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労務管理

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労務管理のことで教えてくれませんか

著者 なおてつ さん

最終更新日:2013年05月04日 17:59

現在、1日7.5時間(8時30分~17:00、休憩1時間)勤務を8時間(8時30分~17:30)
にしようという話が出ています。
総務業務としていったい何を変える必要がありますか?就業規則だけでしょうか?
給与的には時間割賃金が現状よりも下がるだけですか?

もうひとつ、ライフライン会社の為、一応週休2日(土日)となっておりますが、日勤といって
休日の緊急対応に備え朝8時30分から翌日の朝8時30分まで勤務することが月に数回
あります。その勤務をすると翌週の平日に1日休みがもらえるのですが、法律上問題ない
のでしょうか?
私は、週5日働いて土曜日の昼間だけ休日出勤したら代休として翌週に1日どこかで休み
になるのは理解できますが、本来の休日に朝から翌朝まで働くのだから、代休は1日でなく
2日もらえるべきだと思うのですが。

総務初心者でまったく分かりません。どなたか教えてください。

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Re: 労務管理のことで教えてくれませんか

 こんにちは なおてつ さん


> 現在、1日7.5時間(8時30分~17:00、休憩1時間)勤務を8時間(8時30分~17:30)
> にしようという話が出ています。
> 総務業務としていったい何を変える必要がありますか?就業規則だけでしょうか?
> 給与的には時間割賃金が現状よりも下がるだけですか?

 一般的に労働基準局などに届け出されている、就業規則の変更、36協定の変更、など書面での変更が主で、従業員などに周知すること、ぐらいでしょうか。
 給料の変更なしであれば、最低賃金に下回らないかを確認する、くらいですかね。

>
> もうひとつ、ライフライン会社の為、一応週休2日(土日)となっておりますが、日勤といって
> 休日の緊急対応に備え朝8時30分から翌日の朝8時30分まで勤務することが月に数回
> あります。その勤務をすると翌週の平日に1日休みがもらえるのですが、法律上問題ない
> のでしょうか?
> 私は、週5日働いて土曜日の昼間だけ休日出勤したら代休として翌週に1日どこかで休み
> になるのは理解できますが、本来の休日に朝から翌朝まで働くのだから、代休は1日でなく
> 2日もらえるべきだと思うのですが。

 朝~翌朝までの勤務と記載されていますが、電話番程度の勤務ということでしょうか?それとも普段通りに勤務と言うことはないと思いますが。
 もし、電話番程度であるなら、特に休みは不要なのですが、何かしらの手当を付けては如何でしょうか?
 代休は1日でOKだと思いますよ。
 朝まで普通の勤務であるならば、など様々な割り増し賃金の対象となりますよ。

>
> 総務初心者でまったく分かりません。どなたか教えてください。

参考になりました

著者なおてつさん

2013年05月06日 20:45

早速の回答ありがとうございます。

就業時間の件はわかりました。

朝~翌朝までの勤務は、ガス漏れなどの対応のために行います。私はまだ4月から働きはじめて実際にその勤務につくレベルにないのでまだ経験していませんが、他の方の様子を見ていると、ガス管が埋設されている周辺道路の巡回パトロールや、緊急時対応が主な目的のようです。でも、電話がない間は普段の事務作業をしているのか、本当にただ休んで電話番だけな
のかわかりません。

もうひとつ

著者なおてつさん

2013年05月06日 20:53

回答の中に、36協定の変更とありましたが具体的にどういったことでしょうか?

36協定は1日8時間・週40時間を超えて労働させる時に監督署へ提出する書類のよう
ですが、これは現在1日7.5時間・週37.5時間でも毎年提出していますが。

Re: もうひとつ

 36協定内の所定労働時間の変更を8時間に変更と始業終業時刻の変更する、という意味です。
 言葉足らずですいません。
 

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