007年01月26日 13:47

須藤労務管理事務所さん、たまりんさん
フォローをありがとうございました。

私の文章は言い回しが悪く、ゆうりんさんのご質問に対するお返事になっていないかもとか、そもそも自分の理解も間違っているかも等々不安に思っていましたので、早々にご両人様からコメントをいただけて私自身勉強になりました。

Re: 法定調書の給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額

著者ゆうりんさん

2007年01月26日 14:08

皆々様、御回答、ありがとうございました。
現在の会社は外資のため、エキスパッツに対する現物支給や税金を本人に変わって支払っている分をオンしたりしているので、その関係かもしれません。非常に面倒ですね、これって。
びっくりしました。

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