相談の広場
失効した有給休暇を積み立てて、病気等で長期療養する場合に使えるように年休積立保存制度というのものがあると聞きました。労基法で定められてる規程ではないので、法的に問題があるわけではないと思いますが、これはどういった制度なのでしょうか?
「失効した有給休暇を積み立てる」というのはいつまでのを積み立てることなのでしょうか?法定休暇であれば、時効は2年。それより前のを積立続けるということなのでしょうか?
私の会社でそんな話があるものですから、どういうものなのか調べては見たのですが、事例があまりありませんでした。
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労務行政研究所「九七社にみる年休積立保存制度と半日年休制度」(『労務事情』九七三号、二〇〇〇年)によれば、九五・六%の企業でこの制度が設けられ、しかも積み立てられた年休の使用目的は「本人の私傷病」や「家族介護」などに限定されている。(日本労働年鑑 第72集)ようです。
私が知っているところでは、
日立
翌休暇年度に繰り入れられずに、打ち切られた年休日数のうち毎年4日を限度に、最大20日まで積み立てられる
SANYO
未消化の年次休暇のうち毎年2日を限度に最高20日まで。
…などがあります。
就業規則・労働協約に定めることで成立する、法定休暇以外の休暇{慶弔休暇・病気休暇・リフレッシュ休暇(勤続休暇)・会社有給休暇(上乗せ年休)}の扱いですね。
従業員の福利厚生の充実がコンセプトです。
> 「失効した有給休暇を積み立てる」というのはいつまでのを積み立てることなのでしょうか?
上記2社の例でもわかりますように、2年の時効にかかってしまう年休のうち何日かを上限に積み立てる趣旨ですのでそれ前の、既に失効してしまった分については対象になりません。
積立休暇の取得期限についてはやはり就業規則等に定めることで、会社の事情に合わせて、自由に設定できます。
> 労務行政研究所「九七社にみる年休積立保存制度と半日年休制度」(『労務事情』九七三号、二〇〇〇年)によれば、九五・六%の企業でこの制度が設けられ、しかも積み立てられた年休の使用目的は「本人の私傷病」や「家族介護」などに限定されている。(日本労働年鑑 第72集)ようです。
> 私が知っているところでは、
> 日立
> 翌休暇年度に繰り入れられずに、打ち切られた年休日数のうち毎年4日を限度に、最大20日まで積み立てられる
日立の場合ですと、最大20日まで積み立てられるということは、単純に5年?ということでしょうか。
> > 「失効した有給休暇を積み立てる」というのはいつまでのを積み立てることなのでしょうか?
>
> 上記2社の例でもわかりますように、2年の時効にかかってしまう年休のうち何日かを上限に積み立てる趣旨ですのでそれ前の、既に失効してしまった分については対象になりません。
例えば、使い切れずに時効で消滅してしまう年休が10日あるとすれば、そのうちの何日かを積み立てることができるという解釈でよいのでしょうか?
> 積立休暇の取得期限についてはやはり就業規則等に定めることで、会社の事情に合わせて、自由に設定できます。
有給又は、無給のどちらでもよいのでしょうか?基本的には有給扱いにするのが普通なんでしょうが。
> > 労務行政研究所「九七社にみる年休積立保存制度と半日年休制度」(『労務事情』九七三号、二〇〇〇年)によれば、九五・六%の企業でこの制度が設けられ、しかも積み立てられた年休の使用目的は「本人の私傷病」や「家族介護」などに限定されている。(日本労働年鑑 第72集)ようです。
> > 私が知っているところでは、
> > 日立
> > 翌休暇年度に繰り入れられずに、打ち切られた年休日数のうち毎年4日を限度に、最大20日まで積み立てられる
>
> 日立の場合ですと、最大20日まで積み立てられるということは、単純に5年?ということでしょうか。
>
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> > > 「失効した有給休暇を積み立てる」というのはいつまでのを積み立てることなのでしょうか?
> >
> > 上記2社の例でもわかりますように、2年の時効にかかってしまう年休のうち何日かを上限に積み立てる趣旨ですのでそれ前の、既に失効してしまった分については対象になりません。
>
> 例えば、使い切れずに時効で消滅してしまう年休が10日あるとすれば、そのうちの何日かを積み立てることができるという解釈でよいのでしょうか?
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> > 積立休暇の取得期限についてはやはり就業規則等に定めることで、会社の事情に合わせて、自由に設定できます。
>
> 有給又は、無給のどちらでもよいのでしょうか?基本的には有給扱いにするのが普通なんでしょうが。
Q.例えば、使い切れずに時効で消滅してしまう年休が10日あるとすれば、そのうちの何日かを積み立てることができるという解釈でよいのでしょうか?
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